• ベストアンサー

逮捕についてです。

宜しくお願い致します。逮捕されたりしてから、たまに拘留されない被疑者がいますがあれはどのような事で拘留されないんですか。拘留される場合とされない場合があるのでしょうか?

  • 警察
  • 回答数3
  • ありがとう数3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.3

「勾留」と「拘留」は「異なるもの」です。 拘留は「1日以上30日未満(29日)の範囲で、刑事施設に拘置する刑」(執行猶予なしの実刑)です。 以下の罪を犯して有罪になると科せられます。 公然わいせつ罪 (刑法174条) 暴行罪 (刑法208条) 侮辱罪 (刑法231条) 軽犯罪法違反の罪 民事訴訟法 193条違反(証人不出頭)の罪 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 4条違反(酩酊者の公衆迷惑行為)の罪 一方、勾留は「被疑者もしくは被告人を刑事施設に拘禁すること」を言い、逮捕されている事が前提です。勾留には「被疑者が住所不定」「罪証隠滅のおそれがある」「逃亡のおそれがある」などの「勾留の理由」が必要です。 勾留は「有罪が確定する前に行なわれる」のに対し、拘留は「有罪が確定してから刑罰として行われる」のです。 >逮捕されたりしてから、たまに拘留されない被疑者がいますが 貴方の質問の「拘留」が「拘留」を意味するのであれば「嫌疑不十分などで無罪になったので、拘留という刑罰が科せられなかっただけ」でしょう。 貴方の質問の「拘留」が「勾留」を意味するのであれば「逮捕はされておらず、単なる参考人として、署に任意同行を求められただけ」だったのでしょう。 また、住所・居所が判明していて、証拠隠滅や逃走の恐れがないなら「勾留の理由がない」ので、勾留されすに帰宅が許されます。 で、貴方は「拘留」を「拘留」か「勾留」か、どっちの意味で質問しているのでしょう? なお「拘留」と「勾留」は「発音が同じ」なので、紛らわしく区別が付かなくなる場面では「テこうりゅう(拘留)」「カギこうりゅう(勾留)」と言い分けします。

prorroga
質問者

お礼

回答有難うございました。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

逮捕されたから有罪ではないので、 「あ、間違えた、ごめん、」 なんて事もよくあります(よく、、か?w) 当然、早々に釈放となります。 誰かさんはそれまでに何十年とかかりましたけどね。 うちはハンストまでやって数ヶ月でしたね。 また、証拠隠滅の恐れがないとか、政界に顔が利くとかで在宅起訴もよく、、あります。有罪判決で懲役刑でも出るまでは拘束されません。

prorroga
質問者

お礼

回答有難うございました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

逃亡の恐れがないときは手錠もされませんし、勾留もないですよ。

prorroga
質問者

お礼

回答有難うございました。

関連するQ&A

  • 別件逮捕の合法性

    別件逮捕:被疑者を逮捕するだけの証拠のない場合に、証拠のある別の罪で逮捕し、証拠のない事件について取り調べをすること。出典:デジタル大辞泉 別件逮捕。私の倫理観では許されないことに感じます。 本質的に関係ないどうでもいい罪で逮捕し、期日いっぱいまで拘留し、その間に準備をしてメインの罪の逮捕の準備を進める。本来拘留は22日間?と法律で定められているのに、場合によっては3度4度と逮捕し何ヶ月も取調べを行う。まさに脱法行為あるいは違法行為だと思います。 もしも重大な犯罪には22日を超える拘留が必要な場合が存在するのなら、法律を改正して、正式な手続きを経た上で拘留延長が出来るようにすべきだと思います。それが法改正をしようとせず放置し、現場の自由な裁量で何ヶ月でも拘留してもよいことになってしまうのなら、もはや法治国家とは呼べないと思います。 ですがドラマを観ていると当然のように行われていますし、実際に事件でも重大な犯罪では別件逮捕を見かけます。例えば先日の大阪の中学生の殺害事件でも、殺人で逮捕されたのではなく、死体遺棄の罪を問われての逮捕でした。逮捕日は8/21だったので、9/12で22日になります。ですのでおそらくは明日、また別の容疑での逮捕になると思います…。明らかに長期の拘留延長をするための脱法行為の時間稼ぎです。 質問は以下です。 (1)別件は合法なのでしょうか? (2)法学者の間とか市民団体とかで問題視されてはいないのでしょうか? (3)海外でも行われていることなのでしょうか?  (出来れば、国名を挙げて「この国は許されている、この国は許されていない」など具体的に) よろしくお願いします。

  • 拘留中の面会について

    はじめて質問させていただきます。 先日知り合いが逮捕され、只今拘留中です。 罪状は傷害です。 その被害者が、拘留中の彼に会いたいと言っています。 被害者というのは被疑者の彼女です。 被害者が直接被疑者と面会する事は可能なのでしょうか?

  • 逮捕から釈放まで

    友人がある事件で逮捕され今も留置場の中です。 こちらで色々勉強させてもらったのですが、逮捕されて48時間拘留されて、それから延長10日、さらにまた10日まで拘留できるという事が分かりました。 この48時間は10日の中に含まれるのでしょうか?含まれないのでしょうか? 10日間期間が延びて釈放されるとしたら、逮捕されてから12日目の事をさすのでしょうか?その日が土日だった場合などはどうなるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

  • 逮捕の定義について

    通常は被疑者を拘束することを逮捕といいますが、次の場合は逮捕とはいうんでしょうか。 1)執行猶予期間中に遵守事項を守らずに、執行猶予が取り消された場合(犯罪を新たに犯した場合はその被疑者となるが・・・) 2)死刑囚が脱走した場合で、逃走罪については公訴時効が成立した場合(時効成立前なら逃走罪の被疑者)

  • 逮捕とは?

