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19年前にしなくてはならなかった相続について

私の質問を見て頂きありがとうございます。 相続についてご質問させていただきます。 私の父は、アパート(東京都足立区木造二階建て6部屋、昭和49年築)を所有(アパートの名義は父と祖母)しておりました。 その父は19年前に亡くなり(その当時の私の年齢は15歳です。)、祖母はその3年後に亡くなりました。 私には母がいないので(幼い頃に両親が離婚し父に引き取られました。私に兄弟はいません。)、父が亡くなった後、叔父が私の後見人となりアパート経営を引き継ぎました。(相続手続をしておりません。) 固定資産税やアパートに係る収入の所得税については、ずっと叔父が支払っています。税の納付書のあて先は、亡くなった父と祖母になっています。 先月終わりに、相続手続をしていないことを知ったので、すぐに相続手続をしようと考えております。 ちなみに、相続権があると思われる祖母の子供は、私一人で相続することに同意しております。(祖父は40年前に亡くなっております。) それで、お聞きしたいことと言うのは、 1.19年もの間相続しなかったのに、今さら相続できるのか。 2.相続したら、無申告加算税等、多額の税が加算されるのか。 3.もし相続手続きをせず、すぐにアパートを取り壊した場合、相続をしなくても済むのか。 ちなみに、アパートが建っている土地は私の名義です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

相続する財産はアパート本体だけということでいいのですね。 アパートから得た収益は考慮しなくてよいのだとします。 1. 相続人となる全員が合意できれば、アパートの名義は変えられる。 2. 相続発生時の評価が非課税額以内なら問題ない。 (木造二階建アパートが5000万円以上あるとは考えにくい。当時の税制を確認してね) 3. 他人名義の建物を壊しても、登記上滅失登記ができるかという問題が残る。相続人の一人(あなた)が登記の当事者ということで可能かも知れない。ここらは土地家屋調査士にでも聞いてください。 アパート経営を引き継いだ叔父さんは、どういう会計をしていたのでしょう。 築35年のアパートが今も賃貸できているかわかりませんが、耐用年数経過でどうせ壊してしまうなら、相続税に関係なければ、いまさらという気になるのは誰しも同じでしょう。

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