• ベストアンサー

直接売買

マンションを売りに出しています。 2社と一般媒介契約を行いました。よくある話なのかもしれませんが、 同じマンションの顔見知りの住人が購入したいと不動産会社を通じ、 申し込みしてきました。売却に際して、価格面で双方に手数料分の開きがあり、 合意に達していない状況です。 先方は購入したい希望が強く、不動産会社を通さずに、 直接の売買を行いたいと言って来ました。 一般媒介契約の有効期限は3カ月で、もうすぐ期限になります。 この期限を過ぎ、不動産会社との一般媒介契約が期限切れになったあと、 買い手と直接の売買行為を行うことに問題はありますか? 違法なことをするつもりは全くありません。 買い手は不動産会社が紹介してくれたもの、一般媒介契約の有効期限後に、 不動産屋が紹介してくれた買い手と直接の売買契約が問題にならないか、 心配しています。 直接の売買契約は面倒そうで、後にトラブルにならないかも不安になりますが、 先方で司法書士を見つけ、全ての費用を負担すると言われています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

NO4再回答です。 名義変更まで2年間にお互い不都合が起きない保証は有りません。人間生身の体、生活の激変が生じたら如何しますか?貴方は売主で残金の75%もれえず、ずるずる居座られる可能性ありませんか?契約書の記述で防げませんよ!僅かの金銭を節約する為のごまかし契約は危険が一杯です。貴方が被害者になるか、相手が被害者になるかは予測できませんが・・・。 ・買主が死亡したら? ・2年後マンションが暴落したら? ・地震で崩壊したら? ・その他 例えを書きましたが、あまりに危険が多すぎますよ! 良く考えて堂々と正規に契約する事強く勧めます。

ysok33
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 先方にはお断りをいれ、堂々と正規に契約することにしました。 本日時点で複数の買い手が見つかり、 当初の売値以上で契約することができました。

その他の回答 (5)

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.5

>2年以内に乙を排除して直売買した場合に請求される 今、1/4の金額を頂くと媒介契約違反です。 2年間は何もしてはいけません。 所有権移転登記の時期ではなく 売買契約(売ります 買いますの意思表示)をするのが2年以内ではダメです。 今 1/4の金額を貰うと 貰った時点で売買契約が成立し所有権移転登記が2年以降なだけです。 言い方が悪いですが 農家(不動産会社)の方が育てた(紹介した)野菜(顧客)を盗むようなことは考えずに 素直に仲介業者に任してはいかがですか? 不動産取引にトラブルはつき物です。 ましてや 今回の場合は不動産会社に訴えられる可能性もあります。 可能性として 1/4の金額を渡してマンションに入居し2年後残り3/4が用意できないから まってくださいといって 永遠に住み続けられたら? 裁判になったら すべて不動産会社にばれますよw 自分の財産が最悪騙し取られても自己責任と思えるなら。。。。 (始めは騙すつもりでなくても その時にならないと、どうなるか分かりません)

回答No.4

一般媒介契約の期限後に契約してはいけません。業社の紹介人と契約すると間違いなくトラブルになります。相当の期間(1年ぐらいかな?)明ければ可能でしょうが、直売買は非常に危険です。問題が起こった時解決の手段はありますか?訴訟で解決では大変ですよ!契約書も如何するんですか?問題山積です。

ysok33
質問者

補足

一般媒介契約書によると、2年以内に乙を排除して直売買した場合に請求される、とあります。先方とはそれ(2年)位の期間をおいてから名義書き換えをすること、それまでの諸費用(管理費、固定資産税など)は先方持ちとすることで合意しています。 また、売値の1/4程度の手付金を頂くことでも合意しています。 問題問題と以下の皆様からも指摘されますが、それは不動産屋との問題でしょうか?買主との問題でしょうか? 問題山積とのことですが、無知なため、問題点が見えません。 →このようなレベルだからこそ、皆様に直売買はやめなさい、 とご助言を頂いているのかもしれないのですけど。

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.3

基本的には媒介契約違反だと思います。 後でばれたら 仲介料の請求をされるかもしれません。 >先方で司法書士を見つけ、全ての費用を負担すると言われています。 通常は 売主の費用と買主の費用があります。 質問者様のローンが残っている、登記と今の住所が違うなど 売主が支払う登記費用もあります。

  • Takamitu
  • ベストアンサー率24% (115/474)
回答No.2

不動産業界の経験者です。 これは、業者によりけりですね。 厳しく見る会社や、地元の業者や大手などは、おそらく調べてますよ。 それに、後でわかったら請求されるでしょうね。 相手は、広告費使ってお客を案内したわけだし。 でも、法律的には裁判してみないとわからないね。 それに、相手の雇った司法書士使うのは、相手にまとめられてしまう恐れもある。 司法書士も、お金もらう方の味方するしね。 普通は、やめて仲介会社を通すほうがいいです。 あなたが、万が一不動産屋と裁判してもいいなら別ですが。 下記にあるように、不動産はトラブルが多いです。だからこそ、業者を通すのです。

回答No.1

問題はあります 最初に業者を通じて申し込みまでしてるなら そのあと しらばっくれて 直接契約しても 仲介手数料を請求されてもおかしくありませんし 裁判になったら負ける可能性は高いですね それに 個人間の売買はいろいろと トラブルが起きる場合があります ローンの問題や瑕疵担保責任の問題など 親族間売買だと それほどでもないですが 他人同士の売買だと けっこうトラブルはあります その為にも不動産会社を仲介に入れた方がいいでしょう >先方で司法書士を見つけ、全ての費用を負担すると言われています。 これは当然のことですw

ysok33
質問者

お礼

面倒なことになるのは嫌です。 参考になりました。

ysok33
質問者

補足

一般媒介契約の有効期限内又は有効期限の満了後2年以内に直接売買すると、相当額の報酬を請求されてしまうようですね。反対に言えば、2年経過後は自由に直接売買できることになるかと思います。 先方は、名義書換までに発生する管理費、諸費用を全額負担すると言っています。また、すぐに手付け金ん百万を払い込むとも言われています。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう