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自転車 : この場合、違反となる?
家の前の道が一方通行になっています。 標識には 「自転車は除く」 となっています。 つまり自転車は逆走OKという事ですね。 家から少し行った所が信号のない交差点になっています。 交差する道 (両面通行) の方が優先道路になっていて、こちらの一方通行の道は交差点の手前で一旦停止の標識が立っています。 当然、自転車といえど交差点の手前で一旦停止しなければいけませんよね (違いますか?)。 ここで質問なのですが、この一方通行の道、交差点を越した向う側には反対側からの一旦停止の標識も停止線もありません。 一方通行だから当然といえば当然なんですが、ここで自転車が向う側から逆走してきて交差点に差し掛かった時、一旦停止する必要があるかどうか、友人と議論になりました。 1. 一旦停止の標識も停止線もないのだから、義務はない。 2. 反対側からの標識や停止線がないのは自動車や原付に対してであって (一方通行だから不要)、この道は根本的に交差点の手前で一旦停止すべき。 自転車が一旦停止しなかったのは道路交通法違反となる。 どちらが正解?
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交差点の中央を見てください センターラインが通っている道路が優先道路です あるいは十文字が描いてあって線の長い側 十文字がなくて線がひいてある側 が優先です ここを横切る場合は標識がなくても停止しなければなりません 規制には2種類あって法律で定められた規制は標識がありません 地方の公安委員会の権限で規制するときは標識を付けます 最高速度の標識がない道路では法律で60km毎時となっておりこれを法定速度といいます 問題の交差点がどうなっているかもう一度見てください 線は引き方で意味が違うのです
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- TON-KATSU
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標識・表示がなければ義務ではありません。 自転車の場合でも、停止が必要な場合は 自転車に対しての「止まれ」表示が存在します。 ただ、違反云々以前に、飛び出して事故になっては元も子もないので、 常識の範囲で交差点を注意して横断すべきです。
お礼
有難うございました。 お礼がおそくなり、すみません。 やはり標識や停止線の存在が全てなんですね。 この交差点、よく逆走してきた自転車が一旦停止しないで そのまま左折して本船に合流するのを見ます。 でも違反にはならないんですね。
お礼
有難うございました。 お礼が遅くなり、すみません。 件の交差点に行って確認してきました。 優先道路になっている両面通行の道路にはセンターラインが 書いてありました。 つまり一方通行である脇道から出てきた 自転車はセンターラインを横切って向こう側に行くという形です。 従って、この場合は逆走してきた自転車も交差点の手前で標識が なくても一旦停止をする義務があるわけですよね? もしかすると警察官も知らないかも知れませんね。 とても勉強になりました。