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売買契約を結ぶ際の介契約約款

売買契約を結ぶ際に 国土交通省告示 標準媒介契約約款 を使わず、 不動産会社作成のものを使用した場合に、 何かリスクはありますでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 立場や不動産会社が作る契約の内容次第です。  したがって、質問者さんの立場とか、不動産会社作成の契約というものの内容とかを知ってからでないと、どんなリスクがあるか回答はできません。  例えば質問者さんが「売主」という立場なら、基本的には「代金と引き替えに登記関係の書類を渡す」、「あるがままの売買なので売主は責任を負わない(買主の責任においてよく調べる)」という2点が書かれていればリスクはありません。  質問者さんが依頼した不動産会社が質問者さんのために作ってくれた売買契約書は、国土交通省告示 標準媒介契約約款などより、よほど質問者さんのリスクは小さくなります。  その分、相手にとってのリスクは増加するでしょう。立場が違えば、リスクの内容も大きさも違ってきます。  「国土交通省告示 標準媒介契約約款」だから良い、リスクはナイというようなことは考えず、自分にとって譲れない点がキチンと書かれているかどうか確認するしかありません。 -----  経験的に言って、役人が作った契約書やガイドラインなどというのは、面倒なことをしたくない・考えたくないので「性善説」にたっていて、ムダに理想ばかり高い。高尚なる文章。  「○○するものとする」とは書いてあるだけで、それに違反した場合の対策が書いてないのです。一口で言えば「違反者に対するペナルティがない」。  盗まれることを考えず、マイナンバーの仕組みを作り、クラッカーに盗まれても「盗まれた者は申告しろ。申告した者には新ナンバーを発行してやるぞ」という態度でいられることからも、彼らの思考回路は分かると思います。  マイナンバーを盗んだ奴らがなにかに悪用するなんて考えていないのです。だから、不安になり新ナンバーが欲しいと思った心配性の人間にだけ発行してやればOKということになる。申し訳なかった、なんて全然思いもしないのです。  クラッカーほどではないですが契約を守らない人は守らないのですが、守らないそのときにどうすればいいのか、性善説に立って「みんなが仲良く、契約は守る」という前提で書かれた「契約書」を見てもわかりません、書いていないんだから。  「契約書を見ても分からない」。これってとても大きなリスクではありませんか?  で、私は官僚の作品を実際の社会で利用する気にはなれずにいます。

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