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130万の壁と留学について

現在訳あって130万以下の扶養内で働いています。 最近になり家庭の事情からも解放され、長年やりたかった留学をしようと思いました。 ざっと100万円あればいいかなとネットの情報をみて考えてたのですが、先日行きたい留学先専門のエージェントに話だけ聞きに行き、例えばの見積もりを出してもらいました。 それを元に自分の行きたいところの計算も(これとこれが必要経費か…など参考にし)だしたところ100万円はやはり最低限必要で、でも出発時期が、求人の関係でこの夏下旬には出た方がいいと説明されました。(求人数の関係です) ですので、できるのであれば今月からダブルワークをしたいと考えているのですが、そこで、130万(月10万8000円)の壁です。 その税金は翌年から前年度の所得を比較してかかってくると調べたら出てきたんですが、例えば、6月~9月までの4ヶ月間ダブルワークをして1つ1つの会社は108000円以下に抑え、その所得を持って夏終わりに留学したら、その場合の税金はダブルワークをした直後に発覚し、請求されるものですか? 留学中は税金支払いを止める手続きをしますが、もし翌年からの税金支払いを…ということであれば、ズルですがこの4ヶ月たくさん働いて留学に備えたいです。 説明が下手ですみません。 ずるいのはわかっています。 税金に介しての点、お返事いただければと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.5

騙す意図がないなら、きちんと親の職場を通じて健保に聞きなさいな。健保はそれぞれでルールが違うんだから、こんなところで聞いても完璧な正解は出ないよ。 今年10月以降は留学がポシャっても収入を得る予定はなく、昨年10月~今年9月の年収でも130万円を超える【見込み】がないことを説明したうえでもNGというなら諦めるしかないでしょ。

debulin
質問者

補足

親の会社に聞ける状態であれば、聞いています…。 聞けない状態にあるので、一般的なことを知りたくて、ここで質問しています。

noname#231223
noname#231223
回答No.4

年収130万円、月10.8万円というならば健康保険の話(会社員・公務員で働いている親や夫、あるいは妻の健康保険にタダで入れてもらう条件)であって、「税金」には関係ないと思います。 大事なことなので繰り返しますが「税金」には関係ない話です。 税金ではないので、1月~12月といった期間は関係なく、年収が130万円以内の【見込み】であること、つまり月収が(複数箇所からもらっている場合なら合計で)10.8万円を継続して超えていないことが一般的な条件です。 バレなければ詐欺のような真似を働いてダマしてもイイ、逮捕されないならバレてから払えばイイ、どうせ相手は健保組合だったり協会けんぽだったりで政府(国)や地方公共団体(自治体)じゃないんだから・・・そういう考えは歓心しませんが、被扶養者の収入を把握する義務を怠りダマすのも、バレてカネを返せと請求されるのも、あなたではなく被保険者(親か夫、あるいは妻)になりますので、そのおつもりで。 (ウチの子や妻、あるいは夫は収入が少なくて養っているから、ちゃんと収入を把握して増えたらきちんと自己申告するからという約束で、被保険者はタダで健保に入れてもらうように申告しているわけですからね) 税金から発覚することは少ないでしょうが(年収103万超130万以下として扶養から外れればバレる確率はさらに下がるが)、マイナンバーと健康保険の紐づけが予定より早く進んで、時効になると皮算用していたら時効前に過去の不正がバレる可能性もあります。

debulin
質問者

補足

すみません、書き方がわかりにくかったかと思います。 他人を騙すつもりはありません。 ただ、扶養内ではたらいているので年間130万以下となっているから月108000円までなのかなと思い、年間の1~12月という一年で130万以下といい大幅なくくりなのであれば、今年の8月で仕事を辞めて9月に海外に行こうとしているので、のこりの期間でダブルワークして働いても+20万稼げたとしても1~8月までの収入計80万円とダブルワーク20万で働いても年間100万円なので、違反とならずに働けるのかなと思い質問しました。 その場合、月々は10万円を超えますが年は130万円を大幅に下回りますが、父の勤めてる会社の健康保険から出されてしまうものなのでしょうか?

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.3

ここのカテゴリーは、debulin さんが「税金」を選択していますので、税金の扶養・夫婦控除ならば「所得税」は年間収入が103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円)、「市町村民税・都道府県税」ならば自治体(市区町村)によって103万円以下の所もあります。 税金の扶養ならば、debulin さんが複数のダブルワーク先から1月1日~12月31日の1年分の源泉徴収票を貰って、確定申告をしてください。ダブルワークですので、確定申告が必要です。(勤務先が1つなら勤務先の年末調整だけでOK) 年間収入が103万円以下(給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円)ならば、親などの税金の扶養になる事が出来ますので、親などの税金用の「扶養親族移動申告書」に、扶養として申告が可能です。 もし、年間収入が130万円というのは、「健康保険の扶養」の事ですか?。 親などの健康保険の扶養ならば、どこの健康保険ですか?。 親の健康保険が、国民健康保険(税)、つまり、国保ならば、扶養という考えが無く、扶養に入った人数分だけの保険料がかかります。 親の健康保険が、親の勤務先の健康保険ならば、健康保険組合の判断で扶養になる事が出来ます。 健康保険組合の判断材料は、おおむね年間収入が130万円ですが、その130万円の判断が健康保険組合によってだいぶ違います。 年間収入が130万円が、前年の1月1日~12月31日だったり、健康保険料を決建てする期間の4月1日~3月31日の「収入見込額」だったり、現在の1月1日~12月31日の期間の見込額だつたり、年末調整(または確定申告)で年間収入額が決定後だったり(つまり、健康保険の空白期間が生ずるので、その空白期間は国保に加入が必要)だったり、いろいろな判断があります。 ★ したがって、質問の130万円のほかの判断材料は、国保なら扶養では無く、人数分だけの保険料がかかります。 もし、勤務先の健康保険組合ならば、健康保険組合によって130万円のほかの判断材料が違いますので、質問の扶養として加入できるかは回答が出来ません。 103万 130万 https://www.google.co.jp/#q=103%E4%B8%87+130%E4%B8%87

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

今年の1/1から12/31までの収入で所得税がかかり、 来年の2/16から3/15に申告して納税します。

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.1

1か月いくらであろうと1月から12月までの年間で税金は考えます。

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