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年末調整後後の確定申告で控除申告
個人事業で急遽従業員を採用することになりました。甲欄適用の従業員の年末調整で、住宅ローン控除や生命保険料控除を行わず、後日従業員自身で追加の形で確定申告にて控除申告をしてもらうことは可能でしょうか。 源泉徴収の金額計算上、扶養家族、配偶者控除は年末調整にてこちらで行う予定ですが、従業員が他で事業所得もあるので、例年通り従業員自身で申告してもらえるのなら助かるのですが、どうなのでしょうか。
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ちょっと微妙ですが、可能です。 従業員は扶養控除等申告書を提出する義務があり、受領した会社(事業所)はそれにより、甲欄を適用して源泉徴収するとともに、年末調整をする義務があります。(所得税法) ただ、扶養控除等申告書だけであれば、扶養控除や配偶者控除は可能ですが、住宅ローン控除や生命保険料控除、配偶者特別控除などは別様式の申告書が必要です。こちらの申告書の提出は任意です。従業員が、住宅ローン控除や生命保険料控除は、年末調整ではなく確定申告でやってもらうからと言って、会社(事業所)の人には知られたくないので提出しない人が時々います。 したがって、従業員のほうからそのように言ってくれれば(該当の申告書の提出がなければ)、扶養控除と配偶者控除のみで年末調整することは問題ありません。
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- nan93850673
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回答No.1
「他で事業所得もある」なら住宅ローン控除云々に関係なく、その従業員は確定申告する必要があります。
補足
書き方に語弊がありましたが、確定申告はしてもらいます。 それならば、当方で住宅ローンなどの控除はしなくても良いのでしょうか。