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法務省と税務署で土地の価格評価が違うのは変では?

土地の相続で、 法務省に提出する登記申請では、土地の価格は市役所の出す「評価証明書」 であるのに対し、 税務署に提出する相続関係の書類では「面積×路線価」です。 こんなのおかしいでしょ!?

  • akmyu
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  • ベストアンサー
  • fujic-1990
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回答No.1

 はい、おかしいです。  でも、官僚の感覚では、制度が違うんだから値段も違って当たり前、ということになります。たぶん。  テレビで「長年掛け金をかけた年金より、生活保護でもらう額のほうが・・・ 」という話のとき「制度が違うんだから比較してはいけない」と言っていましたので、ご質問の場合も「比較すること自体が間違った考えだ」ということなるんじゃないでしょうか、官僚的には。  余談ですが、そんなことで驚いちゃあいけませんね。  同じ税務署でも、課税するとき「1億円だ」と言っていた税務署員も、「じゃあ、1億円で買い取ってくれ(物納する)」というと、拒否するらしいです。  で「6,000千万円で物納したい」とか、数割引き価格で物納をお願いすると、物納させてくれるそうです。1億円では、誰も買わないことを承知の上で課税しているから、その値段で物納させると処分に困るからでしょう。不良在庫になってしまう。  もっとひどいのになると、「1億円ですが、これは形が悪いので物納できないことになっています」と返事することもある由。これは新聞のコラムで見た話。  「なんで形が悪いと物納できないの?」と言っても、「法律でそうなっているから」としか言わないようですが、なぜ法律がそう決めたかというと、形が悪いと割り引いたくらいでは売れないからでしょうね。  自由主義国では、形が良ければそれなりに高価な、形が悪ければそれなりに安い値段がつくものですが、形が悪いと多少割引いて評価するものの、その割引き評価額デモ売れないことを官僚はよく知っている(じゃあホントはいくらなら売れるのかは全然知らない)ので、「形が悪いと物納できない」という制度にしているのでしょう。  どんなに形が悪くても、1億円の土地を「10円で」なら売れると思うので、10円での物納なら許可しても良さそうですが、自分たちがそういう「制度」を作った手前、意地でも物納は拒否し続けるでしょうね。 (^o^;

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2137/10828)
回答No.2

相続関係の書類は、単純に面積×路線価ではありません。 県道、国道沿い、都市計画地域では、宅地に造成しての値段になりますので、 路線価を基準にして、土地の価格を決めます。 前面の道路よりも低い場合は、ようへきをついて、土で土地をかさ上げする費用を計算して、路線価で売った費用から経費を引いた金額となります。 1000m2以上になりますと。分譲して売るための費用を経費として見ますので、0.55ぐらいかけた金額となります。 その他の場所は、市役所の評価格の1.1倍で計算します。 我が家の土地を計算してみましたが、適切な計算方法と思いました。 おかしくはありません。

akmyu
質問者

補足

土地の評価額が法務局と税務署で違うのはとんでもない話です。

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