• ベストアンサー

披相続人の世話をしていた人の相続分の考え方

母方の祖父母の遺産を、母の兄弟6人で相続する事となりました。 下記の状況における、相続額の妥当な計算方法を教えてください。 ●背景 まず初めに亡くなったのは祖父で、祖父は直筆のメモ書きで遺書を 残しており、遺産は全て伯父Aに譲ると書かれていたそうです。 遺産は主に田んぼにしている土地で、この時は売却や相続の話は特に なく、従来通り伯父Aが農耕してました。 次に祖母が亡くなりましたが、遺書らしきものは残ってませんでした。 この時も売却や相続の話は特になく、従来通り伯父Aが農耕してました。 その後10年以上経過して、問題の土地が道路用地として使用されることに なり、売却する必要が生じました。 祖父母が働けなくなった30年くらい前からそれぞれ亡くなるまで、 伯父Aが祖父母の全ての面倒を金銭的にも人道的にも負担してました。 他の兄弟は特に寄与することは有りませんでした。 ●状況 遺言では伯父Aが全額相続する事になってますが、他の伯父叔母が遺留分を 主張する見込みです。 法律上、遺留分は1/2となるとのことなので、伯父Aは7/12、他の5人は 1/12ずつになると思うのですが、今回の場合、  (1)祖父母が働けなくなってから亡くなるまでの間の世話を伯父Aが負担  (2)その間、相続対象の土地で稲作を伯父Aが継続していた  (3)ちなみに採れた米は伯父Aの家で食べる分だけしかなかったし、    土地の登記(?)の都合上、稲作をやめるわけにはいかなかった という状況が有りますので、これらを相続分に勘案したいと考えてます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 遺留分の請求は死亡してから1年以内となっています(民1042)ので、いまさらできないと思われます。問題は「遺書」らしきものの効力を争うことになりますが、伯父が取得時効(遺書により、全部、自分のものと思っていたと)を主張しますと、不動産については10年で伯父のものになります(民162条2項)。遺書として認められず、かつ時効を主張しなかった場合だけ、寄与分が問題になりますが、その時には、周囲の口添えで伯父の方も強硬になるでしょう。一部でももらえれば得ということで話を進める以外にはないと思われます。

Brown2002
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • kokedama
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.1

伯父Aさんが生活費等の世話を負担していたというのなら、それは寄与分として相続財産から差し引かれます。 寄与分は遺留分に優先しますので、その分伯父様はいままでの負担分を得ることができるのではないでしょうか。(民法904条の2)

Brown2002
質問者

補足

回答ありがとうございます。 その場合の、寄与分の計算方法なのですが、どの様に計算するのが 妥当なのでしょうか? 当然、何十年も前からの生活費を裏付けられる領収書などは残って いません。 老人の平均的な生活費?みたいなのが何処かで規定されていたりすると 参考になるのですが。。。 この金額を主観で決めてしまうと、他の相続人の納得が得られないと 思いますし、かといって実費精算できる裏付けが無いので、困ってます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続の「遺留分」について

    下世話な話ですいませんが、ちょっと事情が有り お知恵をお貸し頂ければ幸いです。 祖父(←被相続人) 法定相続人は祖父の子2人(仮にAとBとする) 祖父の財産:宅地で、土地を金額にすると約1億円。 建物はかなり古いです。 祖父が遺言書で「財産は全てAに相続させる」とした場合に、 Bが遺留分を請求するとなると、 (土地を1億円と仮定すると) 1億円×2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分)=2500万円 で合っていますでしょうか? 土地は全てAが相続し、Bが遺留分を現金(代償分割?) で要求する形です。

  • 遺産相続(生前贈与の土地の売却)

    私の母の弟(叔父)が叔父名義の土地を売却しようとしています。 母はそのことに反対しています。やめさせることはできますか。 私が聞き知っていることを列記します。 今回売却しようとしている土地は、母の父(祖父)が入手しました。 祖父は39年前に他界しました。 祖父は、生前、叔父にいくつかの土地を贈与しました。 今回売却しようとしている土地もそのひとつです。 母の母(祖母)は25年前に他界しました。 母の兄弟姉妹は、兄、母、妹、妹、弟の5名で、祖父の遺産相続人です。 祖父の遺言書はありません。 本来なら、すでに遺産分割され、それぞれ相続されているところですが、 まだ、祖父名義の土地もあり、正式に相続の手続きが行われていません。 母は、実質的に多くの遺産(土地、建物、預貯金など)を握っている 叔父が中心になって、遺産の分割協議をすべきだと考え、いままで何回か 叔父に申し入れしていますが、実行してくれません。 今回、改めて叔父に確認したところ、 叔父名義になっているから売却しても問題ない。 遺産相続は、叔父名義のものは対象外で、 まだ祖父名義のもののみ、母が手続きすればいい。 と勝手なことを言っています。 母は、祖父母が残した遺産がどんどんなくなっていくと心配しています。 売却をやめさせるために、母にできることはありますか。

