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医療費控除の申告について

申告について無知なため教えてください。 昨年の医療費が夫婦合わせて95000円ありました。 10万以下なので医療費控除はしても意味なしでしょうか。 夫婦共働きで私は出産のため8月半ばから産休をとっているため収入が少なく源泉は0です。 医療費控除はないとしても、申告したら住民税が安くなることはあるのでしょうか。 その場合、夫と私のどちらで申告したらよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>10万以下なので医療費控除はしても意味なしでしょうか。 ご主人の年収が310万円以下(所得で200万円以下。給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。)なら、10万円ではなく所得の5%を超えれば医療費控除できます。 >また、申告したら住民税が安くなることはあるのでしょうか。 ありえます。 住民税は所得税より基礎控除は5万円少ないので、所得税がかからなければ必ずしも住民税の所得割かからないということはありません。 医療費控除は住民税にもあるので貴方の所得によっては、その可能性あります。 なお、その場合、所得税の確定申告ではなく、役所への「住民税の申告」をします。 でも、源泉徴収票の内容がわからないとはっきりは言えません。 源泉徴収票の「支払金額」「所得控除の額の合計」「社会保険料の控除額」を教えてもらえれば正確な回答ができますが…。

torako2400
質問者

補足

私の源泉は 支払金額128万 所得控除額の合計66万 になってます。 社会保険の控除額?生命保険料の控除額は5万になってますが

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.3です。 >では旦那ではなく私が申告した方がよいということですね。 そうですね。 ただし、貴方がその医療費を払ったということで、です。 医療費控除はその医療費を払った人が控除を受けられるものです。 >この場合の申告は税務署でなく役所にするんですね。 そのとおりです。 >それと、領収書を整理していたら102000くらいあったんですが 私の場合税務署に申告しても意味ないですよね? そのとおりです。 所得税を払っていない人は、医療費控除を申告しても還付されることはありません。 払った所得税が控除分還付されるわけです。

torako2400
質問者

お礼

大変参考になりました。色々説明していただきありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.3です。 >私の源泉は支払金額128万所得控除額の合計66万になってます。 貴方の場合、医療費31500円(所得の5%)を超えた分が控除になります。 また、このままだと住民税(所得割)はかかりますので、役所へ「住民税の申告」をして医療費控除受ければかかりません。

torako2400
質問者

お礼

では旦那ではなく私が申告した方がよいということですね。 この場合の申告は税務署でなく役所にするんですね。 それと、領収書を整理していたら102000くらいあったんですが 私の場合税務署に申告しても意味ないですよね?

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4844/10253)
回答No.2

所得が200万円以下なら、所得の5%を越えた分が控除できます。 あなたの所得税がゼロなら住民税の所得割もゼロのはずなので、それ以上安くはなりません。 ご主人の所得が190万円未満なら5%が9万5千円未満なので上記のように控除可能ですが、多分そうでは無いですよね。

torako2400
質問者

お礼

所得200以下ではないのでダメそうですね。ありがとうございます。

noname#205881
noname#205881
回答No.1

たしか年収200万以下なら医療費10万以下でも控除対象に成るはず、 奥さん源泉徴収票0円詰まりは年収0円なら旦那の年収200万以下なら旦那で確定申告しては。

torako2400
質問者

お礼

旦那の年収は200以下ではないので意味なしですかね。

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