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ひた隠しにされた人が相続権を主張するのは人道的か
- 遺産相続に当たり、まったく存在を知らなかった人物が浮上した。隠されていた人物は相続権がある事を知らず、手続き中の側は戸惑うばかり。
- 心理的、物理的に陰から接触されずにひた隠しにされた人物が相続権を主張するのもおかしくない。
- 遺産は並みの宅地と家のみであり、お金で受領する場合、自腹を切る人も目減りする可能性がある。
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>一切の接触がなかったにも関わらず、隠されていた人物が権利を知ったのを機会に相続権を主張するのは人道的に好ましくないでしょうか。 全然問題はありません。 >お金で受領する場合、誰が自腹を切るのですか。その人は自分の取り分からお金を工面するので取り分が目減りすると思いますがどうでしょうか。 特定の人物ではなく、同じ立場の人全員です。 例えば、 現在の民法では、 配偶者が1/2 残りを子供が等分(非嫡出子の件は法改正されたはず)ということになってます。 隠し子が後日判明したという場合には、 配偶者の取り分は変わりませんので 子供の一人あたりの相続分が減るということです。 代襲相続でも同じことです。 全然血縁関係の無い人が遺言で登場したのであれば 全員の相続分がそれぞれの比率に従って減るだけです。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
単純に人道的という見方をするなら、隠し子は日陰の存在で今まで愛してもらっていなかった訳ですから、辞退どころが逆に思いますが・・・ 事情が不明なので、感情的な見方はさっぱり分かりません。
お礼
隠し子は日陰の存在で今まで愛してもらっていなかった訳ですから、辞退どころが逆に思いますが・・・ ありがとうございました。
- drum_KT
- ベストアンサー率43% (1108/2554)
補足拝見しました。 >現実として、隠された子は相続放棄するのが通例なのでしょうか。 そんなことはないと思います。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
人道的と言うほど、誰か生活に逼迫しているのでしょうか?それが無ければ生命保険かけて自殺するしかないとか? でなければ、単に人数で割って分割すれば良いだけの話では? 家1軒でしょ?欲しい人が相手の持ち分の現金を払ったっていいじゃないですか? 自分の取り分が目減りする訳ではありませんよ。ちゃんと考えて下さい。 それに、せいぜい1千万とか2千万とかのカネの話でしょ? ちょっとしたとこのサラリーマンなら、1年でそのぐらい稼いじゃいますよ。 隠し子の存在自体はショックでしょうけど、相続なんてどうでも良い事です。
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 隠された子が見つかったため、相続の手続きがちょっと停滞しています。 シンプルな家族構成で遺産も家のみですので簡単な手続きで済むはずでしたが、隠された子がいるので、代償分割を実行しなければなりません。 人道的と言う意味は、自宅しか遺産がない場合、隠された子は現実として遺産をもらうのは辞退したほうがよいかという事です。
- drum_KT
- ベストアンサー率43% (1108/2554)
不動産の相続による登記変更を行う場合、全ての法定相続人の署名と実印入りの遺産分割協議書が必要です。また、法定相続人は戸籍を辿ってきちんと調査することが必要なので、その際に隠し子さんなどが発覚した場合は、コンタクトを取って遺産分割協議を行うしかありません。 その時点でコンタクトされた隠し子さんなどが、法律に定められた遺産相続の権利を主張するか相続を放棄するかは、その方の自由です。
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 たった一つの遺産である自宅をもらった人以外は代償分割と言う事で、その場合は現金工面を余儀なくされますので、現実として、隠された子は相続放棄するのが通例なのでしょうか。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4096/9274)
>人道的に好ましくないでしょうか。 お気持ちと法律は関係ありません。 相続権は法の元に保証されていますから、 人道的に好ましくないのは、相続権を主張することではなく 相続人として遇しないことでしょう。 我が家の親族の相続問題でも誰一人存在を知らなかった相続人が2名いることがわかって とても驚きましたが、法定分に従って分割しました。 その際の弁護士費用や諸経費は調査段階からの流れで最年長者が負担しましたが 後に正式に全員の合意を得て、実費には足りませんでしたが若干の譲歩をいただきました。 不動産の持ち分買取などについては、話し合いで決めるしかありません。 単純に買取といっても評価額に納得いかないとかだと揉めますし 調査費や売買諸経費をどちらが負担するかなど、 明確にしておかなければいけないことがいろいろあります。 相続についてはどんなに年月が経っていても異議申し立てができます。 その都度きっちりと始末をつけておくことが大事です。
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 代償分割と言うことで自宅をもらった人が現金を工面することになりますが、用意出来ないならばどうなるのですか。(隠された子はそれでも権利を主張してもいいのでしょうか)
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。少し調べてみました。 自宅をもらった人以外は代償分割と言う事になるみたいですね。 その場合、自宅をもらった人が他の相続者に現金を渡すという事ですか。 工面できない事もあるので隠された子が譲歩した方がよいという考えはいかがでしょうか。