    よくありそうな質問ですけど、検索してもうまく引っかからなかったので失礼させて頂きます。 よく、拘留中の人をさらに「~の容疑で再逮捕した」等と言う事がありますが、「逮捕」というのはどのようなものなのでしょうか? 例えば書類による手続きのようなものを言うのでしょうか? どうしても自分のイメージが手錠でガチャンなので、いまいちしっくりと来ません・・・ 宜しくお願いしますm(_ _)m

  • 無実逮捕拘留否認不起訴処分

    傷害罪で逮捕され やってない事ですので最後まで否認 不起訴処分で釈放されました 不起訴にも種類があるとの事 内容は警察では教えてくれませんでした 検察でも教える権利はないような解答 嫌疑なしと起訴猶予とは私の中でまるで違うと思います 被疑者側には知る権利はないのでしょうか? 無実で逮捕拘留 なにか異議申立てする機関はないのでしょうか?

  • 現行犯逮捕

     1交通事故 2いわゆる痴漢 3いわゆる万引きの事案で、被害者の通報により臨場した司法警察員によって、被疑者が現行犯逮捕される場合があります。しかし、司法警察員は、犯罪を行っている又は行い終わったことを覚知していないにもかかわらず、なぜ現行犯逮捕できるのでしょうか。  犯人として追呼されているときに該当し、現行犯とみなされているのでしょうか。 京都地裁昭和44年11月5日決定要旨 被疑者を現行犯人として逮捕することが許容されるためには,被疑者が現に特定の犯罪を行い又は現にそれを行い終った者であることが,逮捕の現場における客観的外部的状況等から,逮捕者自身においても直接明白に覚知しうる場合であることが必要と解される

  • 現行犯人の私人逮捕権には連行権も含まれますか?

    日本では現行犯に限って私人にも逮捕が許されています。 しかし実際には被疑者が素直に逮捕に応じない事もあります。 この場合は被疑者の手足を縛り付けた上で 自家用車に乗せるなどの方法により、 強制的に警察署まで連行しても問題はないのでしょうか? 司法警察員以外の者が現行犯人を逮捕した場合には、 「直ちに」司法警察員に引き渡さなければならない旨が、 刑事訴訟法214条に定められています。 これは被疑者を事件現場から連行することなく、 警察官が現場に到着するのを待たなければならない ということなのでしょうか? それとも被疑者を管轄の警察署などへ連行する 権限をも認めているものなのでしょうか? この種の事例に関する判例があればそちらも紹介願います。

  • 私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか?

    私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか? 原則として現行犯は誰にでも逮捕できます。 現行犯を逮捕した場合、警察へ通報するのは当然ですが、 その身柄を自身で管轄の警察署へ連行しても、 法律上問題はないのでしょうか? 民間警備会社や小売店、鉄道事業者の関係者などは、 被疑者を傷つけたり過度に拘束をしたりしないよう、 実際上はかなり気を配っているようです。 (司法警察権を有していた旧国鉄職員を除く。) 逮捕監禁や監禁致傷事件などにならないようにするため、 どこの会社も神経質になっていると思われます。 私人逮捕権に被疑者の「連行権」が含まれるのか否か、 裁判所も学者も明確な見解を示していません。 これは一体なぜなのでしょうか? 何らかの事情であえて判断を見送っているのでしょうか? 現状では私人が現行犯人を逮捕した場合においても、 自身の手によってその身柄を警察署へ連行することは、 法的リスクが大きいと考えたほうがよいのでしょうか? 【問題の所在】 1.現行日本法において,私人による現行犯逮捕権については,   以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,    現行犯人を逮捕した場合,当該被疑者の身柄を,    「直ちに」司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われる(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される「直ちに」の文言が,   具体的にいかなる義務を,逮捕した私人に課しているのか,   明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,かかる文言は,逮捕の意味を広義に捉えると,    私人が現行犯逮捕を行った場合につき,被疑者の連行権,    すなわち,被疑者の身体を縛って警察暑などへ連行することを,    被疑者を逮捕した私人に認めたものと解される。  (2)一方,逮捕の意味を狭義ないし限定的に捉えると,    被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,    司法警察員が現場に到着するのを待つことを,    逮捕を行った私人に要求したものと解される。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる連行権の有無に関して,    明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    いかなる程度まで,当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所や学説が具体的に明示した事例は存しない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕権は逮捕権として実効性に乏しいものと言える。   さらに,日本国内においては,私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が事実上形骸化する恐れはないのか,   懸念されるところである。                                        以 上

  • 逮捕とか拘留とか

    犯罪を犯しても逮捕や拘留されることってそうそうないと思うのですが、どうなのでしょう?暴れたり捜査に非協力的だったり、身元が不明の場合の時や重大事件だったり被害金額(10万以上か‥数万円の被害でも現行犯だったら)がでかくないとそうそうされないと思うのですが。 普通は警察に任意で呼び出されて聴取され、認めれば書類送検みたいな感じで逮捕や拘留はなかなかないと思っていたのですが‥実際どうなんでしょう?