• ベストアンサー

夫(世帯主)の医療費を私の収入から控除できますか?

夫が昨年、健康上の理由で解雇されました。 このため、夫の昨年の年収は約60万円、私の収入はパート収入102万と副収入の原稿料(雑収入)を合わせた合計181万になります。 ちなみに、夫は年末調整をしていませんし、私はパートの他に副収入があるので、私も夫も確定申告をすることになります。 夫の医療費が約13万円かかっているのですが、これを確定申告の際に夫の収入から控除しても来年度の住民税に影響がないと思うので、私の収入から控除して私の来年度の住民税を抑えられないかと考えています。 これは可能なことでしょうか? ご存知でしたらお教え頂きたく、どうかよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>同じ世帯で支払った医療費は、 >所得が多い者に集めて、 >医療費控除を受ける。 我が家の嫁さんは、例年これを実行しています。30年間、税理事務所で働いていたので、多分、それで良いのだと思います。実際、確定申告の受付でもずずーっとスンナリと認められてきましたよ。

chack
質問者

お礼

実際にその形での申告のご経験を伺えて心強いです。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

問題なく妻が医療費控除として申告できます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm > 医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません 生計を一にしている家族であれば、だれの分をだれが申告してもOKです。所得税率がもっとも高い人に適用するのが最善かと。

chack
質問者

お礼

やはり税率を考えて付け替えて良いのですね。 安心しました。 どうもありがとうございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

世帯主かどうかではなく、扶養関係で納税者が決まりますから、 「ご自身が夫を扶養家族としていて、その扶養家族に医療費が10万円以上かかっているので、控除を適用してもらう」 のが、もともと本来あるべき申告そのものとお見受けします。

chack
質問者

お礼

やはり世帯主に拘らなくて良いのですね! どうもありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう