• 締切済み

事故保険のことで。

去年の暮れに事故を起こされました。 事故のケースは、中央分離帯のある大きな交差点で矢印信号がついた時に前車が進んだのと同時に右転回(Uターン)しました。Uターン禁止場所ではないのは確認済みです。 そのUターンしている時に後方からオートバイが転んだ状態?ぶつかる前に大きな音が聞こえた(こちらの同乗者証言)状態で私の車の運転席、 運転席側後部座席ドアに衝突してきました。 相手は無保険のオートバイでした。 自身の車の保険の弁護士特約を使って弁護士を立てています。 私の車の修理見積もりは出ています。それを相手方の弁護士に書類で送付済みです。 相手方は、全損扱いで取っているそうで 私の保険会社からは、今の私の車の価値分しか支払われないとのことを伝えられました。 いま、相手方の弁護士が今の車の価値を調べているとのことです。 まだ過失の割合は出ていませんが、このケースになると、修理するのに修理見積り額は支払われないのでしょうか? 価値分のみ支払われる形ですか? それと私の車は、平成14年クラウンマジェスタ3.0 Cタイプです。 今のこの車の価値がわかる方教えてください。 お願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

そのものの価値を超えた修理代というのは、そのものの価値までしか支払われません。 これを経済的全損と言い、裁判所でも認めている考え方になります。 車の価値の考え方は、税務署が使う減価償却率をかける方法と、市場価格から算出する方法の2種類があります。 税務署が使う減価償却率でいけば、新車から5年以降は価値は新車価格の10%になります。 支払う側は、税務署の考え方という大義名分がありますので、それを主張します。 それより高くというのであれば、市場価格を提示する事になります。 同車種、同年式、同一グレード、同一程度の車を、少なくても10台以上中古車情報誌などからピックアップして表にまとめ、元情報とともに提出し、それを時価額と認めさせる方法です。 他人に頼んでそこまでやってくれることはまずありません。 これはあなた自身がやらなければやってくれる人は居ません。 あなたの保険会社の弁護士だって、基本は保険会社の雇われ人です。保険会社同士の考え方がありますので、あなたの車を高くしたいということは基本的にありません。 レッドブック(買取価格情報)などを見れその金額で提示される程度になりますので、よく理解されてください。 高く認めさせたいのであれば、自分で努力する以外にはないのです。

  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.2

車の保険ということではなく、損害賠償はすべからく時価賠償が基本です。 単純な例を書きますと、あなたが友達から借りた100円ライターを借りて、壊してしまいました。 修理には1,000円かかります。 1,000円払いますか?とうことです。 100円の価値のものは、100円払えばよいということですね。 民法の条文に書かれていることなので、裁判やっても覆ることはありえません。

  • japan8
  • ベストアンサー率22% (29/127)
回答No.1

車の保険と言うのは、安い方で処理します。 修理代と全損扱いなら幾ら? 多分修理代の方が高かった故に全損扱いになったと思います。 保険会社にもよりますけど。 車が全損扱いなら、その車の現在の価値分しか支払われません。 後過失割合にて計算。 つまり現在の価値が仮に30万円であなたの過失が2なら8割分の24万円です。 24万円があなたに支払われます。 車の価値は走行距離や車検の残りなど。 これだけでは何とも言えないです。 ネットがあるならご自分で調べられたらいかがですか? 10年以上の車ですから全損扱いの修理代は難しいと思います。 なお、全損扱いでも、ご自分で修理は可能です。 要は車の価値分のお金を修理代に当てればいいのです。 多分追い金の覚悟は必要です。 修理するにもやり方があって、中古部品を使うような修理だと 結構安く抑えられます。 その辺はここで聞くより修理屋に相談されたほうが良く知ってます。

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