認可地縁団体お税制について

このQ&Aのポイント
  • 地域の自治会組織を認可地縁団体に変更する場合、適切な名称はどうなるのか?
  • 認可地縁団体の税について、収益事業を行わない場合の法人市民税と法人県民税に関する課税方法と減免措置について教えてください。
  • 認可地縁団体の税には、固定資産税や不動産取得税などがあり、具体的にはどのような課税対象になるのか知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

認可地縁団体お税制について

現在、私が住んでいる地域の自治会組織を 認可地縁団体に変更しようか、他の人と共に 検討しています。 この件について、今回お聞きします。 現在他の機関にも問い合わせ中です。 ある程度は、色々な人に聞いたり、インターネット でも調べてみました。 二点程お聞きしたく思います。 最初の質問をします。 地域の自治会組織を認可地縁団体に変更する場合、 名称は、適切な名称であれば、どんな名称でも良い のでしょうか?、 例えば、里山を守る会と言った名称でも良いので しょうか? 二つ目の質問を致します。 認可地縁団体の税について、ある程度の内容が掲載 されている画像を添付してみます。 この内容について、お聞きしたく思います。 認可地縁団体でも、「収益事業を行わない場合」と 「収益事業を行う場合」で、 具体的には、「法人市民税」、「法人県民税」、そして 国の法人税の課税が違っているようです。 市税の「固定資産税」や県税の「不動産取得税」、 そして国税の「登録免許税」については、両方とも 課税対象になっています。 私は、「収益事業を行わない場合」の「法人市民税」と 「法人県民税」の記載部分のところについてお聞きし たく思います。、 「均等割のみ課税」、「減免措置あり」と注意書きがあ ります。 この意味について教えて下さい。 「均等割のみ課税」は、一括払いではなく、一ヶ月分割 払い、三ヶ月分割払い、あるいは六ヶ月分割払いと言 ったように分割払いにした場合は課税にしますと私は 解釈しているのですが、実際はどうなのでしょうか? また、「減免措置あり」とは、一括払いにしたり、分割払 いの回数を、六ヶ月に一回、つまり二回までの分割だと 課税しないと言った事と解釈しているのですが、 実際はどう言った事を意味しているのでしょうか? なんか何をお聞きしたいのか、分かりにくい質問内容と なってしまった感があります。すみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.1

認可地縁団体の名称には制限はありません。ただし他の法律で規制されている名称にはできません。 均等割のみ課税...住民税には所得割と均等割があります。収益事業を行わない場合であれば所得はありませんから,所得割は当然ありません。だから均等割のみ課税なのです。 減免措置あり...しかし収益事業を行わない場合であれば,所得が全くないと言うことであり,さらに認可地縁団体になる前には市民税,県民税は支払ってはいませんでしたので,税金関係はそのままにするような措置があると言うことです。実際には減免申請をすれば認められて市民税,県民税を支払う必要がなくなるということですね。

jepense2307
質問者

お礼

f272さん、有難うございます。 均等割りの意味、大変よく理解できました。 また市民税、県民税の減免措置の件も、 我々の現状の組織の状況を的確に捉えて おられる説明で、大変分かりやすく思いま した。 今後の認可地縁団体創設の参考とさせて 頂きます。

関連するQ&A

  • 地縁団体の納税義務

    法人格を有する自治会などの地縁団体が、廃品回収の収益をその団体の資産として預貯金する場合、税務申告する必要がありますか? 対象となる場合、税金の名称と税率を教えてください。

