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マンションの解約が出来ず困っています!!

マンションの解約をしたいのですが、 (貸主は三井不動産住宅リースです) 解約のための捺印(実印)が契約時の判子でなければならず、困っています。 契約時の印は実家の母の物で、母が退去することに大反対し、捺印してくれないのです。 私はまだ自分の印鑑登録をしていないので、 今日中に印鑑登録を区役所で行い、印鑑登録証明書と捺印した解約書と一緒に 三井不動産住宅リースに送りたいのですが、大丈夫でしょうか? どうか宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  退去するということは、家賃が入らなくなるということなので、貸主はごねるかもしれませんが、大丈夫です。  実印を紛失して新しくすることもあり得るわけですが、「大丈夫ではない」「必ず前のを使わなければならない」とすると、永久に解約できないことになってしまいます。  使用した印鑑がたとえお母さんの印鑑であっても、質問者さん自身が借りたのなら、印鑑登録し直せば、解約できないことはありません。  お母さんが借りたのなら、お母さんが解約しないとダメです。

skycraw1ers
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約者・名義人は私です。本日印鑑登録を行い、電話窓口で訊いたらその印鑑登録証明書&捺印があれば大丈夫とのことでしたので、さっそく書類郵送が出来ました! 皆さん適切なご回答を戴き、誠にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 大家兼管理人のオジサンです。  契約の名義はどなたなんでしょうか?  名義が質問者様なら『解約届』に署名捺印されれば解約できるはずです。『契約時の判子でなければならず』なんて認められません。「失くしちゃったらどうすんの?」ってことです。身分証明(免許証等)のコピーでも添付するば可能なはずです。  もし契約時に『印鑑証明』も付けているなら『私はまだ自分の印鑑登録をしていない』質問者様の印鑑証明があるはずありませんよね。  もし名義がお母様なら、残念ですが、質問者様が勝手に?解約することは法律上も出来ません。それを認めてしまったら大家は契約名義人から訴えられます。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.2

契約時の印鑑紛失ということで、手続きは何とかなりそう・・・だとも思えないのですが。 契約者は誰ですか?ご本人なら「実母から借りていた」ということを隠して印鑑紛失届で再登録、そして解約という流れで大丈夫でしょう。 もしも、契約者が実母なら無理です。家賃は誰が支払っていますか? 契約者が実母で家賃引落口座があなたで…という場合は、勝手に退去しても、家賃督促は実母に行きますから、反対しても無駄だということがそのうち分かるでしょう。 もしくは、口座を凍結し(解約し)保証人である実母のところに督促をしてもらって、納得してもらうしかないかもしれません。 何故解約(退去)に反対するのかが不明なので、その点で他の動き方も出来るように思います。 保証人なしの物件もありますが、次の住まいは確保できているのでしょうか。 面倒でも郵送でやり取りするより、支店などで直接「紛失したので~」と話し合うのが良いと思います。本人確認の意味もありますしね。相手が郵送でOKというなら、この話は忘れてください。 大丈夫かそうじゃないかは相手次第なのです。 手続きの流れとしてはあなたの考えで充分通ります。

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