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地縁団体の「登録免許税」について
- 国税の「登録免許税」とは、地縁団体という自治体組織の税金で、不動産の登記に関わる税金です。
- 収益事業の有無に関わらず、不動産の登記時に課税されます。
- 譲渡と売買の要因によって税率が異なりますが、特例はなく、譲渡のほうが安くなることもあります。
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>まず一点目ですが、この税は、国税で、 「登記免許税」は「税」という名前が付いていますが、その正体は「登記する際に、法務局に払う手数料みたいなモノ」です。 この「税という名の手数料」は「売買:不動産の価額の20/1000(軽減あり)」「相続、法人の合併又は共有物の分割:4/1000」「その他(贈与・交換・収用・競売等):20/1000」と決まっています。 >二点目の質問をさせて下さい。 所有者が変更になる登記ですから「所有権移転登記」をします。 「所有権移転登記」には「登記原因」が必要で、登記原因には「売買(555条)、贈与(549条・553条・554条)、遺贈(964条)、交換(586条1項)、共有物分割(256条1項本文・258条)」などがあります(括弧内は民法の条文。登記原因はこの他にもあります) ご質問の場合は「贈与」に該当します。 なお、法人間での贈与ですから、登記免許税とは関係無しに、法人税が課せられます(贈与した側は寄附金、贈与受けた側は受贈益となり、それぞれ、両方の法人に、別々の法人税が課税されます)
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- SRLeonard
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不動産登記の登録免許税は、大きく分けて自然人の相続や法人の合併と、それら以外(売買や贈与等)とで異なります(一定の特例あり)。相続や合併は税率が低いです。 また、「譲渡」という原因で所有権移転登記はできません。 現在の登記がどうなっていて、それを今後どうしたいのかが質問文では理解できませんので、一部想像で以下コメントします。 町内会等の自治会の事務所やその敷地の不動産が、現在は自治会の理事長等の個人名義で登記されていて、それを認可地縁団体として法人格を取得することに伴い、法人名義にしたいとの趣旨かと想像します。 その場合の登記原因は、一般的には「委任の終了」となります。 今までは法人格が無かったために自治会名義での登記ができず、形式的に自然人たる理事長等の名義にしていたものが、その必要が無くなったために法人たる認可地縁団体名義にするという登記の原因が「委任の終了」です。 聞きかじりの中途半端な情報に振り回されずに、司法書士へ相談することをお薦めします。
お礼
SRLeonardさん、有難うございます。 <聞きかじりの中途半端な情報に振り回されずに、 <司法書士へ相談することをお薦めします。 ご指摘のように、こうする事がベストな判断かも しれません。
- f272
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(1) 土地,建物の所有権の移転登記の登録免許税は,売買でも贈与でも不動産の価格の20/1000です。相続であれば4/1000になります。 今回の場合は,もともと自治会の所有だけれど代表者個人の名義で登録しておいたものでしょうから,登記の原因は「委任の終了」登記原因の日付は「認可の日」となるでしょう。登録免許税の額は固定資産評価額の20/1000です。 (2) 認可前から所有している不動産の所有権移転登記については(1)ですでに述べました。「譲渡」は登記原因にはなりません。「贈与」ならばありえますが...
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
正確なところは分かりませんが、 譲渡とは売買の事です。相続と譲渡なら税率は違います。 でも、法人ないしそれに準ずる組織でなければ登記はできません。 地縁団体というか法人として認可された自治体になる必要があります。法人として登記した自治体を地縁団体と呼ぶようですが。 法人であるなら、土地などの資産を売買して譲渡を受ける事ができます。 しかし、資産であり、非営利であっても財産ですから通常の課税がされるでしょう。せいぜい、固定資産税がなにかなるかもしれませんが、売った場合にも譲渡益が出れば通常の課税になるようにも思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm 贈与は別枠ですが、税率は同じですね。ただ、H29/3までは通常部分が減税になっているようで。
お礼
sebleさん、有難うございます。 「法人ないしそれに準ずる組織でなければ登記はできません」 は目から鱗です。 分からないままでいることは損ですね。
お礼
chie65535さん、有難うございました。 投稿後、法務局、税務署に問い合わせて見ました。 書いて下さった内容についても同じような情報を 得ることが出来ました。 また「所有権移転登記」についても記載して頂き、 今回実りある回答を頂けたかなとうれしく思って います。