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35年前に亡くなった父の名義を書き換えるのですが……
35年前に父が亡くなったのですが、現在住む家はその父名義のままになっています。 事情ができて、名義を母か私にかえることになったのですが、相続税や贈与税はとられるでしょうか。 また、手続きは法務局に行けばいいのでしょうか。
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- kentacya
- ベストアンサー率37% (184/488)
相続の登記ですが、書式にしたがって申請書を作成すれば意外と簡単です。 以前は漢数字を使用したりして、間違って記入される方も多かったと思いますが、現在は横書きになっており簡単です。 戸籍謄本を集めるのが意外と難しかったりしますが、亡くなられたお父さんかの出生された時からの戸籍を収集する必要があり、私の嫁の父親の場合複雑だったため、父親の戸籍だけでも5種類ほどの戸籍を集めました。 後は住所表示が変更になっている可能性も多く、戸籍付票も取っていた方がよいと思います。後は住民票、印鑑証明、遺産分割証明です。 当然、申請書作製にあたり登記簿謄本を一度交付してもらっていた方が賢明です。 後は課税証明だったかと思います。 簡単な間違いだったら補正でOKですので、事前に登記相談員等に相談されて見てもらっていればと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>名義を母か私にかえることになったのですが 相続登記といいます。 >相続税や贈与税はとられるでしょうか。 登記する以前に相続が発生したら相続税の対象であり、相続財産が非課税枠を越えているのであれば、相続発生時に申告して納税が必要でした。 当時の話がどうだったのかはわかりませんが、現時点で相続税がかかることはありません。登記の時点ではなく、相続が発生した時点での課税になりますので。 >また、手続きは法務局に行けばいいのでしょうか。 そうです。 結構手続きが複雑ですので、まずは相談窓口で相談して下さい。 手続きが面倒であれば司法書士に依頼するという方法もあります。
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
名義人はお亡くなりになっていますから贈与税ではなく相続税ですね。 申告しなきゃいけない期間はすぎてますので・・・ 相続財産はおくらほどのものでしょうか。 基礎控除5000万と相続人の数X1000万を足したものが控除されますから お子様が相談者様だけの場合7000万円以下のものであれば相続税はかかりません。 遺産協議分割書(誰になにをどのくらいあげるか、名義をどうするか)を書いて、署名捺印・印鑑証明書をつけて法務局で名義変更をしてもらいましょう。