- ベストアンサー
改正前の行為は合法なのですか?
改正前の行為は合法なのですか? 法を改正または新しい法律ができたとして、その法律は、例えばAという行為をしてはいけないという法律が出来た、または改正されたとして、 その法ができてからではなく、できる以前にAという行為をしていた者も罪になるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「罪になるかどうか」ということでいえば, 「行為の時点から現時点までで最も緩い規則」が適用されます. つまり, 挙げられた例では罪になりませんし, 逆に「行為の時点では罪になるけどその後で『罪にならない』と変更された場合」には罪にならなくなります.
その他の回答 (2)
犯罪になるかどうかという意味ならば、なりません。 これは罪刑法定主義という刑事法の大原則によるもので、簡単に言えば、「法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」というものです。もうちょっと正確に言うと、行為について犯罪として刑罰を科すためには、「あらかじめ」成文の法律で犯罪となるべき行為と刑罰を明確に定めておかなければならないという原則です。この罪刑法定主義の一内容として「遡及処罰の禁止」という原則が導かれます。この原則の趣旨は、事後立法により遡及的に刑罰を科されるとすれば、行為の時点で何が犯罪となりどんな刑罰が科される可能性があるのかを全く予測することができず、危なくて何もできなくなってしまうのを防ぐということです。ですから、法律の施行(成立ではなくて施行)以前の行為に対して、法律を遡って適用し、刑罰を科すことはできません。 少々注意しておきますが、時々話題に上る児童ポルノの単純所持禁止ですが、これは、あくまでも施行後の単純所持を禁止するものなので、施行前に所持していたとしても施行前に処分してしまえば、違反にはなりません。あくまでも施行以後の行為が問題なのであって、施行前に遡って適用するわけではありません。念のため。 刑事罰則法規以外の場合には、遡って適用できることはあります。しかし刑事罰則法規以外でも予測可能性を害して行為の自由を損なうことに変わりはありませんから、原則としては遡って適用することはできません。これを一般的に法律不遡及の原則と言います。刑事罰則と違って場合によっては許容されることがあるという程度論に過ぎません。 なお、罪刑法定主義の例外として、行為者に有利な遡及は可能です。例えば、犯罪を犯したが法律が改正になって犯罪でなくなった場合には、犯罪を犯さなかったものとして扱うことはできます(一般的には、経過規定を設けて施行前の行為についてはなお犯罪とするようにするのですが)。
お礼
ご回答ありがとうございます。
その行為の時点では合法です。 過去の行為に遡及して適用されることはありません。
お礼
ご回答ありがとうございます!