  • 相続の調停で

    祖父の遺産相続をしています。実父が亡くなっているのでその子どもである私が相続人になるのですが、祖父の遺言状に、家も商売のほうも跡を継いでいる叔父に全財産を相続すると書いてあるため、遺留分の減殺請求をしました。 一応、叔父が相続の対象としてあげているものは、商売で使っている土地なのですが、その土地には根抵当がついていて、相続したら負の財産を受け継がなくてはならないといっています。 現在、家庭裁判所の調停をしてもらっています。その土地についての資料を叔父も調停員も私には見せてくれません。遺留分をもらえないのならそれはしかたないと思うのですが、きちんとした資料を見て見ないと納得行きません。 こういう場合はやはり弁護士さんを立てるべきでしょうか? しかし、何ももらえないのに弁護士さんの費用だけかかるのも困るので、どうしたらいいか教えてください。

  • 亡くなった祖母の遺留分は?

    私は幼くして父を亡くしているので、代襲相続人として祖父の遺産相続ができる立場でいます。 さて、祖父が亡くなって、3年目に叔父から祖父の遺言状を見せてもらい、叔父にすべてを相続させると言う旨が書いてありました。その時点では、祖母は存命だったのですが、もう、寝たきりの状態で意思の疎通もほとんどできない状態でした。 それから間もなく、祖母も亡くなり、ごたごたの済んだ後で遺留分の減殺請求をしました。祖母は祖父の遺言状も知らずに、遺留分の減殺請求もせずに(できない状態)で亡くなりました。 今回、調停で私の祖父の遺産に対する相続分は12分の1と言うふうに言われました。 相続人は叔父と母(養女になっている)と私と亡くなった祖母ですが、祖母は遺留分の減殺請求をせずになくなりましたので、その辺が少しあやふやだと言われています。私は、祖母の相続分もそのまま相続できると思って6分の1だと思っていたのですが、どうなのでしょうか? 判りにくい説明で申し訳ありませんが、専門家の説明をよく聞いてみたいと思います

  • 遺産相続の目録は誰の分まで入れるのが正しい?

    遺産相続の問題で気になることがあります。 申立人は叔父で、被相続人は伯父です。 私は伯父の遺産の法定相続人の一人ですが、目録の内容を調査していたところ、 伯父の父親(祖父)の遺産(株券)と思われる物が、少し見つかりました。 祖父が亡くなった時、協議もせずに財産の一部を叔父(伯父に相談したか は不明)が勝手に分配したようです。 祖父の残りの遺産は、当時祖父と同居していた伯父が引き継ぎました。 伯父は配偶者、子供が居ません。 そうなると今回、祖父の遺産と伯父の遺産を合わせて、再度目録を作り直す のが正しいのでしょうか? それとも祖父の分の目録は、伯父とは別々に作り直すのが正しいのでしょうか? 祖父は20年前に、伯父は5年前に亡くなりました。

  • 遺産相続について

    祖父母が死亡し、家、土地の相続について質問があります。 相続権が発生したのはわたし21歳と兄25歳(わたしの父親は 長男ですが既に死亡しています)と叔父(次男)の3人です。 祖父が死亡し祖母が遺産を受け取る手続きをしている最中に 祖母が脳卒中で倒れ、植物人間状態になってしまったため 祖父の遺産関係、カード公共料金家賃の支払等が(銀行凍結) 何もできなくなってしまいました。そのため、叔父が支払い等は おれがするから、祖父母名義の物を全て叔父名義にしたい。 遺産相続については落ち着いてから話し合うと言われました。 そのため遺産放棄の書類に署名捺印をしてしまいました。 1年ぐらい前に祖母が死亡しましたが、相続に関しての話は 祖父母が住んでいた家を整理してからしたいと言われ 現在ほぼ整理が済みましたが、突然叔父がここに引っ越すから といい始めました。土地は既に叔父の名義で登記されてしまいましたが 話が違うということで遺産協議を取り消しにできるのでしょうか? またこういう話は当事者同士ではなく、弁護士さん等を介して 叔父に話をもっていったほうがいいのでしょうか? 宜しく御願いします。

