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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無保険車で事故、修理費用について)

無保険車で事故、修理費用について

このQ&Aのポイント
  • 友人から頼まれた無保険車の運転中に物損事故を起こし、修理費用の請求がありました。
  • 被害者弁護士による見積もりは相場の倍以上で、自分で交渉したいと考えています。
  • 交渉ポイントや手紙の書き方について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

まず運転者には「車両が正常に運転できる状況にあるか」を確認する義務があります。ですので、「車両の状態がどうか」だけではなく、「無保険かどうか」まで確認する必要があります。 事故後に無保険で腹が立つというのはわかる話ですが、それだけ「自分の車ではないものを運転する」ことは慎重にならないといけないことであって、無保険の車両を運転した運転手本人が「悪い」となります。 修理費の請求があなたに来ているなら応じる必要はありません。何故なら相手からみてもあなたは「第三者」であって、運転手ではないからです。 修理費はあくまで「事故を起こした」当人同士で解決することですから、事故られた被害者と運転手の間で解決します。 運転手と車両の持ち主はまた別の関係で、「無保険車を運転させた」話で損害賠償をこの二者間で行うことになります。 ディーラーからの見積もりが「問題がある」と考えるなら、こちら側も見積もりを取らせて「相見積もり」にするべきでしょう。その上で修理費についての相場価格での示談を目指してください。(ただし、こちらが明らかな過失があるなら、慰謝料分の上乗せをするほうがいいかもしれません。) 示談段階での修理費の上限のようなものはありませんから、30万で示談すれば30万、100万で示談すれば100万です。 相手が見積もりさせないのであれば、それは不当です。何故なら「請求の根本について疑義がある」のにそれを検証させないということですから。無保険車を運行していても全てを丸呑みする必要はないということです。 手紙については「物損事故を起こしたこと」「被害を被らせたことに対する謝罪」「誠意を持った対応をさせていただく」ことを書き、交渉については「相場価格での修理を負担する」ことを軸に相見積もりで弁済額を交渉しましょう。どのみち拗れれば裁判になるしかないので弁護士を付けることになりますが。 それとは別に、無保険車の運行は刑事罰の対象です。 自動車損害賠償保障法違反として、自動車損害賠償保障法5条と86条の3に規定があり「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。ただし、こちらは「自賠責保険切れに気付いていなかった」ことを主張することで無罪または執行猶予になると考えられますので、こちらのほうはまた別の問題として警察や検察と運転手はやりあうことになると思われます。

xxxtakap
質問者

お礼

当事者がだれかわかりにくい文章を書いてしまい申し訳ありません。 2行目以降が友人が書いた相談の文章です。 私の質問の趣旨をご理解いただき、非常に微に入り才に入り詳しいご回答に恐縮しております。 大変参考になります。本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.6

当事者でも無い他人がいい加減なことを言うと、火に油を注ぐことになって結局あなたが逆恨みされるので、 逃げたほうが良い。

xxxtakap
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.5

1.相手との直接接触は絶対禁止  すでに弁護士が出てきているので、交渉はすべて弁護士と行うしかありません。 2.価格交渉は客観的な根拠を持って行うこと  知り合いの自動車屋が言う相場の倍というのは話半分に聞いておいたほうがいいでしょう。実際に車を詳しく診ているわけでもなく、(被害者が同意しないと絶対無理だけど)自分の店で直す前提できっちり見積もりをはじいたわけでもないでしょうから。  何がどう高いのか根拠を出せず「全体で相場の倍くらいじゃないのか?」なんて口にすれば、「じゃあ裁判所でお会いしましょう」で終わりです。  全損前提で同等中古車の「乗り出し」価格を調べるのが素人の交渉としては一般的です。  間違っても表示価格ではなく、車検・整備をして渡してもらうところまでの総額ですよ。 3.修理工場の変更など考えないこと  加害者が言うことではありません。 4.交渉を長引かせても、代車料がかさむだけでいいことはありません あと、余計なお世話ですが・・・任意保険に入っていない程度で「無保険」などと口走るのはやめたほうがいいでしょう。 「無保険」というのは違法に自賠責に入っていない法令違反(処罰対象)のことを指すのがふつうですから、うかつに「無保険」なんて口にすればそういう人対応をされてしまいます。

xxxtakap
質問者

お礼

項目ごとに分けていただき、非常にわかりやすく回答していただきありがとうございます。どれも、なるほど! と思いました。 本当にありがとうございました。

noname#211434
noname#211434
回答No.3

友人だの自分だの知人だのと、登場人物の情報が錯綜しすぎです。 本当に友人或いは知人(質問者は当事者ではない)の話であれば、 質問者は何も首を突っ込むことはありません。 逆に、そういうことはしてはいけませんよ。 無駄に状況をややこしくするだけですから。 出来ることがあるとすれば「弁護士に相談した方が良いよ」という ただ一言声を掛けるくらいのことです。 交渉のポイントも何もありませんよ。 相手が弁護士立てているのだから、自己を起こした側も 弁護士立てないわけにはいかないでしょう。

xxxtakap
質問者

お礼

わかりにくい文章を書いてしまい申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

いきなり弁護士から請求があったのでしょうか? だとすると、話し合いは難航しそうですね。 普通なら、持ち主から「修理代がこのくらいかかるけど支払ってもらえるか?」と打診があるはずです。 いきなり弁護士からの請求となると、チョット983系の人では? 手紙ではなく、直接会って話し合った方が良いと思いますが・・・

xxxtakap
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 直接弁護士なのでびっくりして相談にきました。

回答No.1

  なぜ、貴方に請求がくるのですか? 貴方は交渉する必要は無いです 運転した友人が交渉すればよいのです  

xxxtakap
質問者

お礼

書き方が悪くてすみません。 2行目以降は、友人が書いた文章です。

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