• 締切済み

自転車同士の事故での質問です。

自転車同士の事故での質問です。 標識や停止線が全く無い交差点で、 私側の幅員は交差点前は4mで先が3.5m 相手側は交差点前は5mで先が3m 相手が私から見て右側から走行してきた場合、どちらが優先になるのでしょうか? 私は標識や停止線が無い交差点なので、優先道路はなく左方優先が適用されると思います。 仮に相手側が5mと広い幅員の道路を走行してきた方が優先とした場合、逆に反対の3m幅側から走行して来た場合はどうなりますか? 幅員だけで判断すると、優先道路はコロコロと変わる事になります。 わかる方、適切な回答をよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

質問から時間が経っていますが参考までに。 ほかの回答者様も言っておられるよう現状が判断しにくいです。 ですので適切ではなく考えられる推測論となります。 1つ見落としがちな白線の有無というのが問われていませんね。  片方は白線があり、片方が無い場合、白線がある方が優先となります。 5mと4mが主道であり、3mと3.5mが側道となるという特異な場合もあります。 この確認は公道であれば管轄(市町村か都道府県か国)の道路管理を行って居る部署に行けばわかります。警察の道路管理部署も路線地図は持っていたと思います。  昔はL交差点で区画整理とかで道がついて十字になった場合Lが優先道ですね。 5m、4m仮説の場合、主は相手側からすれば左曲がり、見た目直進は右折となります。しかし、質問者様の場合は主が右曲がり、見た目直進は左折となります。そうなると右折となる相手が悪くなりそうです。 あと、5m、3mのつながり方でもかわりそうです。2m分の差が質問者様側、中間、先と。 2mの差が質問者様側だと、2m分先に交差点に進入している為、明らかに通行していることが分確認できている常態なわけです。 仮説たてましたが、現場で見ない限り判断が難しい状況です。 ただ、違った視点から回答させて頂きました。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

仰る通りで、左側優先になるんですが この左側優先は決定的な要素とされず 減速の有無をまずは考える。 基本形(同程度の速度)  左側40% 右60% とりあえずこうします。 ここで 左が優先といいつつ減速しなくて右が減速すれば 左60% 右40%と、逆転。 明らかに広い道路(5m)と3mからの自転車は 速度・減速により変化するが 基本的には、5m自転車の勝ち。 のように幅員が同じようならば、左優先だけで判断しないと思います。

shinchan48
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私は4mの道路を左側通行で減速し徐行して交差点に進入。中央付近に差し掛かったところに、相手が5m道路を私から見て右側から衝突して来ました。減速はなかった。衝突箇所は私の自転車のペダル辺りで、相手は正面(前輪)からです。 明らかに広い道路とは倍程違うと(自転車道路交通法研究会)書かれてもいます。確かに1mの差はありますが、5→3mの道路が優先とも言えないと思います。逆に3→5mで走って来た場合は交差の道路の方が広いですし。 しかし、一概に判断は難しいと言う事はわかりました。ありがとうございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

道路のどちらかが優先道路であるか、左方優先か、 以前の、加害者と被害者の衝突時の停止していたか否かや、そもそもどこに誰がどの状態でいたか、という前提条件がないので、「優先道路」「左方優先」を考えるだけムダ。 事故ったその場で警察を呼んで、互いの位置関係と衝突で正面衝突したのかどちらの側面にどちらが衝突したのか、それとも停車している相手に衝突したのか、という現場検証をしてもらってからじゃないと、書ききれないほどの無駄な推論が増えるだけです。

shinchan48
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 警察は私が怪我と出血しながら連絡しました。因み相手は無傷でした。 私は4mの道路を左側通行で減速し徐行して交差点に進入。中央付近に差し掛かったところに、相手が5m道路を私から見て右側から衝突して来ました。減速はなかった。衝突箇所は私の自転車のペダル辺りで、相手は正面(前輪)からです。 明らかに広い道路とは倍程違うと(自転車道路交通法研究会)書かれてもいます。 逆に相手が3→5mで走って来た場合はどの様に思いますか?

