• 締切済み

自転車と自動車で事故を起こしまし。

信号の無い交差点での出会いがしらの事故です。私(自動車を運転)、相手は自転車。優先道路は私側、被害者の方側は止まれの標識があり、私は時速20Km/hで走行中の事故でした。被害者側は全治1週間の診断となりました。保険屋の判断で過失は自動車70:自転車が30となりましたが、この場合の違反点数及び罰金がどうなるかよく分かりません。どなたかこのような事例に関して詳しい方がおられましたらアドバイスをしていただけるとありがたいのですが…

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

あくまで憶測で、一般的な考えで答えます。 質問者様が原因の事故  全治1週間の診断⇒ 3点 安全運転義務違反 ⇒ 2点 合計 5点 程度かと思われます。最高で5点と思っても良いかと思います。要は5点以下と言う事です。 行政処分は免許点数制度においてこの5点でしょう。 累積点数1点あれば、免停になる可能性大と言う事です。 刑事処分については被害者にきちんと対応され怒っていなければ、刑事処分(殆どが罰金刑)は、軽症の事故ですから殆どありません。 が、被害者が怒っていて、質問者様に対し【厳罰を希望】していれば、刑事処分を科せられる可能性は高くなります。相場的には12万~15万ほどとされています。 100%科せられると言うものではありませんから、気休め程度ですが、大丈夫かと思われます。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

過失割合等は処分とは関係有りません。 事故対応していないときは 点数が多くなりますが 通常の対応をしていれば関係有りません。 警察でもそれは全く判りません。 全ては検察が決める事です。 今回のケースですと 一般的に警察では 「2~4点の点数が来ると思いますよ」 とコメントするかもしれませんが、 実際の所は警察でもわかりません。 経験的に 2点位が来そうな気はします。 累積がある場合で合計が6点以上になれば 行政処分と罰金を受ける事になりますが 交通事故による反則金はございません。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>この場合の違反点数及び罰金がどうなるかよく分かりません。 それは検察官が決めること 外野がとやくかく、安易に判断すべきことではありません。 推測・憶測で好ましい助言 アドバイスは気休めにしかなりません。 それを期待してのことなら、可能性は5:5です。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.1

事故のお見舞い申し上げます。 違反点数は2点「交差点安全進行義務違反」で、 罰金は9000円(普通車)となります。 ※刑事罰に関しては、相手の方の怪我が全治3ヶ月未満なら不起訴だと思います。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html

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