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地縁団体の納税義務

法人格を有する自治会などの地縁団体が、廃品回収の収益をその団体の資産として預貯金する場合、税務申告する必要がありますか? 対象となる場合、税金の名称と税率を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  まず,今回関係あることから書かせて頂きます。 ◇「地縁団体」 ・「地縁団体」は地方自治法に基づき法人格を与えられた法人ですから納税義務が発生する場合があります。 ◇「収益事業」 ・収益事業は「法人税法施行令」や「法人税法基本通達」で,次のものが指定されています。 ○法人税法基本通達 第15章  公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税 第1節 収益事業の範囲 第1款 共通事項 第2款 物品販売業 第3款 不動産販売業 第4款 金銭貸付業 第5款 物品貸付業 第6款 不動産貸付業 第7款 製造業 第8款 通信業 第9款 運送業 第10款 倉庫業 第11款 請負業 第12款 印刷業 第13款 出版業 第14款 写真業 第15款 席貸業 第16款 旅館業 第17款 飲食店業 第18款 周旋業 第19款 代理業 第20款 仲立業 第21款 問屋業 第22款 鉱業及び土石採取業 第23款 浴場業 第24款 理容業 第25款 美容業 第26款 興行業 第27款 遊技所業 第28款 遊覧所業 第29款 医療保健業 第30款 技芸教授業 第31款 駐車場業 第32款 信用保証業 第33款 その他 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm ・「廃品回収」は収益事業に該当しないものと思慮されます。 ----------------  以上を前提に,以下お答えですが… (1)法人税 ・収益事業でない場合は,収益がありませんので非課税です。 (2)法人都道府県民税 ・法人税額割…法人税が非課税ですので0円です。 ・均等割…年2万円です。(←地方税法における標準税額ですから,都道府県によって若干違う場合があります。) (3)法人市町村民税 ・法人税額割…法人税が非課税ですので0円です。 ・均等割…年5万円です。(←地方税法における標準税額ですから,市町村によって若干違う場合があります。) (1)+(2)+(3)=年7万円  以上が,標準的な納税額です。 ・ただし,多くの都道府県や市町村では,収益事業をされていない「地縁団体」については,条例で均等割の課税を免除しているケースが多いですから,まったく非課税の場合が多いです。(お住まいの自治体のホームページで確認してみてください。) (例) http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/REISYS/reiki_honbun/ak10203691.html ↓ (市民税の課税免除) 第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,均等割を課さない。ただし,これらの者が収益事業を行う場合は,この限りでない。 (1) 民法第34条の規定により設立された法人 (2) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 ← 地縁団体 (3) 管理組合法人及び団地管理組合法人 (4) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 (5) マンション建替組合 (6) 防災街区整備事業組合 (7) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの 2 前項各号のいずれかに該当する者に対しては,法人税割を課さない。ただし,これらの者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は,この限りでない。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
santa2005
質問者

お礼

大変詳しいご回答ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1090/2105)
回答No.1

 法人税法施行令第5条に、法人税を課すべき収益事業が33種定義されていますが、廃品回収は収益事業とみなされていません。  法人の定款に事業の目的として定められていないのであれば、収益額にもよりますが、たいていの自治体ではその収入は団体の運営費に回すことが認められています。  特殊な自治体があるかも知れませんので、一応お住まいの役所に確認して下さい。

santa2005
質問者

お礼

すばやいご回答ありが問うございました。

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