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約30年前に亡くなった父の相続について

約30年前に亡くなった父の遺産相続の権利についてです。 当時私は20歳でした。今回私のいたらぬせいで自己破産する手続きになりました。 しかし家の相続の手続きを今現在までにしていないために、破産管財人が今、母、兄弟3人の4人で暮らしている所有権の私の取り分の一部を債務返済に充てるつもりだと告げられました。もしできなければ、債権を他に売り渡して管財人の取り分と債権者(クレジットカード会社)で分け合うと主張されました。私も母も相続に関しては無知です。 質問ですが、 (1)当時父が所有していた車を父が亡くなった後に、私は大学への通学に自分一人で3年以上使用しました。当時は私一人で使用していました。この車を私は当時相続したといえるでしょうか。父が中古で購入した時の費用は書類が見つからない(通帳なら記載があるかもしれませんが、約200~300万円だったと母から聞いています。)状態ですが他者の証言は得られる状態です。 (2)車の維持管理のすべての費用を母に依存していましたが、母はそれを相続の一部と考えていたらしいのですが、これは相続とみなされるでしょうか。 (3)父が亡くなった時、私たちは大学生で、私には、大学と大学院へ行く費用を出してもらったのですが、高等教育は相続とみなしうるという記述を見つけました。私の大学と大学院までの費用は、父の遺産の相続でしょうか。 (4)父が母の名義で残した生命保険金は相続の対象でしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.8

>ただもともと財産があるとは認識していませんでした。 そうだったわけですよね。 人が亡くなれば、その瞬間から相続が発生し、 相続財産の協議が終わるまでは、 法定相続と言うことになっています。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.7

元々、財産があるのに、自己破産したことが間違いだったわけです。 今からの取り下げも、原則できませんので、対処方法を弁護士とよく相談して下さい。 その、300万円の債権者が何社あり、どのような債権者かによって変わるでしようが、一般的に言えば、その債権者としては、持分権を差し押さえて競売すれば回収できそうなので、これからの任意な話し合いは難しい気もします。 しかし、諸事情を話し、全債権者と話し合いができれば、裁判所としても否定はしないと思います。

sola1234
質問者

お礼

ありがとうございました。 ただもともと財産があるとは認識していませんでした。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

sola1234さんは、自己破産の申立をしたのでしよう。 そうすれば、sola1234さんの所有している財産が換価され債権者に配当され、残りの債権は免責となって支払う必要なくなります。 ところで「sola1234さん所有の財産」は、30年前の父の財産を法定相続しています。 これは持分権のため、他の相続人の承諾などいらず、差押えの対象となります。 つまり、誰の承諾なく差し押さえて競売し、その代金が債権者に配当されます。 ご心配は、その「差押え~競売」でしようが、全部がそうなるのではなく、sola1234さんの持分だけです。 だから、建物の明け渡しなど考える必要はないです。 ただし、競売で買った者から「共有物分割請求訴訟」があれば、裁判所が、まるごと競売を命ずる場合があります。これは先の先の手続きです。 管財人は、そのよう先の先まで考えて、持分権を換価したとしての金額が100万円とみたのです。 つまり、それだけ出せば永久的に建物は安泰ですが、そうでなければ、将来は建物を失う運命にあるわけです。 以上で「・・・取り越し苦労である、と考えてもいいのでしょうか。」は、取り越し苦労ではないです。真剣に考える必要があります。 「100万円を実際用意できなくても、家、土地は、そのまま住むことができる可能性が極めて高いと現実に考えてもよろしいのでしょうか。」は、用意できれば住み続けることは出来ますが、そうでなければ、将来建物を失うおそれがあります。 私に言わせば、その管財人の考えは、実に温厚な人です。

sola1234
質問者

補足

お礼をせずに質問ばかりして大変申し訳ありませんでした。 大変有益なご意見をありがとうございました。 ここに心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。 申し訳ないのですが、貴殿の法律的知識をもう一度貸してください。 破産の金額はやく300万円です。それに対し弁護士は「こちらの手としては、この金額までなら支払えると提示することで、破産管財人が納得すれば終わらせることができるかもしれないと言っています。その金額がいくらかはわかりません。しかしわたくしの財産は不動産を除けば保険も含め、すべて母の名義になっています。たとえ三十万でも五十万でも破産管財人、弁護士は、納得するでしょうか。 70歳過ぎの母は(かなり疲労していますが)それでも息子である私を助けるために、いろいろ手を尽くしている様子ですが、保険を解約しなければ、数十万円も用意できない状況です。破産管財人は私が、百万円、借金することはできない。貸してくれる親戚を探すか(無理ですが)、70過ぎの母に百万円を用意するようにしてください。」といい、自分の受け取り分を取った後に、残りを、クレジット会社で分配すると言っています。 これは「温厚」な弁護士かもしれませんが、破産にこんなにお金がかかるなら、月に障害年金から3000円から5000円を私は支払えるかもしれません。 しかし、破産管財人はそんなことは認めないと突っぱねました。どこか公的機関から借り入れできなければ、破産以外の債務整理などで穏便にことを収めることは無理でしょうか。 よろしくお願いいたします。本当に困っています。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

多額の費用を要することで、弁護士に対して不信感を抱いていることは、わからない訳ではないですが、 「・・・30年前に家の相続・・・でのちに相続をするつもり」と言う部分は違います。 更に「家の事情で今までしていかなかったこと、」と言う部分も違います。 相続と言うのは、被相続人の死亡の瞬間で、被相続人の遺産は全て相続人が相続しています。 これを「法定相続」と言いますが一棟の建物でも一筆の土地でも各持分権で所有しています。 頭書の「母所有の土地を売る事になる。」と言うことも、持分権の全てを売ることになるおそれがあると言うことで、今回の場合は、母の持分権は売ることなく終了することで、頭書の弁護士の言うことに間違いはなかったと思われます。

sola1234
質問者

補足

補足に対し再度回答いただき大変ありがとうございます。 暮れで申し訳ないのですが、 最後の「今回の場合は、母の持分権は売ることなく終了することで」とありますが、これは、私たちの現在住んでいる不動産を「破産管財人」や「現在の弁護士」が言っていた「最悪の場合、100万円用意できなければ、私の財産の「債権」(というのでしょうか)を金銭にかえるために、「債権回収業者に売ることもできる」と言っていたことは、(かなりの私と母の怒りと不安のもとですが)取り越し苦労である、と考えてもいいのでしょうか。 母や、遺産の相続権のある、弟、妹が同意しなければ、100万円を実際用意できなくても、家、土地は、そのまま住むことができる可能性が極めて高いと現実に考えてもよろしいのでしょうか。 もし「管財人」が債権を売ったとしたら、私たち家族は、その債権をどのようにされるかによる推測に対する不安を長期間持ち続けながら、暮さなくてはならなくなります。これは母の寿命を短くしてしまい母を不幸にさせたまま、人生を終わりにさせてしまうことにもなりかねません。もちろんすでに母親を不幸にしてしまった根源は私の病のせいであると責任を感じてはいます。 よろしくお願い致します。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

前文では「家の相続の手続きを今現在までにしていない」と言うことで、不動産を対象としています。 そして、後段では、車両のことと保険金のことです。 管財人は、おそらく車両や保険金のことは破産財団(簡単に言うと財産的価値のある物)に入れていないと思います。 従って、管財人の言うとおりと考えます。 即ち、不動産の持分権は失うおそれがあります。

sola1234
質問者

補足

回答ありがとうございます。 実は現在の弁護士には不信感を持っています。というのは、昨年の12月に法テラスで初めて相談に乗っていただいたのですが、そのとき、ある例を出しました。それは、ある人が借金をしその支払いに母親の不動産を処分した。というのです。そうならないために破産を勧めます。とのことでした。 ところが、実際に裁判官(当時)は、15万を用意して破産管財人をつけなければ破産手続きはしないといい、法テラスと、親戚から無理に借りた15万を泣く泣く収めました。 ところが管財人は30年前に家の相続(家族は未成年、勝つ学生)でのちに相続をするつもりが、家の事情で今までしていかなかったこと、そしてその管財人の15年の経験から3ケタの額100万円を要求しそれができなければ、債権会社に売り渡す。そして父が命を落として購入した不動産を売却するかの性もあると脅したのです。 130万あればJCB、MASTER、VIZAの謝金を返済し残りを分割できる金額で破産する必要はないのです。 今の弁護士に心理的に誘導され破産、そして300万の謝金に半分近くの返済の謝金をさせ、弁護士と福岡裁判所の丸儲けではないですか。 私たち老人の母も、障害者である私も食い物にされ、今の弁護士は、詐欺、嘘の塊であることになりませんか。 もし100万があるなら、弁護士、うつ病の私を強制解雇したIHI,そのきっかけを作った神奈川県警、福岡県警を告訴するつもりです。とにかく怒りで2時間ぐらいしか最近寝ていません。精神的にも怒りっぽくなって、ノイローゼです。こちらのことを考えず、怒りに狂っています。 もし後がなければ、警察や、IHI、大宰府病院の護身など、なんでもネットに公表するつもりです。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 早急に御母様が弁護士に依頼して、もう一人の兄弟及び破産管財人と遺産分割協議をすることです。弁護士としては、御母様が有利になる主張、すなわち、御相談者の特別受益や御母様の寄与分を主張して、なるべく御母様の具体的な相続分を増やすこと、反対に言えば御相談者の具体的な相続分が少なくなるように破産管財人と交渉するはずです。

sola1234
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 どの回答も私には有益でベストアンサーを選べない状態になっています。 ありがとうございました。

