遺産相続 喪主である長男の取り分

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続で喪主である長男の取り分についての問題が生じています。
  • 不動産に関しては、まだ結婚していない弟が住んでおり、弟に退去してもらうか家賃を払ってもらう案が浮上しています。
  • 弟は裁判を起こすと言っており、長男として勝ち目はあるのか疑問となっています。
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遺産相続 喪主である長男の取り分

義母が亡くなりました。 3人兄弟で遺産分割書を作成し、不動産や貯金は長男が相続することになりました。ただし。預貯金は、今後発生する費用(法要、墓の維持費、親戚とのつきあい)を差し引きメドがついた段階で3等分することになっています。 問題は、不動産です。まだ結婚していない弟が住んでいます。弟が住み続ける案が浮上し、兄弟に対し相当金額を支払うということで取り分を決めたのですが、その分配金等に不満があるらしく、抗議を受けています。 お聞きしたいのは、弟に退去してもらうか家賃を払ってもらう(市価よりもかなり安く)案があります。いづれは実際に売れた価格を分配するつもりです。 弟は話し合いはせず裁判にかけると言っていますが、長男として勝ち目はありますか?弟に退去してもらえますでしょうか?弟は義母と一緒に住んでいたことを強く主張していますが、面倒をみていたわけではなく、家にお金もいれていませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

質問者さんと回答者さんたちにズレがあるようですが。 全遺産長男相続で、遺産分割協議が成立したのですね。 そのあとで、分配するとなると莫大な贈与税がかかりますがよろしいんでしょうか。 家賃を受け取ると借り主に分があります。 裁判起こすとなると、何の訴えかによります。 そうなると、ここは弁護士の世界ですから どういう対処でも対応可能な体制をとるためにも 専門家を早めに見つけて相談しておくべきです。

その他の回答 (4)

noname#253083
noname#253083
回答No.4

遺産は兄弟3人で均等割が決まりでしょう 長男も弟さんも同じです この質問は長男だからたくさんよこせと言っているように見えますがそれはおかしい 不動産 預貯金を等分しないといけないのではありませんか

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.3

こんにちは。 この質問にアドバイスするつもりはありませんせんでしたが、つい言いたくなって・・・。 できるならば、スルーして下さい。 許せなかったら、削除依頼かけて下さい。 この質問は、主人たる長男さんの意見を元に尋ねられているのでしょうか? KON-EDYさんにとっては、何にも想いれのない不動産かもしれませんが、主人たち 3人兄弟には、生まれ育った想いれの深い実家なのでは・・・・。 父や母や弟たちとの思い出をお金に換えるのでなく弟が守ってくれるという考え方には ならないのでしょうか? 「3人兄弟で遺産分割書を作成し、不動産や貯金は長男が相続すること になりました」 なのですからその実家も長男が相続したのでは・・・。 ですから「弟に退去してもらえますでしょうか?」とは意味がわかりません。 そして、「長男として勝ち目はありますか?」は どのような内容の裁判か不明なのでアドバイスできません。 この世に、3人兄弟しか残っていないのに裁判沙汰にするような状況を作ってしまうとは・・・。

noname#253083
noname#253083
回答No.2

あなたは3人兄弟の長男ですね 義母とあなたとの関係は?あなたの配偶者の母? あるいはあなたの実父の後妻さんですか?あなたは先妻さんの子? 実父は故人?生存? あなたは義母の養子縁組していますか また他の兄弟は? 義母が死亡とだけではあなたにも兄弟にも相続権はないはずですが 養子縁組しているならあるけど 遺言はある?ない? 不動産や貯金はだれの名義? 相続の相談ならそのへんをあきらかにしないと では

KON-EDY
質問者

補足

わたしは長男の妻です。 義父はすでに亡くなっています。 法定相続人は3人の息子です。わたしは相続人ではありません。 遺言はありません。 遺産分割協議書は作成しています(不動産、預貯金は長男が相続する)

  • uribou9
  • ベストアンサー率12% (42/349)
回答No.1

弟は義母と一緒に住んでいたことを強く主張していますが、面倒をみていたわけではなく、家にお金もいれていませんでした。 ということが裁判で立証できるのであれば,不動産は兄弟で三等分ということになろうかと思いますよ。ただ,裁判になれば弟さんは他の兄弟は義母をほったらかしにして,私が精神的な面倒は常に見ていたと主張し,法定相続分の割り増しを裁判長に訴えると思います。後は裁判長の判断ですが,その主張を覆すように考えておかれた方がいいと思います。

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