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不動産取得税及び登録免許税について

身内に土地付き建物を譲渡しようと思うのですが、建物は取り壊して新しく家を建てる予定です。 この場合に土地付き建物として売却した場合に、建物を取り壊す予定だと売却時に移転登記しなくてもよいと聞いたのですが本当ですか?これが本当だった場合に不動産取得税及び登録免許税はかからないと考えてよいのでしょうか? お教えください、よろしくお願いします。

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  • 0621p
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回答No.1

その通りですね。 他人同士の売買だと、建物だけ所有権移転しないとなると土地と建物の権利者が違ってトラブルになる可能性があるので、建物の所有権も移転しますが、身内同士でトラブルの心配がないのなら、建物所有権移転登記はしなくても良いと思います。 土地だけの売買という事で良いでしょう。

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