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相続と養子縁組について

独身の叔父が、死んだ場合の相続税の金額です。 両親は既に無く、妹・山田家に子が二人います。その子、姪が、A家に嫁ぎ、もう一人は、B家に嫁いでおります。  叔父が、1億円を残して死んだ場合を想定します。 (1) 妹山田がひとり相続した場合、相続税はいくらのなるでしょうか? (2) 妹山田に二分の一、姪ABが4分の一ずつ相続した場合、妹、A,Bの相続額はいくらになるでしょうか? (3) 妹には相続させず、姪、A、Bに相続させたら、A,Bの相続税はいくらになるでしょうか? (4) 姪Aを養子にし、妹には相続させず、ABに相続させた場合、ABの相続税は、いくらになるでしょうか?

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回答No.1

誰が相続したとしても「相続税の計算方法は変わらない」です。 基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」ですから、その額を控除して、控除した残りに相続税がかかります。 配偶者なしの場合は、配偶者特別控除等は受けられませんから、基礎控除額のみが控除されます。 (1)~(3)の場合、法定相続人は「第3順位の妹のみ1名」ですから、3600万円が控除され、6400万円に課税されます。 税額は 1000万円以下の部分の1000万円に10%=100万円 1000万~3000万円以下の部分の2000万円に15%=300万円 3000万~5000万円以下の部分の2000万円に20%=400万円 5000万~1億円以下の部分の1400万円に30%=420万円 になり、100+300+400+420万=1220万円になります。 (4)の場合、法定相続人は「第2順位の養子(姪A)のみ1名」ですから、3600万円が控除され、6400万円に課税されます。 税額は 1000万円以下の部分の1000万円に10%=100万円 1000万~3000万円以下の部分の2000万円に15%=300万円 3000万~5000万円以下の部分の2000万円に20%=400万円 5000万~1億円以下の部分の1400万円に30%=420万円 になり、100+300+400+420万=1220万円になります。 どの場合も「法定相続人が1名のみ」なので、相続税はどの場合も同じ額です。 実際に相続税を払うのは(納税義務者)は「相続財産を受け取った人」ですので (1)の場合、妹山田一人が1220万円を納税 (2)の場合、妹山田が610万円、姪A、姪Bが各305万円づつを納税 (3)、(4)の場合、姪Aと姪Bが二人で1220万円を納税 この場合、受け取った遺産の割合に応じて納税割合を決めます。Aが6000万円分、Bが4000万円分を受け取ったのであれば、Aが1220万の60%の732万円を、Bが1220万円の40%の488万円を納税します。 相続税の額を下げたいのであれば (5) AとBの二人を養子にする が良いです。その場合は「法定相続人が2人」になり、基礎控除額が増えます(控除で認められる養子は2名までです。3名以上の養子は控除されません) (5)の場合、法定相続人は「養子(姪Aと姪B)の2名」ですから、4200万円が控除され、5800万円に課税されます。 税額は 1000万円以下の部分の1000万円に10%=100万円 1000万~3000万円以下の部分の2000万円に15%=300万円 3000万~5000万円以下の部分の2000万円に20%=400万円 5000万~1億円以下の部分の800万円に30%=240万円 になり、100+300+400+240万=1040万円になり、180万の節税になります。 (5)の場合、姪Aと姪Bが二人で1040万円を納税 この場合、受け取った遺産の割合に応じて納税割合を決めます。Aが6000万円分、Bが4000万円分を受け取ったのであれば、Aが1040万の60%の624万円を、Bが1040万円の40%の万416円を納税します。 なお(1)~(5)の場合、どのケースも「遺産を受け取った納税義務者のうち、経済的に余裕がある者(現金の持ち合わせがある者)」が相続税の全額を払っても構いません。

noname#219903
質問者

お礼

詳しい計算有難うございます。 助かりました。

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