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キャッシュカードを他人に渡す行為の危険性

病気の為、無収入で生活苦の親族のAにお金の援助をします。 私名義で新規の口座を作ってキャッシュカードをAに渡す方法を考えてます。 Aからは、お金の返却はもとめません。 仮に口座のお金を全て使われてもかまいません。 口座のお金が無くなるのは承知してますが ★それ以外での危険性はありますでしょうか? Aに手渡す。振り込むと言う方法はとりません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

銀行によっては「家族名義のカード」を作れるところもあるようです。 すなわち貴方の口座のキャッシュカードでその使用人はAという形です。 ただ、一般的には配偶者を想定したカードですので、親族の場合でも同居してない等ではカードの発行に慎重になる銀行も多いかもしれませんね・・・ Aさんの実質上の保護者が貴方であり、そのためにどうしてもカードを作りたいといった形で切実に銀行に訴えてみてはいかがでしょう・・対応してくれる場合もあるとは思うのですが・・・ ご参考になれば幸いです。

noname#8148
質問者

お礼

ありがとうございます。 これなら合法的ですね。 良いことを教えてもらいました。 早速、相談してみます。

その他の回答 (5)

  • karl1205
  • ベストアンサー率14% (52/367)
回答No.6

病気の為、無収入で生活苦 ->まず「生活保護の申請」をするのが先決かと。 キャッシュカードをもたせると ->結果として他人名義のカードを所有していることで不審に思われて、不愉快なことになりかねない。 面倒でも、郵便貯金の「居宅送金」を利用してはどうですか。あなたの郵便貯金口座から相手の自宅へ現金書留にして持っていってくれます。

noname#8148
質問者

お礼

ありがとうございました。 銀行で聞きました。 とのような使い方されても銀行では分かりません。 自動貸付は最初に申し込みがなければ自動貸付はできません。とのことでした。

  • beam
  • ベストアンサー率24% (412/1678)
回答No.5

こんにちは   契約違反のほーわ皆さんのアドバイスを参考にしてもらうとして。  オレオレ詐欺用に普通預金口座+クレジットカードが売買されています。Aさんがそれ用にクレジットカードを売れば、同罪ですし、あながた幇助となるやもしれません。  まあ、特殊な事情の1つということで。 Aさんに口座を作ってもらって、その都度振り込むって形を取るほうが安全だと思います。

noname#8148
質問者

お礼

定期的に10~30万単位でお金はやるつもりです。 Aが使う分には良いんです。 Aの病気が思わしくなく万一、亡くなったらAの面倒を見ない薄情な相続人の手に渡るのが嫌なんです。 私名義なら問題なしと思いましてクレジットカードを渡すなら薄情な相続人にお金が渡らなくてすむとおもいました。 ありがとうございました。

noname#6737
noname#6737
回答No.3

無くなるだけでなく、マイナスになる可能性もあります。 最近は残高が無くなると、自動で貸してくれるので。 銀行のサービスにもよるでしょうけど。 そうなると、buttered-toastさんが返済することになるでしょうね. なぜ、Aさん名義の口座ではだめなんですかねぇ?

参考URL:
http://www.smbc.co.jp/kojin/loan/cardloan/index.html
noname#8148
質問者

お礼

>最近は残高が無くなると、自動で貸してくれるのでw定期預金の残高からの貸付だと思ってました。 最近は、こうなってるんでしょうか? でも、別契約だと思うんですが。 確認してみます。 ありがとうございました。

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.2

法的な問題ですか? 自分の口座のカードを人に渡すのは契約違反では? 一般論で言えば、ゆうちょのカードを子供に渡して振り込みの替わりに使うというのは一般的に良く行われていますし、数枚カードを作ってくれる金融機関もありますね。 危険があるでしょうか、と質問しているぐらいだったら、そんな人に口座のカードは渡すべきではないですね。 方法を書くと模倣犯が出るので書けませんが、悪用しようと思ったらいろいろできますよ!!! (ちょっと、思いつくだけでいくつかあります) 悪用された場合の責任はすべてあなたが負うことになりますのでそのつもりで。

noname#8148
質問者

お礼

残高が無くなるのはいいんです。 それ以上の危険があるのかなと思いまして。 ありがとうございました。

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.1

危険性の前に違法行為になります。 まず、普通の銀行では キャッシュカード規定があり キャッシュカードは、他人に譲渡・質入れ、その他名目の如何を問わず第三者の権利の設定をしてはならず、また他人に貸与、占有または使用させることはできません。 というような条項があります。

noname#8148
質問者

お礼

違法行為というより違約ではないんでしょうか。 知りませんでした。 親子では、あることと思います。 ありがとうございました。

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