- ベストアンサー
今年の1月からパートに出ました。
今年の1月からパートに出ました。 扶養内で働きたいのですが、今のペースで働くと年収125万程度かと思います。 年収125万円以内で働きに出るのだと翌年になんらかの税金の支払いをした場合損しますか?? 旦那は公務員で年収500万円ぐらいです。 子供は小学生一人と就学前も子が二人です。 色々調べてみると「パートの年収ー103万×10%=翌年に請求が来る額」と書いてあったような・・・・私の解釈に間違いがあるかもしれませんが。。。。。 今の毎月のお給料からは所得税も引かれているのですが、翌年に何の税金の請求が来るのでしょうか?? どなたかアドバイスなど宜しくお願いいたします☆☆☆
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>扶養内で働きたいのですが… 税金に関するご相談のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今のペースで働くと年収125万程度かと思います… 夫は今年の年末調整で「配偶者特別控除」を取れる数字です。 >なんらかの税金の支払いをした場合損します… そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることはなく、たくさん稼いで損することはありません。 >色々調べてみると「パートの年収ー103万×10%=翌年に… >翌年に何の税金の請求が来るのでしょうか… 翌年に課税されるのは「市県民税」(住民税) です。 しかも 103万でなく、基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、98万円を越える部分の 10% です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >今の毎月のお給料からは所得税も引かれているのですが… 個人の「所得税」(国税) は、1年間の所得額が確定してからの後払いが原則で、月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 前払い分が多すぎれば、「年末調整」または「確定申告」で返ってきます。 基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、125万なら、 (125 - 103)× 5% = 11,000円 が今年の所得税額です。 自分で社会保険料を払っているとかなど、基礎控除以外の所得控除に該当するものがあるなら、納税額はもっと少なくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- batakodesu
- ベストアンサー率39% (233/596)
125万円の収入だと、税金はかかりますが、家庭全体の収入が増えるので得です。 ただ、注意しなければならないのは、ご主人の給与の中に家族手当や配偶者手当などが有った場合それを貰えなくなる場合があるので確認が必要です。 また、130万円を超えるとご主人の健康保険に入れなくなり、自分で健康保険を支払わなければならないので、130~150万円くらいまでは損だと言われています。
お礼
旦那の給料の仲に含まれている家族手当や配偶者手当てについても確認しました。 130万円以内であれば大丈夫だそうなので良かったです。 ご回答ありがとうございます。。。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になり、勉強になりました。