  • 地縁団体の「登録免許税」について

    地縁団体と言う自治体組織の税、国税の「登録免許税」について、 今回教えて下さい。 自分なりに、色々調べてみました結果、 不動産を登記した場合に課税される税ですが、 「収益事業を行わない場合」、「収益事業を行う場合」 に関わらず、課税対象となる税である事も知りました。 以上の事を踏まえて、お聞きします。 国税の「登録免許税」について、今回お聞きしたく、 思います。質問内容は二点程あります。 まず一点目ですが、この税は、国税で、 話に聞いたところ、「収益事業を行わない場合」でも 減免と言った特例はないとの事です。 また、所有権移転の要因が、「譲渡」か「売買」かで、税率 が異なると言った事もあるかもしれないと言った事を他の 人からを聞きました。 この事は本当でしょうか? またもし本当でしたら、「譲渡」の方が安くなるのでしょうか? 二点目の質問をさせて下さい。 自治体組織を地縁団体に変更する際、 「譲渡」と言う場合の不動産登記の形式を採る場合、具体的 にどう言った形態での登記を意味するのでしょうか? 現在の自治体組織から、地縁団体組織に変える場合、 それに伴い、旧自治体組織の不動産を地縁団体組織に引 き続き使用できる、保有できるように、登記をかける場合を 「譲渡」と言うのでしょうか? 「売買」の場合は、明らかに、個人や会社から不動産を金銭 売買で購入して登記をかける場合に当てはまる形態だとは 私は解釈しているのですが。

  • 地縁団体は借金できるのでしょうか

    自治会が地方自治法の地縁団体の認可を受けた場合、不動産等の財産を持つことが出来るのは理解できるのですが、財産を持てるということは、借金もすることが出来るのでしょうか。もし可能となれば、自治会長が総会に諮らず借金をした場合、自治会員すべてがその負担を背負うことになるのでしょうか。

  • 自治会と地縁団体としての法人

    自治会が地縁団体としての法人化したときのデメリットは・・・? と考えています。 私は法律にはうといのですが、 団体としての過失があるようなトラブルが発生したおり、 自治会ならば法律的な主体がない(と思うのですが)ので裁判までいくことはないが、 法人ならば訴訟されて裁判にまで発展する可能性があると思っています。 ・・・この考えがまちがっていたら、教えてください。 いままで、自治会で「自分は関係ない」と、うやむやになっていたことも 法人化すれば明確に「一構成員」として責任が追求される立場になるのでは・・・と いささか心配です。

  • 「地縁による団体」でクレジットカードは作れますか?

    最近町内会で、インターネットで買い物をすることが多くなりました。ポイントなどの問題もあり、個人のクレジットカード決済で立て替えておくよりは、町内会としてカードを所有したほうがよいとのことになりました。 「地縁による団体」という法人格がありますが、クレジットカードの作成は可能でしょうか?

  • NPO法人に法人税が課されるのは何故ですか

    (1)NPO法人は配当することを禁止されている法人なので、非営利法人であり、非課税になると本で読みました。 しかし、法人税法上の34種類の収益事業に該当すれば、法人税が課税されるようです。 配当を禁止しているのだから、34種類の収益事業に該当しても法人税は非課税とすべきではないでしょうか? (2)また、「その他の事業」(収益事業も含む)を行っても、収益が出た場合には法人税が課税されると思いますが、その収益を特定非営利活動の事業に充てれば、課税されるべきではないのではないでしょうか? 以上の2点について納得がいきません。 ご存知の方がおられましたら教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 自治会の役職手当等は課税の対象?

     自治会の収益事業以外の自治会本来の活動、つまり、住民相互の連絡、環境の整備、集会所の維持管理等の活動に伴う手当等に関する課税についての質問です。  これらの活動は、徴収された会費により行われますが、役員には役職手当が支給されています。役職手当の最高額は年60万円です。その他、例えばグランドゴルフ参加者には参加手当と弁当も支給されるというありさまです。そういう訳で、会費の大部分は役職手当やサークル活動等への各種補助で消え、一部の会員へのバラマキ状態です。  これらの手当等の支給は課税の対象でしょうか、所得税、市県民税は課税されないのか、認可地縁団体とそうでない団体で差があるのか、という質問です。まるで会費徴収を事業(収益事業)とする会社みたいなのです。  自治会では地方公共団体を退職した人がよく役員をしていますし、現職の公務員も自治会会員です。ずっと前から、市役所に行くたび、自治会の手当等についての税徴収をサボっているのでは、と思っていました。この点についても、教えていただければ助かります。  

  • LLPの税制など

    今年8月1日から設立が認可されるようになったLLP(有限責任事業組合)について質問させてください。 [質問1] 法人税がかからず出資者に対してのみ課税されるとのことですが、これはつまり、売り上げたお金の半分を組合の資金としてストックしておけば、そのストック分に関しては課税されないということですか? また、組合の運営によって利益を得た後で、それをもとに資本金を大きくするということをしていいのでしょうか? [質問2] LLPではアルバイトを雇えますか?

