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30年以上前の相続の手続き

私の父がこだわっていることについてのご相談です。私の祖父母が1970年代初めに死亡して、相続財産であった農地を農業を継いでいた伯父が自分一人の名義に変更してしまったそうです。しかし、相続人は伯父のほかにも7名存在しましたが、遺産分割の手続きなどは一切なかったそうです。 父がこの数年自分の相続分を要求して、遺産分割に沿った相続手続きをするように伯父に求めているのですが、相続人8名はみな高齢化しており、既に2名は死亡しています。 また、相続財産が農地なので、通常の宅地などと異なり、県の農業委員会に相続を事由に認可を得て名義変更していると思います。 果たして、父は財産分与を要求できるのでしょうか。

noname#141457
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noname#10986
noname#10986
回答No.2

既に登記を行っているということですので、この場合所有権の取得時効については関係ありません。 また、相続は包括承継ですので、農業委員会の許可等は一切不要です。 当時「誰がどのような書面を作成して登記を行ったのか」について問題がありそうですが、今更それをひっくり返すことは困難でしょう。 なお、「財産分与」というのは、離婚に伴って相手方配偶者であった者に対して財産を請求する場合に行うものです。 ご質問のケースでは請求は「遺産分割協議のやり直し」ということとなるでしょうか。 納得できないようでしたら、お近くの弁護士に「何か手段はないか」をご確認下さい。

その他の回答 (2)

回答No.3

> 相続人は伯父のほかにも7名存在しましたが、遺産分割の手続きなどは一切なかったそうです。 伯父さんは遺言書により相続登記をした可能性が高いと思います。 この場合ですと、raf1940915さんのお父さんには遺留分があるわけですが、民法の1042条に、 「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」 とありますので、今となっては遺留分減殺請求はできないと思います。 そうなると、#2さんのおっしゃるとおり遺産分割のやり直しということになると思いますので、家庭裁判所に相談されてみたらいかがでしょうか。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/__49256b650032cbea.nsf/0/0a60854458d3bf8749256b650034bb94?OpenDocument&Highlight=0,_q22
  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.1

難しい感じがします。時効が成立している可能性があります。(所有権 20年で時効成立= 所有の意志をもって平穏・公然に動産・不動産占を占有した場合 ) 20年を持って時効が成立しますにのでその間何らかの異議申し立てや時効中断の措置がなされていないと難しいケースです。ただ農地の場合何か特別な措置法が有るかも知れません。それから念のため登記された年月日の確認は必要です。

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm

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