• ベストアンサー

パート収入が103万を少しだけ越えそうですが

現在夫の扶養控除内(103万以内)でパートをしていますが、ここにきて105万弱位にオーバーしそうな状況になってしまいました。夫は地方公務員で年収約450万で、130万未満であれば扶養手当が支給になります(ひと月約2万)。家族は子供(未就学児)が2人です。過去の質問を閲覧しても具体的にどの位の世帯収入減になるのかが分かりません。所得税はどの位支払うのかも分かりません。友人に聞いた所、103万超でも105万までなら何とかなるかも・・・との事ですが、ご存知の方是非教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 年間の給与収入が103万円以上(つまり所得が38万円以上)となるとご主人からみて奥さんは配偶者控除の対象にはなれなくなります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm  しかしいきなり38万円の配偶者控除がなくなっても、配偶者特別控除の対象となる範囲が設定されています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm  おくさんの収入が130万円まで扶養手当の支給があるなら急激にご夫婦の合計の手取りが減ることは考えられませんが奥さんの年間の給与収入が105万円弱(105万円以上ではない)として計算してみると次のようになります。給与収入と所得の関係は、『収入-給与所得控除=所得』となります。給与所得控除の額は下記サイトが参考になります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm  年間の給与収入計105万円弱ですと所得は40万円弱となります。先ほどの配偶者特別控除の表から配偶者特別控除の適用額は38万円となり、結果として配偶者控除の適用額と変わりません。ですのでご主人の税額には影響を与えないということになります。  では奥さんが支払う税額ですが、奥さんの所得控除の内容によります。所得控除には人的控除や社会保険料控除、生命保険料控除などがあります。内容は下記のサイトが参考になるはずです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm  もし所得控除に該当するものが基礎控除以外になければ、38万円の基礎控除しかありません。 40万弱-38万=2万円弱(課税される所得金額) 課税される金額は1000円未満切り捨てですので、最大で19,000円が「課税される所得金額」になります。この数字に対応した税率が1割で、定率控除を適用すれば最高1,520円という税額が計算できます。同じように地方住民税を計算すれば所得割で、最高2,970円という税額になります。地方住民税は2005年から収入のあるご夫婦それぞれに均等割(県と市併せて4,000円)が課せられるようになるらしいので、それによっても奥さんが支払う地方住民税の額も変わってきます。 http://www.fpbrain.net/column/2003/sep/07.html  なお、通勤費は法律に認められた限度額以上は給与扱いになります。 http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/tax/nentyou3.html 社会保険料には影響はありません。  計算はあくまでもさまざまな仮定によって成り立っています。所得控除の内容に個別に適用できるものがあれば結果は変わってきます。計算はあくまでも一例とお考えください。

purasuru
質問者

お礼

ありがとうございました。配偶者特別控除が廃止になったと思っておりましたが、まだ適用されるようなので安心致しました。

関連するQ&A

  • パート収入について

    パート主婦です。夫は公務員です。今年は私の年収が103万超えそうです。130万まではデメリットが少ないと聞きましたが、夫が公務員の場合もそうでしょうか。 例えば110万働いた場合、夫についていた扶養手当はどうなるのでしょう。また税金は増えるのでしょうか。 私の側にも、所得税や住民税はどのくらいつくようになるのでしょうか。

  • パート収入について

    こんにちは。 現在パートで働いています。 130万以内で扶養で。 年収計算の方法がよくわかりません。 支給額(交通費含む)と 控除額(雇用保険、所得税、住民税) とありますが計算するのは 控除前の総支給額でですか? それとも交通費は含まない? または控除後の額? どれになるのか。

  • パート収入どんな働き方がおとく?

    こんにちは。無知な私に教えてください。 税金が変更になり配偶者控除もなくなりますよね、たとえば夫の会社からの家族手当などが支給なしの場合、税金面から考えると、妻のパート収入はどのように働いた時一番お徳なのでしょうか。 1、103万以内で納める。 2、130万まで働き所得税、住民税を納める。 3、年間175万位で働き扶養から外れる。 教えてください。

  • 103万円を超えたパート収入

    とても稚拙な質問かと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。 主人はサラリーマンで年間の所得が850万円(年収1000万)くらい。 会社での配偶者手当(家族手当)はありません。 健保は普通の社会保険(厚生年金)で、 私は第3号被保険者になっております。 そこで私のパート所得が103万円を超えた場合、 会社での配偶者手当はもともとありませんし、 130万円を超えなければ社会保険の扶養からも 外れることはないと思います。 ただ、配偶者控除が配偶者特別控除になることにより 私の所得に応じて主人の配偶者特別控除は 段階的に減ってくるとは思いますが 私が『103万円以上、130万円以内』で働いた場合 配偶者特別控除が減ることで 103万円をこえなかった場合と比べて 世帯の手取り額はどの程度減る(影響がある)ものなのでしょうか? 私が払うことになる所得税や、住民税も 年間で、そんなに多額なのでしょうか? いろいろなサイトで調べてみましても 130万円を超えて保険や年金に妻が独自で加入したり 会社からもらえる配偶者手当がもらえなくなることが理由で パート収入は103万円に抑えるのが得策となっているのですが 私の場合は(130万以内であれば)その2点には該当しませんし 所得税なども、自分で稼いだお金に対する税金で 金額が手取り額にあまりにもひびくようでなければ 納税することもやぶさかではないと思っております。 以上のことにより、 103万円以内にこだわるべきなのか、 そんなにこだわる必要はないのかで、迷っております。

  • 小学生の子持ち・扶養内のパート、今後の収入は…?

