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税込金額が商品の対価であるとした判例
昔の判例で確か、消費税込金額が商品の対価であり、税抜金額は本来税込金額のものを単に割安に表示しているだけ、というものがあったような気がします。 消費税法上、消費税の納税義務者は販売者側なので、購入する側は消費税を支払わなくてもいいのではないか、と思った私が、これを何かで目にして納得したのを覚えています。 もし、この判例をご存知の方。いつのものか、判例要旨などが載っているサイトがありましたら教えてください。
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回答No.1
該当判例か否か自信は無いけど 99.1.29東京地裁、平成9年(行ウ)第121号 免税事業の売上総額に消費税額は存在しないと判示 00.1.31東京高裁、平成11(行コ》第52号 免税事業者の売上高は消費税込みが妥当 要旨をみるとニアンスがちょっと違うかな?
- 参考URL:
- www.tabisland.ne.jp/