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相続と養子縁組

独身の叔父が、死んだ場合の相続税の金額です。 両親は既に無く、妹・山田家に子が二人います。その子、姪が、A家に嫁ぎ、もう一人は、B家に嫁いでおります。  叔父が、1億円を残して死んだ場合を想定します。 (1) 妹山田がひとり相続した場合、相続税はいくらのなるでしょうか? (2) 妹山田に二分の一、姪ABが4分の一ずつ相続した場合、妹、A,Bの相続額はいくらになるでしょうか? (3) 妹には相続させず、姪、A、Bに相続させたら、A,Bの相続税はいくらになるでしょうか? (4) 姪Aを養子にし、妹には相続させず、ABに相続させた場合、ABの相続税は、いくらになるでしょうか?

noname#219903
noname#219903
  • 相続
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  • ベストアンサー
  • takuranke
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回答No.2

1.おおざっぱですが・ 1億-3600万(基礎控除)=6400万 6400万×30%(1億円以下の税率)=1920万-700万(相続額による控除)=1220万 2.妹の子に相続権利が発生するのは妹が叔父より先に亡くなっている場合です。 妹の配偶者がなくなったときのような相続順位と同じではないです。 ただし、 遺贈なら可能。 公正証書遺言又は法的に有効な遺言で、姪A・Bに割合明記があれば、妹(A・Bの母)とともに遺産分割協議が可能。 妹50% A・B50%の場合。 1億円-3600万(もしかしたら法定相続人数分の控除があるかも、ある場合は4800万)=6400万 妹 3200万×15%-50万=430万 姪それぞれ1600万 1600万×15%-50万=190万 法定相続人の控除が適用される場合。 1億-4800万=5200万 妹 2600万×15%-50万=340万 A・Bそれぞれ1300万 1300万×15%-50=190万 ここから3の回答 公正証書遺言又は法的に有効な遺言で、姪A・Bに50%づつと明記があり、妹がこれに承認した場合。 1億円-3000万(もしかしたら法定相続人数分の控除があるかも、ある場合は4200万)=7000万 一人分 3500万×20%-200万=500万 法定相続人の人数控除がある場合、 1億円-4200万=5800万 2400万×15%-50万=310万 4.Bには遺贈にする必要があります。 Aと養子縁組をすれば、叔父の財産の相続順位の一位はAになります(子供になるので)。 なので、この場合、A以外に分けるには遺贈しかないです。 半分ではなしがまとまったなら、 1億円-3600万(もしかしたら法定相続人数分の控除があるかも、ある場合は4200万)=6400万 A・Bともに 3200万×15%-50万=430万 法定人数分の控除がある場合。 1億-4200万=5800万 2900万×15%-50万=385万

noname#219903
質問者

お礼

ご親切に有難うございます。 良くわかりました。

その他の回答 (3)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

#3です。 余計なお世話かもしれませんが、ご参考までに、姪A・Bがともに養子になった場合の相続税額を計算してみます。 ◆姪A・B各5000万ずつ 法定相続人は養子(姪A・B)2人なので、基礎控除額は、3000万+600万×2=4200万 したがって、課税対象額は5800万となり、法定相続分で分けて、1人2900万。 相続税の計算:2900万×15%-50万=385万 (2人分合わせると、770万) 姪A・Bの相続税は、385万ずつですが、20%加算され、それぞれ462万となります。(2人合わせると、924万) 1人養子にするより、2人とも養子にしたほうが、だいぶおトクです。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

(1)妹一人が全額相続した場合 法定相続人は妹一人なので、基礎控除額は、3000万+600万=3600万 相続税の計算:6400万×30%-700万=1220万 妹は、配偶者、子、父母ではないため、20%加算され、税額は1464万となります。 (2)妹5000万、姪A・B各2500万ずつ 法定相続人は妹一人なので、基礎控除額は、3000万+600万=3600万 相続税の計算:6400万×30%-700万=1220万 相続割合で按分して、妹610万、姪は各305万ずつ 妹も姪もは、配偶者、子、父母ではないため、20%加算され、税額は妹732万、姪は各366万となります。 (3)姪A・B各5000万ずつ 妹が相続放棄しても相続税計算上は法定相続人となるので、基礎控除額は、3000万+600万=3600万 相続税の計算:6400万×30%-700万=1220万 相続割合で按分して、姪は各610万ずつ 姪は、配偶者、子、父母ではないため、20%加算され、姪の税額は各732万となります。 (4)姪Aを養子にし、姪A(養子)と姪Bに5000万ずつ 姪Aは養子なので妹より相続順位が上です。姪Aのみ法定相続人になり、基礎控除額は、3000万+600万=3600万 相続税の計算:6400万×30%-700万=1220万 相続割合で按分して、姪A(養子)と姪Bは各610万ずつ 姪A(養子)と姪Bは、配偶者、子、父母ではないため、20%加算され、姪の税額は各732万となります。(養子になった姪Aは実子ではないので20%の加算対象) (1)~(4)いずれも相続税の総額は同額です。姪Bも養子にすれば法定相続人が2人になり基礎控除額が増えて、相続税は少し減ります。 ※養子にならなければ姪A・Bは法定相続人ではないので、遺贈による相続だと仮定しました。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

(1) 妹山田がひとり相続した場合、相続税は、12,200,000円になると思われます。 (2) 妹山田に二分の一、姪ABが4分の一ずつ相続はできません。 (3) 妹には相続させず、姪、A、Bに相続させることはできません。 (4) 姪Aを養子にはできません。

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