  • feinberg
  • ベストアンサー率55% (11/20)
回答No.2

 「相続の手続きを今現在までにしていない」とのことですので、遺言がなく、遺産分割協議もしていないことを前提に回答します。  まず基本事項について説明します。遺言がなければ、お父様が死亡時に有していた正負両財産(相続財産)について民法900条1号の割合に基づいて取得することになります。具体的には、相続財産の1/2をお母様が、残り1/2を子が相続します(本件では「子」が三人なので、兄弟の方はそれぞれ、1/2÷3で1/6づつ相続することになります)。これを前提に本件について以下説明します。 (1) 車の相続について  あなたは、1/6の持ち分権を取得したことになります。他の相続人も当然持ち分権を有しますので、その車は相続人同士で共有していることになります。  そうすると、あなたが一人で使っていたからといってあなた一人の持ち物になるわけではありません。ただし、所定の期間(たとえば20年(民法162条1項))継続してあなたのみが車を使用していた場合は、他の相続人の持ち分を時効により取得し、結果的にあなた一人の持ち物になることはあります。 (2) 車の維持管理費  相続する財産はあくまで、死亡時の財産ですので、お父様が死亡時に既に発生した維持管理費は、相続分に応じてそれぞれの方が負担します。  他方、死亡後に発生した維持管理費については、民法253条1項に規定があり、やはり持ち分に応じてみなさんで負担することになります。お母様の持ち分は1/2ですので、維持費も総額の1/2を負担することになります。 (3) 学費  お父様の預金は、死亡と同時に当然に相続人が、相続分に応じて分割承継します。例えば、預金が900万円あれば、死亡と同時にお母様が1/2の450万円を、兄弟の方が残り450万円を三等分した額である150万円を取得します。したがって、もとは相続ですが、お母様が450万円の範囲で学費を出した場合、お母様のポケットマネーから出したと考えてよいと思います。  なお、上はあくまで預金の話です。現金(いわゆる現なま)だと(1)の車と同じ共有という状態になるのですが、説明に差異はないと思いますので、説明は割愛します。 (4)生命保険金について  結論からいうと原則として相続の対象(遺産)ではありません。あくまで受取人であるお母様の財産になります。  ただし、平成16年に最高裁判所の判例が出まして、保険金の額や、この額の遺産総額に対する比率、被相続人との生活実態等に照らして著しく不公平と認められる場合には、特別受益財産(遺産の一種ぐらいに思っていただいて結構です)と扱う旨判示したものがあります(最判平成16年10月29日 最高裁のホームページで検索できます)

sola1234
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 どの回答も私には有益でベストアンサーを選べない状態になっています。 ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

現在進行中の破産とどう関係するのかしれませんが、回答します。 相続とは、父死亡と同時に発生しかつ完了します。それでもって父遺産は、法定相続人とで共有状態なのです。共有状態を解くのが遺産分割協議です。 1)あなた一人で車を使っていたとしても、あなたの単独所有とはならず、先に述べたとおり、分割協議するまでは共同相続人とで共有状態です。ただ使用したということ自体、相続する意思があったということです。 2)上に同じ。ただし保存行為であると主張し、逝去後3カ月内に家裁でする相続放棄の手続きをすることはできたでしょう。 3)当時20歳ちょうどのまだ大学生でしょ。父死亡時までにだしてもらった金銭等は、特別受益との主張を他の相続人(ただし大学にいかせてもらってないこと)から食らう可能性があります。 一方その後の学費は、上にのべたとおり共有状態から支出したのでしょうが、だれから支出してもらった(多分母親の金)ことになるのか、あなたが相続した分からの支出なのか、という問題に帰結すると思います。 4)保険金受取る権利は、相続とは関係ありません。受取人固有の財産です。ただし質問文がとても変なので、事実関係をはっきりさせてください。すなわち契約者、被保険者、保険金受取人、がそれぞれ誰であるのか。質問文は、契約者は名目上母なのに、保険料拠出は父であったと、読めます。

sola1234
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 どの回答も私には有益でベストアンサーを選べない状態になっています。 ありがとうございました。

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