    配偶者控除が廃止になるとのこと。 ただいま103万円以下の扶養内でパートに出ています。 夫(年収500万円)と小学1年生の子供がいます。 こども手当てが出ると収入増ですが、 配偶者控除廃止で結局収入減?? 勉強不足で申し訳ありませんが、 このケースの場合、収入は結局増減どれくらいなのでしょうか??

  • パート収入が103万を超えそう

    夫の年収約550万円、子供(保育園児)2人がいるパートタイマーです。 昨年までは、パート収入の総支給額が103万を超えても課税所得は103万を超えなかったので、 →(1)夫は配偶者控除?をうける事ができた。  (2)会社から家族手当(妻:4千円子供2人で4千円/月)がもらえた  (3)子供の保育料は、夫婦の源泉徴収税額を合算して判断されるが、  私の源泉徴収税額は0円だったので、実質夫の収入のみで判断でき  た ですが、今年は確実に課税所得が103万を超えます。しかも中途半端に105万位になりそうです。 自分なりに調べてみたら、 →(1)夫は配偶者特別控除をうける事ができる   が、税金は昨年までより若干高くなる。  (2)会社からの家族手当は、子供の分4千円/月のみとなる  (3)が???で、私の源泉徴収税額はいくらになるのか? ここで答えを探せなくて困っています。 ちなにみ、給料は基本給+交通費そこから・雇用保険・所得税・市民税が引かれるシンプルなものです。 私の源泉徴収税額の算出方法が知りたいです。また、この他に税金等で家計にマイナスになる事はありますか?

  • 103万円の壁?

    夫・子供ありの主婦です。 パートで仕事を始めましたが、税金や控除についてよくわからず、こちらで教えて頂ければと思いました。 (1)配偶者特別控除と配偶者控除を両方受ける事が出来なくなりましたよね。ということは、年収が103万円を超えても130万円未満であれば、控除額は一律38万円ということなのでしょうか? (2)私の夫の会社には「扶養手当」「配偶者手当」の類のものは無いようなのですが(←基本給のみの支払)、そういったことは有り得るのでしょうか? (パート仲間は、配偶者の会社から支給される手当の事をしきりに心配されていたので・・・) (3)年収100万円を超えた場合の所得税と住民税がいくら位になるのかは、どこかで教えてもらえるのでしょうか? 以上3点、よろしく御指南下さいm(__)m。

  • 株式とパートの収入がある場合

    4月から子供が、幼稚園へ入るのでパートに少しずつ出てみようかと思っています。 現在、子供を見つつ、株式で少しですが利益を出しています。 昨年も株式譲渡税?(言い方は間違っているかも知れませんが。。)を10パーセント(5万ほど)払っています。 これに加え、パートをした場合どうなるのでしょうか? 株式とパートの二つの収入は、お役所で合算され、万が一収入が130万以上になってしまった場合、なにか不都合が出てきてしまうのでしょうか?? 現在、夫の会社から扶養手当がついていますが、それが外されたり(130万未満なら扶養手当がつきます)、、、 子供の幼稚園の就学奨励金が市からもらえていますが、夫との収入の合計に合算されて、手当てがもらえなくなったり。。。 とか。。。 今年は、株式の取引で100万円程、儲けたいとたくらんでいます。 この場合、このままパートに出ないほうがいいのでしょうか??? パートの収入が50万とかになってしまって、合算して150万円になってしまったら??会社の扶養手当がなくなり、幼稚園の補助金がもらえなくなってしまうとかのダブルパンチを食らうことになるのでしょうか?? また、パートをしないで株式で150万とか一年間で儲かってしまった場合、この場合は 会社の扶養手当や、幼稚園の補助金はどのようになるのでしょうか?? 完全な素人で、的を得ないような質問内容ですみません。 いろいろご教授いただけると幸いです。 よろしくお願いします。

  • パート収入申告はどこまですればよい

    夫、自分、子供2人の4人家族の主婦です。 夫は地方公務員で、私はパートをしてます。今は、夫の扶養家族を切られない範囲(年収130万円)で働いています。だいたい年収120万円位です。 知人から暇なときがあれば着付のお手伝いをたまにしてもらえないかと言われました。お手伝いといっても、手伝いをするとその日の日当は頂くと思います。何回かお手伝すると、臨時収入で通常のパートと足すと130万円越えてしまうかもしれないです。夫の勤務先からは毎年3ヶ月の給料明細を請求され提出してます。着付けのお手伝いをした場合、給料明細などなくたぶん受取書(領収書)などにサインをするぐらいだと思います。このような臨時収入を得た場合、扶養家族を切られたりするのでしょうか?雑所得?一時所得?って言うのにあたるのでしょうか?雑所得や一時所得でも扶養が切られたりするのでしょうか? 時間があるので手伝ってあげたいと思うのですが扶養をきられるならお断りしたほうがいいのか迷ってます。 社会保障や税金関係の事わかる方教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。

  • 来年からパートで働きます。給与収入103万と130万ではどちらがオトク?

    現在、専業主婦で夫の扶養に入っています。 来年1月からパートで働こうと思っています。その際、給与収入が103万か130万かで迷っています。 調べてみたところ、 ・103万→所得税はかからない ・130万→103万をこえたぶんに関して10%の所得税がかかる。 いずれにせよ、夫の扶養範囲内で働きたいので、130万以上の給与は考えていません。 わからないのは、 ・配偶者控除、配偶者特別控除の違い ・上記に加え、さらに130万を超えた分にかかってくる所得税や住民税など、すべてを考慮したうえで、103万と130万ではどちらがオトクなのか? ・夫の年収によってもちがうのか? です。 どなたか、わかりやすく教えてください。。。お願いします。