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養子の相続権について

叔父が亡くなりました。 叔父の両親・兄姉は叔父の亡くなる以前に亡くなっています。 叔父の姉は未婚で子供はいませんでした。 叔父の次兄には私と妹の実子がいます。 叔父の長兄には養子(私の従弟?)がいます。 こういう場合、叔父の長兄の養子にも相続権が発生するのでしょうか? ちなみに、叔父や私達兄妹とこの養子とは親戚付き合いをしていません。 相続人の確定の必要があるので、お教え頂きたくお願い致します。

  • ece
  • お礼率86% (160/186)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

相続人は3人になると思いますが、分け方に制限はありません。通常は遺留分が問題になりますが、相続人が兄弟(代襲の場合を含め)の場合は、遺留分の規定がありません。 長兄の養子さんが半分、残りを質問者さんと妹さんで半分ずつが法定相続分になりますが、無視して分けられます。 話し合いで質問者さんか妹さんが全部相続しても構いません。付き合いが無いのであれば相続分無しでお願いしてみてはいかがでしょうか。

ece
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法定相続分を無視できるのですか! 今、行政書士に私の知らない相続人がいないか調査してもらっていますので、他に相続人がいないようでしたら従弟に相談してみます。 ちなみに、伯父の妻はその養子のことも含めて「相続に関するゴタゴタには巻き込まれたくない」と言っています。

その他の回答 (4)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

回答はでてますので、一つだけ。 戸籍謄本の取り寄せは大変な作業ですが地道にやってください。 誰の養子にいつなっているかで相続の有無が左右されることがあります。

ece
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 誰のというと、伯父とその妻の養子ということでは? 伯父の養子、もしくはその妻の養子ということが有り得るのですか? いつなったかというと、たぶん私が子供の頃(30年以上前)にだと思います。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

子供がいなかったために たまたま兄弟に相続が行く(遺留分はない) ところ たまたまその受け取る兄弟がなくなっているから 代襲相続と言って その親がもらうべき分を兄弟で分ける事になります。

ece
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 子のいる兄弟で分けるから1/2づつになるのですね。 そして、私には妹がいるからさらに1/2に。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 既に回答されているとおり,質問者及び質問者の妹様は,質問者の親の代襲相続人です。同じく,長兄の養子さんも代襲相続人です。  養子は子と同じ扱いです。  亡くなられた叔父様に子がなく,親(質問者の祖父母)も既に他界しており,相続人は叔父様の兄弟姉妹ですが,その方々も既に亡くなっており,それぞれの子が代襲相続されるということになります。  長兄の養子さんと次兄の子(質問者と質問者の妹様)の3人が相続人とした場合,長兄が相続すべき分を養子さんが,次兄が相続すべき分を質問者と質問者の妹様が相続することになります。つまり,相続割合は,件の養子さんが1/2,質問者が1/4,質問者の妹様が1/4となります。  親せき付き合いのあるなしは全く関係ありません。

ece
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続割合はそうなりますか。 法で決められたことなら仕方ないですね。

回答No.1

養子とは法的に子です。兄弟の相続権を代襲相続するという点において、あなたとなにも違わないと思いますが。

ece
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりこの従弟も法定血族とみなされるということですね。

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