関連するQ&A

  • 出会い頭の衝突事故でなぜ左方が優先される?

    家の者が自動車で走行中、同幅員・信号、標識無し・センターライン無しの農道で出会い頭の衝突事故を起こしました。衝突場所は交差点の真ん中。見通しは良かったのですが、お互いが相手を認識できていなかったようです。 相手は交差点の左方から直進、こちらは相手から見て右方から直進です。 どちらも相手を認識出来ずの衝突事故なので、過失割合は5:5か?と思いきや、「左方優先で4:6からの交渉スタート」となりました。もちろんうちが6で相手は4です。 ここで疑問なのですが、なぜ「同幅員の交差点で左方優先」となるのでしょうか?右直事故などなら「直進優先」は理解しやすいのですが、どちらも直進でなぜ左方が優先となるのか、その理由が分かりません。狭い農道などでは左方優先は意味をなさないように思えるのですが? ご回答お待ちしています。

  • 自転車 : この場合、違反となる?

    家の前の道が一方通行になっています。 標識には 「自転車は除く」 となっています。 つまり自転車は逆走OKという事ですね。 家から少し行った所が信号のない交差点になっています。  交差する道 (両面通行) の方が優先道路になっていて、こちらの一方通行の道は交差点の手前で一旦停止の標識が立っています。 当然、自転車といえど交差点の手前で一旦停止しなければいけませんよね (違いますか?)。 ここで質問なのですが、この一方通行の道、交差点を越した向う側には反対側からの一旦停止の標識も停止線もありません。 一方通行だから当然といえば当然なんですが、ここで自転車が向う側から逆走してきて交差点に差し掛かった時、一旦停止する必要があるかどうか、友人と議論になりました。 1. 一旦停止の標識も停止線もないのだから、義務はない。 2. 反対側からの標識や停止線がないのは自動車や原付に対してであって (一方通行だから不要)、この道は根本的に交差点の手前で一旦停止すべき。 自転車が一旦停止しなかったのは道路交通法違反となる。 どちらが正解?

  • 交通事故に詳しい方がいたら教えて下さい。(ドット線)

    先日、身内の方が交差点事故を起こしました。 状況は、ほぼ、同じ幅の道路なんですが、 相手側(左方)には、交差点手前にドット線がついています。 (最近、付け足した道路です。) 住宅街で、通常は徐行義務とも聞いています。 こちら側は中央線が入っていますし、優先道路に感じるのですが、 警察側の見解では、ドット線はあくまでも道路幅をあらわす物、 左方優先なので、あなたが悪いと言うのですが、どうなのでしょうか? 相手は、住宅街にもかかわらず、60キロは出ていたと言っています。 こちらは、20キロ以下でした。 こちらは、交差点中央を越して、後ろをぶつけられています。 状況はわかりずらいかもしれませんが、 どなたかわかりませんでしょうか?

  • 丁字路での右折と左方優先

    信号機のない丁字路です。 丁字路の横棒側はセンターラインが交差点の中までずっと引かれ、縦棒側に停止線と一時停止標識があります。 この丁字路に横棒側 A車と縦棒側 B車が同時に右折しようとした場合、優先権は当然 A車にありますよね。 ところが私の地方では、B車に優先権があるかのような解釈がはびこっているのです。 B車が先に交差点に近づいて一時停止しているにもかかわらず、あとから来た A車は本線上に一時停止してしまい、B車を先に行かせようとするのです。 道路交通法の解釈として、おかしくありませんか。 念のために書いておきますと、B車側の幅員が狭くて B車が出ないと A車が入れないとかではありません。 また、A車側にも停止線と一時停止標識がある丁字路なら、たしかに左方優先の原則から B車に優先権が生じます。 さて、明らかに A車側が優先道路である場合にも「左方優先」は適用されるのでしょうか。 それとも単なるローカルルール? 人口あたりのマイカー保有率でベスト 5に入る田舎県です。