  • 法人設立認可が2月、実際の事業が4月から

    友達が施設を立ち上げています。 法人設立認可が2月におりて、実際の事業は4月からの場合。 4月~3月の年度サイクルですが… 知り合いに実際に仕事をし始めたのは4月からなので 2月~3月までの分はしなくて、4月~3月までに合算、 つまり14ヶ月分申告してあげれば良いと言われ、 税務署にも法務局にも報告していないとの事。 私はそうではなく、あくまでも2月~3月を1期、 今度の4月~3月を2期として報告するべきではないかと思うのですが。 それと別件で、NPOでは介護施設は収益事業なので法人税の 申告義務がありますが、障害児の児童デイサービスも、対象者は違いますが、 私は収益事業であり、法人税の申告義務があると思うのですが どうなんでしょうか。

  • 障害者団体(任意団体)の税務について

    障害者団体(任意団体)の税務について お世話になります。 私はある障害者団体に勤務しており、現在、税務のことで悩んでおります。 どなたかご助言いただければ、大変嬉しく思います。 よろしくお願い致します。 ◆状況・経緯 現在、主に居宅支援の事業を行っており、自立支援法のサービスを利用しております。 主に「重度訪問介護」の利用が多く、他に身体介護なども扱っております。 昨年度、収入総額は年間4000万程度であり、支出は3200万程度です。 (昨年度の繰越は800万程度です。前々年度はもっと低く、600万程度です。) また利用者が1名亡くなったり、新たに職員を雇用したりしたため、 次年度からは繰越金が50万程度になる予定です。 事業を始める際、収益事業に該当すると思われたので、 最寄りの税務署に複数回、相談に行ったそうです。 今から5年ほど前の話です。 その際、「収益事業に該当しない。非課税。」との判断をいただきました。 そのため、その言葉を信じ、ずっと非課税の条件で事業を行ってきました。 ところが最近、同じ職場にいた人間が独立し、同業を始めました。 そして、最寄りの税務署に相談した際、「収益事業に該当するので課税」と判断されました。 これを受けて、私たちの団体でも税務について見直しをしているのですが、 情報が錯綜したり、感情論の話になったりで、話が進んでいきません。 ◆私たちが持っている情報  ○収益事業であるが、非課税とされるケース  同じように介護派遣事業を行っていながら、非課税になっているケースです。  http://www.sh.rim.or.jp/~hands/readings/npobtax001.htm 「従業員の半数が障害者であり、その事業がその者の生活に寄与している。」 という条件に当てはまれば非課税となる。  この条件は、私たちも当てはまります。  ただ、市町村によって判断が分かれているのが実情です。 同じ条件に該当している元同僚は、この情報をもって再度相談に行きましたが、  「上からの通達等がないので、よくわからない。」と言われたそうです。 ◆団体内部の意見  「通達等も来ていないのに、自ら申告しに行くのは不自然。」  これが団体内部の多数派です。  たしかに、税務署ごとに個別判断されるバラツキのあるものに、 わざわざこちらから首を突っ込んでいくのは気が引ける思いもあります。 同時に、納税義務があるのであれば、適正に支払っていきたいという 個人的な思いもあります。 税務署に確認するのが1番なのですが、 確認することは即課税・非課税の判断をもらうことであり、 内部では「正直、前向きでない」というのが本音です。 ◆相談事項  ・税務署からの通達は現在来ていませんが、「申告義務」は生じているのでしょうか?  ・生じているとすれば、どのような根拠を元に生じているのでしょうか。    以上2点、ご意見いただければ嬉しく思います。  よろしくお願い致します。 ◆補足  NPOセンターや税理士さんへの相談には既に行ってきました。  NPOセンターさんは、「わからない。」  税理士さんも前述の「半数障害者・生活に寄与」の規定を知らないから、わからない。  とのことでした。  今回の質問では、納税について留意しておくべき点もご指摘いただけると嬉しいです。  「前々年度の課税売上1000万円で消費税の申告義務」など。。。  個人事業の延長で成り立ってきた会であり、  税務の素人集団なので、ほとんど税知識がありません。。。  また何か不足している情報がございましたら、おっしゃっていただければ補足致します。  よろしくお願い致します。  

専門家に質問してみよう