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別件逮捕の合法性について
- 別件逮捕の合法性について疑問があります。被疑者を逮捕するだけの証拠のない場合に、証拠のある別の罪で逮捕し、証拠のない事件について取り調べをすることは私の倫理観では許されないと感じます。
- 別件逮捕では本質的に関係ないどうでもいい罪で逮捕し、拘留期間中にメインの罪の逮捕の準備を進めることがあります。拘留延長は法律で定められた期間を超えて行われることもあり、脱法行為あるいは違法行為と捉えることができます。
- 重大な犯罪には22日を超える拘留が必要な場合は法律改正が必要であり、現場の自由な裁量によって長期の拘留が行われることは問題です。別件逮捕はドラマや実際の事件で見かけることがあり、問題視されることもあります。海外でも別件逮捕が行われている国があるかどうかは具体的な国名を挙げることはできません。
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(1)別件は合法なのでしょうか? ↑ 最高裁判例は、違法ではない、と判断しています。 場合によっては違法、という判断を出している 下級審があります。 学者は批判的です。 (2)法学者の間とか市民団体とかで問題視されてはいないのでしょうか? ↑ 問題視されています。 違法で許されない 違法であり、証拠能力は排除されるべきだ、 逮捕は違法ではないが別件で取り調べるのは 違法だ、 逮捕は違法ではないが、拘留期間の点で違法になる 違法では無い、 と学者の間では説が分かれていますが、多くは 批判的です。 (3)海外でも行われていることなのでしょうか? ↑ こういうのは、人権にウルサイ先進国で、抜け道 的に行われるものです。 ワタシの知る限りでは、外国でも やられているようですが、 人権に無頓着な国では、そもそも問題にすら なりません。 「人権侵害? 我々はタフな犯罪者に対して 実施しているだけだ。責められる覚えはない」
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- kangaroo-D
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通常最初に殺人罪で逮捕されることの方が少ないと思われます。 車の動き等から死体を遺棄した証拠は集められても、殺したことについての証拠は実際に捕まえて自供させたり、凶器等を発見したりしてからでなければ、逮捕状が出ない可能性が高いからです。 大阪の事件についてならば、まず確実に令状が出る犯罪で身柄を拘束して、証拠隠滅等を防ぎ、殺人罪も立件する、という手法は当然のことのように思えます。 というか、これは別件逮捕というくくりには入らないものです。 別件逮捕すべてに問題があるとは思えません。 そもそも逮捕状は裁判所が出すものですからね。 よほどの前科や悪質性がなければジュース1本で逮捕状は出ませんし、そもそも別件逮捕で何度も勾留を引き延ばされるほどに犯罪を犯してるってことでしょ。 あまり同情はできないですね。
お礼
ありがとうございました
補足
>そもそも別件逮捕で何度も勾留を引き延ばされるほどに >犯罪を犯してるってことでしょ。 なぜか日本人はそう考える人が多いんですよね…。「犯罪を犯してる」のではなく「犯罪を犯したと警察が思い込んでいる」が正しいです。 現実には冤罪なのに何ヶ月も拘留されるケースもあります。にもかかわらず、「冤罪で逮捕されるような人が悪い」とみなす人の方が多いんですよね。 そんな国だから冤罪が無くならないのかもしれませんね。
- tozimariOK
- ベストアンサー率17% (23/130)
結論だけ >(1)別件は合法なのでしょうか? 合法でも違法でもありません >(2)法学者の間とか市民団体とかで問題視されてはいないのでしょうか? 問題視されていますが、別件逮捕ではなく、別件逮捕による取り調べ内容と証拠採用について問題視することがまず優先されています >(3)海外でも行われていることなのでしょうか? 英米法国家では大概あります 大陸法国家でもあるでしょうが、仔細知る立場ではありませんので、回答できかねます なお、合法化されている国は存在しないはずです あくまでも「違法ではない」というだけが体勢でしょう
お礼
>問題視されていますが、別件逮捕ではなく、別件逮捕による取り調べ内容と >証拠採用について問題視することがまず優先されています ちょっとよく分かりませんが、部分的に問題視されているということですかね。 >英米法国家では大概あります そういうものなんですね。 日本は取り調べの可視化も現実にはまったくと言っていいほど進みませんし(取調べが終わった後に調書にサインをするシーンだけという無意味な録画しか許されない)、冤罪に関しても疑われるようなことをする方が悪いみたいに言われるくらいですので、日本特有の悪習かと思っていました。 しかしそうでも無く、他国でも黙認されているということですね…。 そうですか。なるほど。ありがとうございました
- disaster
- ベストアンサー率9% (16/163)
ドラマはあまり参考になりません。 死体遺棄の疑いについては、それなりに疑いがあるから行われた逮捕でしょう。 問題は、缶ジュース1本を盗んだ疑いだとか、そうしたものでしょうね。 実際にその現場にあったわからない、どうでもいいようなものを盗んだという疑いをつけて、とりあえず逮捕令状を取るという手法ですね。 しかし別件逮捕が違法となってくると、たとえば殺人で逮捕された容疑者の部屋から覚せい剤が見つかった場合に、覚せい剤のほうは見て見ぬふりをしなければならないという事になってきますね。
お礼
ありがとうございました
補足
>覚せい剤のほうは見て見ぬふりをしなければならないという事になってきますね 常識的に考えれば、覚せい剤があとから見つかったのならその時点あるいは殺人の取調べが片付いてから逮捕をすればいいだけの話です。そうするのならそれは別件になるはずがありません。 別件逮捕というのは、本当は殺人など興味はないのに殺人名目で逮捕し、殺人の取調べをせずに覚せい剤の取調べばかりを行い、22日経っても結論が出ないから再び別の容疑あるいは覚せい剤の容疑で逮捕し、実質的に22日間拘留延長をすることです。 少なくとも私はそのようなことを別件逮捕と言っています。もっと端的に言えば、 別件逮捕というのは、 Bという犯罪名目で逮捕・拘留しておきながら Aという犯罪の取調べを行うことのことです。 そのような観点でもし何かありましたらよろしくお願いします。
お礼
>最高裁判例は、違法ではない、と判断しています。 >場合によっては違法、という判断を出している下級審があります。 > >と学者の間では説が分かれていますが、多くは批判的です。 なるほど、(やはり)結構争いがあるところなのですね。 >拘留期間の点で違法になる 特にここは私も気になりました。罪名を用意すればするほど拘留できるのなら、「実際にやったかどうかなんてどうでもいいんだよ。やったと言うまで何ヶ月でも拘留するぞ」と脅せますからね…。 ただ問題視はされているものの、行われ続けているのですね。 なるほど。参考になりました。ありがとうございました