  • 道路交通法43条

    道路交通法43条について質問です。 <条文>車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 となっていますが、「この場合において」以降で36条2項を除外しているのはなぜでしょうか? 36条2項は、交差道路が優先道路の場合又は明らかに幅員が広い場合交差道路の通行する車両等の進行を妨げてはいけない(ただし、自分が優先道路を通行している場合を除く)という内容です。 考えられるのは、上に書いた36条の括弧内のただし書きの部分(自分が優先道路を通行している場合)かなとも思えるのですが、そもそも優先道路に一時停止の標識はありませんよね。

  • 自転車対バイクで事故を起こしました

    状況は以下の通りです。 私がバイクで直進、交差点で左の測道から出てきた自転車と接触しました。 道路の幅員はどちらも4m未満、こちらの道路は一時停止義務無し、相手側は一時停止の標識と停止線があります。 こちらからは測道の状況が見えませんので、私が交差点の手前で減速(30km前後)して進入したところ、自転車が一時停止せず飛び出してきてバイクの側部に当たって双方が転倒、相手側が左腕打撲(搬送後の診断)で私は無傷でした。 事故後すぐに相手の方を介抱、119番通報も迅速に行いました。 バイクは損傷無しですが、自転車は修理に1万5千円ほどかかるようで当方が負担することになっています。 また、任意保険には加入しておらず自賠責のみです。 事故の現場検証の時に事故係の方に「おばさんや子供は交通ルールなんか守らへんからなぁ、あんたもツイてないな」と言われました。 そこで教えていただきたいのは 1.どのような行政処分が予想されますか(ここ15年間無事故無違反です) 2. わたしは刑事責任(罰金刑)に問われるのでしょうか。 3. 自転車の修理代を当方が全額負担するのは妥当でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 自転車と自動車で事故を起こしまし。

    信号の無い交差点での出会いがしらの事故です。私(自動車を運転)、相手は自転車。優先道路は私側、被害者の方側は止まれの標識があり、私は時速20Km/hで走行中の事故でした。被害者側は全治1週間の診断となりました。保険屋の判断で過失は自動車70:自転車が30となりましたが、この場合の違反点数及び罰金がどうなるかよく分かりません。どなたかこのような事例に関して詳しい方がおられましたらアドバイスをしていただけるとありがたいのですが…

  • 優先道路かどうかを確認する方法はありますか?

    自分が優先道路を走行していたかを調べたいのですが、 警察署や市役所(?)に行けば調べることができますか? 道路幅は明らかに異なり、交差する側には一旦停止の標識がありました。 走行していた道路には破線のセンターラインがありましたが、 交差する道路が狭いため、交差点が破線の間に入っています。 確実に優先道路かどうかを確認することは可能でしょうか?

  • 交差点での交通事故 一時停止表示について

    最近、交差点で車どうしの衝突事故を起こし、警察の方にも行き、現在保険会社の方に任せてあるのですが、お聞きしたいことがあります。 画像がうまく貼れているといいのですが、一時停止表示がある道路が相手方から見た現場で、私が走っていた道路は標識や表示などはありません。 しかし警察の方の言い分では、その交差点に一時停止はないはずで、道幅が同じなため、左方優先だということです。(私の記憶も曖昧だったため強く言えませんでした。) 今思えば事故現場に直接来てもらえばよかったと思うのですが、なまじ車を動かせたため、直接警察署に相手方と出向いたところ上のように言われました。 しかし改めて現場を見に行くと、禿げてはいますが、逆三角の標識と、「止まれ」の表示が相手方の走行道路に見られます。 お聞きしたいのは、停止義務のない一時停止表示など存在するのかということと、停止義務があった場合となかった場合の過失割合、よろしければこれからの対応などを教えて頂ければ幸いです。 ちなみに衝突したのは、相手の車のフロント部分と、私の車の左前方部分で脇腹に突っ込まれた形です。

  • 警察と交差点

    信号のない、小さい交差点で 一時停止がない交差点ってありますよね。 法律を見ると、左方優先って書いてあるので、 優先順位はわかるのですが、 走行する運転手さんが、いちいちそんなこと気にして走る人いますか? それだったら、どちらかに一時停止の標識をつけた方が安全だし、 わかりやすいと思うのですが なぜ、警察はそういうことをしないのでしょうか?