  • 名義人死亡の未相続の土地の相続について

    亡くなった祖母の土地の相続についてお知恵を借りたいと思います。 祖母名義の土地には現在叔父A(長男)が居住しており、固定資産税も支払っておりますが、家屋の名義は叔父C(三男)です。その他の兄弟は叔父Bと叔母(長女)・私の母(次女)で兄弟は全員で5人です。祖母は叔父Cに土地も譲りたかったようなのですが、それもかなわず20年ほど前になくなってしまい、また叔父Aは亡くなった祖父から贈与された隣の土地を15年ほど前に事業の運転資金欲しさに叔母に安く譲ったこともあります。その叔父Aがこのところ、自分の居住している家屋と土地を自分の名義にしたい、相続放棄してくれと言ってきました。その分、何がしかのお金を払うという気持ちは全くないようです。家屋は叔父Cが建ててローンも支払っており(叔父Aが叔父Cに家賃を支払ってはいない)他の兄弟と違って既に一度祖父名義の土地を相続している叔父Aが言ってくるのも虫のいい話だとは思うのですが(他の兄弟は祖父母いずれの遺産も相続していない)母としては叔父Aが亡くなるまでは家屋も土地もそのままでよいが、叔父Aが亡くなった時は土地を売却し、兄弟でわけて、自分にはしかるべき取り分があってもよいのではないかと考えているようです(明らかに祖父母からの相続と言う点では叔父Aに比べて不公平だと思っていること、叔父Aの娘が無職で働く気がないのに、その娘にその土地家屋をやりたいという叔父Aに腹立たしい気持ちがあることが理由のようです) 叔父B・Cは大方に従うという意向のようで、叔母は老齢のため意向確認が出来ないようですが叔母の家族はやはり不公平と感じているようです。  そこでこのような場合、母が考えるような解決法が取れるのか、また取れるとすればどのような手続きが必要なのか、現在必要な手続きがあるのかを教えてください。わかりにくくてすみません。

  • 特別受益分として遺留分を発生させたくない!

    祖父が亡くなりました。 相続人には、祖母、叔父(祖父の長男)、母(祖父の長女)になるのですが、叔父は数年前から多額の借金(消費者金融から借りた分や、会社の人との接待に使った分等)を祖父と祖母に肩代わりさせており、1円も返済しておりません。 こんなヤツに遺産を一切相続させたくない、ということで、祖父は亡くなる前に「自分の遺産は長女にすべて相続させる」旨の公正証書の遺言と、別に「長男は、肩代わりした分の借金をすべて返済してから遺留分を請求するように」との自筆遺言書を作成していました。 遺言書で母にすべて相続させるといっても叔父に遺留分が発生するのは避けられないと思いますが、祖父が生きている間に叔父の借金を肩代わりした分というのは特別受益(生計の資本)に該当しないのでしょうか?もし該当すれば借金の方が確実に多いので、叔父の手に遺留分が渡らずに済むかと思うのですが・・・ 一応借金を肩代わりした、という証拠は ・通帳(叔父に送金した分が記帳されている) ・祖母が自分でノートにまとめた叔父への送金記録 だけで、借用書の類は一切ありません。 後日専門家に相談する予定ではありますが、どういうふうになるのか知りたいので相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

  • 相続 遺留分について

    遺産相続で遺留分として割合をお教え願います。 父が亡くなり配偶者はおりません相続人は子が3人です 遺言書は無いようですが相続額でもめそうです最低遺留分がとれると 聞いたのですが遺産額の割合分をお教え下されば幸いです。

  • 相続後の相続放棄

    1年ほど前に祖父が亡くなりました。 祖父母は、叔父夫婦と住む為、10年程前土地を購入しました。 (でも土地の名義人はなぜか叔父夫婦) 建物は叔父夫婦がローンを組んで購入すると聞いていたのですが、 先日、建物の債務者に祖父もなっていたことが分かりました。 叔父は昔からは特に定職には就いておらず、叔父の妻だけでは ローンが組めなかったようです。 (母が、祖父が債務者になっていたのを知ったのは5日ほど前です) 叔父夫婦が離婚し、叔父が祖父の分と叔父の妻の分の ローンの支払ができず、家を売りたいと言ってきました。 母は、その家を売ることで、利益が出ても出なくても、 一切関わりたくないとのことで、相続分を放棄したい様なのですが、 相続人全員と覚書を交わせばできるのでしょうか? その場合、相続分を贈与したことになり、贈与税等がかかるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 実子が葬儀に来ないこともあるのか?介護施設で亡くなられた男性がいて、実子は呼ばれているが本人が来ないことを遺言したという話がある。
  • 葬儀や結婚式への参加意味について、合理的に考えると無駄なことだと思う人と意味があると思う人がいる。
  • 漫画家の蛭子能収氏も親や兄弟の葬儀や結婚式に行かない意味を主張しており、それはしてほしいことだけをするという考え方と関連している。
回答を見る