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両性の合意

曰く、「婚姻には、「両性の合意」を必要とする」 【訊きたいポイント】 それでは「両性の合意」とは、いかなるものでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

「両性の合意」とは、いかなるものでしょうか?    ↑ 1,両性 ・両性は男女の性を意味しますので、同性間の  婚姻は認めないことを意味します。 ・男女は婚姻について判断能力があることを  前提としますので、年齢制限があっても違憲  にはなりません。 2,合意 ・婚姻に向けての双方の効果意思が合致することを  意味します。 ・戸主の同意が必要だとする法は違憲になります。 ・届け出が必要だとするは違憲ではないとされています。

kurinal
質問者

お礼

hekiyu様、ご回答ありがとうございます。 >「1,両性 ・両性は男女の性を意味しますので、同性間の  婚姻は認めないことを意味します。 ・男女は婚姻について判断能力があることを  前提としますので、年齢制限があっても違憲  にはなりません。」 なるほど、「性」を(Ano.4様の仰ったように) 「生物学的に」捉えると、そうでしょうか。 しかし「役割」というふうにも、捉えられないでしょうか? (いや、「役割」なんてものを性別で割り振るなんて、 もはや旧いですか) >「2,合意 ・婚姻に向けての双方の効果意思が合致することを  意味します。 ・戸主の同意が必要だとする法は違憲になります。 ・届け出が必要だとするは違憲ではないとされています。」 「戸主の同意が必要だ(は、旧?過ぎる)」 ・・・これは、ですね。 「娘さんを、下さい!」てな挨拶を、しなければいけないか、という ・・・しなくてもいいんだよ、 判断能力のある娘さんと効果意志が合致すれば、それで良いんだよ、 ということですね。

その他の回答 (5)

noname#221368
noname#221368
回答No.6

 横やりです(^^;)。 >判断能力のある娘さんと効果意志が合致すれば、それで良いんだよ、ということですね。  それはそうなんですが、「娘さんを、下さい!」てな挨拶をした方が、その後の展開はスムーズに・・・。したが故に、駆け落ちを選ぶケースもありますけどね(^^)。  ちなみに自分はしませんでしたので・・・(^^)。

kurinal
質問者

お礼

ddtddtddt様、ご回答ありがとうございます。 Ano.5様のご回答より >「・戸主の同意が必要だとする法は違憲になります。」 の意味を、もう少し考えなければ、なりませんでした。 >「ちなみに自分はしませんでしたので・・・(^^)。」 「お義父さん」が本当に出来た方なら、そういうのもアリ? (でも、「娘が心配」というのは、、、男尊女卑という考え方も、 一役買ってそう、ですか。)

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.4

>婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 生物学的なオスとメス=両性

kurinal
質問者

お礼

Macpapa10様、ご回答ありがとうございます。 >「生物学的なオスとメス=両性」 「性的な役割分担」というのは、旧くからあったと思うのですが、 「男性的」「女性的」ということと、 あれ?そうか。 そもそも、「男性」とは「女性」とは、?というような事に成りますか。

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15295/33014)
回答No.3

 #1です。補足です。 >>「個別具体的に」ということでしょうか。  いいえ、片方だけの意思ではダメだ、ということでしょう。「両方がお互いに」合意してなければ、という意味だと思います。 >>「相手の意思に反して、結婚届けに勝手に「印鑑」を押して、提出した」という案件で(は)、結婚は成立しない、という判例もあったと思います。  おっしゃる通り、そのような事態では結婚は成立しない、という趣旨でしょう。

kurinal
質問者

お礼

SPS700様、ありがとうございます。 >「>>「個別具体的に」ということでしょうか。  いいえ、片方だけの意思ではダメだ、ということでしょう。「両方がお互いに」合意してなければ、という意味だと思います。」 「個別具体的に」というのは、「案件ごとに」というような意味であります。 >「>>「相手の意思に反して、結婚届けに勝手に「印鑑」を押して、提出した」という案件で(は)、結婚は成立しない、という判例もあったと思います。  おっしゃる通り、そのような事態では結婚は成立しない、という趣旨でしょう。」 多分、慌てなくても大丈夫と思います。

  • koosaka
  • ベストアンサー率43% (78/179)
回答No.2

カントは「人倫の形而上学」の第一部、「法論の形而上学的基礎論」の「私法」で、以下のように言っています、 「性的共同体とは、ある人間が他の人間の生殖器および性的能力についてなす相互的な使用契約である。両性の性的特性を相互に使用しようとする欲望を前提とするも、婚姻契約は決して任意のものではなく、人間性の法則によって必然的な契約なのである。いいかえると、男と女が互いに相手方をその性的特性に従って享楽しようと思うなら彼らは必然的に婚姻を結ばねばならない」と。 簡単にいうと「両性の合意」とは「契約」だということです。 互いの性器を使用する「契約」。 カントって、真面目な顔して変なことを言うでしょ? だから、いつも読んで笑っちゃうのです。 性器の相互使用だって!

kurinal
質問者

お礼

koosaka様、ご回答ありがとうございます。 いえいえ、これは凄いことを言っていると思います。 「「不倫」は、許さ(れ)ない!」ということですか。 んー 最近の「事実婚」にも、「婚姻」と同じ効果を認めよう というような、判例もあったと思います。

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15295/33014)
回答No.1

 それでは「両性の合意」とは、いかなるものでしょうか?  お互いに相手と「結婚する」ということです。

kurinal
質問者

お礼

SPS700様、ご回答ありがとうございます。 「個別具体的に」ということでしょうか。 「相手の意思に反して、結婚届けに勝手に「印鑑」を押して、提出した」 という案件で(は)、結婚は成立しない、という判例もあったと思います。

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