• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料控除について)

社会保険料控除について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料控除について、実際の条件や還付金額について解説します。
  • 実子の国民年金保険料を1年間100万円払った場合、親自身が会社員である前提で控除される金額や還付される金額について説明します。
  • 社会保険料控除に関する疑問や戻る金額について具体的な事例を交えて解説します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……控除・還付等がなされるのか・また戻る場合いくらくらいの金額…… ◯「子の国民年金保険料が所得控除の対象になるか?(ならないか?)」については、以下の「国税庁のサイト」にあるように明確にルールが決まっています。 『所得税>……>社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >……納税者が自己又は【自己と生計を一にする】配偶者や【その他の親族】の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。…… --- 『所得税>……>社会保険料控除(Q&A)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm --- 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ご覧いただくと分かりますが、「生計を一にしている親族かどうか?」が問われるだけで、「実子かどうか?」「学生かどうか?」「仕事があるかどうか?」などは一切問われません。 ちなみに、「国民年金保険料」は「(住民票上の)世帯主と配偶者」に「保険料の連帯納付義務」があります。 『年金用語集>……>第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html >……国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。…… ------- ◯「還付を受けられるかどうか?」については、「増えた所得控除の額に応じて所得税が還付される」ことになり、「翌【年度】の個人住民税も増えた所得控除に応じて安くなる」ことになります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『源泉所得税>……>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >年末調整は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税……の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税……額との差額を精算するものです。 --- 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ------- ◯「いくらか?」については、【納税者自身の】【試算する年の】「所得の金額」「(子の国民年金保険料分を除いた)所得控除の額(の合計額)」「源泉徴収された所得税額」が分からないと正確な試算はできません。 ただし、「ざっくり、大ざっぱ」でよければ、「所得税率(5~45%)×100万円=還付される(最大の)所得税額」となります。 なお、「個人住民税の【所得割】」については「税率10%」ですから、(例年よりも)「100万円×10%=10万円」安くなることになります。 (参考) 『所得税>……>所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れないようにしてください。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。念のため補足です。 「所得税」の税率は、「所得金額」【ではなく】「課税される所得金額(課税所得)」によって決まります。 その「課税される所得金額(課税所得)」は、「(1年間の全ての)所得金額」と「所得控除(の額の合計額)」によって決まります。 ・(1年間の全ての)所得金額-所得控除(の額の合計額)=課税される所得金額(課税所得) (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は……【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。……

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

課税所得が100万減って納めるべき所得税が減る。 多くの源泉徴収されていればその分が戻るし、 少なく源泉徴収されていれば追納になるし、 ピッタリ同じなら還付も追納もない。 1000万多く源泉徴収されてれば1000万戻る。

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8050/17210)
回答No.1

親には所得税率がいくらの範囲の所得があるのでしょう? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm もし20%のところの所得があって,それだけ所得税を支払っているのなら,所得税が100万円の20%=20万円が還付されます。 また住民税は税率が10%ですから,その住民税を支払っているのなら,住民税が100万円の10%=10万円が還付されます。 合わせて30万円になりますね。

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 社会保険料控除

    H19年中に国民年金の未払い分を38万円追納しました。そしてH20年1月に退職し夫の扶養になりました。2月頭に社会保険料控除証明書が届いたのですが、確定申告ってするんでしょうか?さっぱりわかりません。

  • 会社員の国民年金追納による社会保険料特別控除について

    会社員の国民年金追納による社会保険料特別控除について 学生のときに国民年金の学生特別控除を受けていて、昨年11月にその分を追納しました。 その社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が今年2月になってから 自宅に送付されました。 昨年の年末調整は、すでに終わっていると思うのですが、、、 この昨年払った追納分に対する控除はどのように申請すればよいでしょうか。 私は会社員なのですが、会社に再度申請すれば良いのでしょうか。 それとも個人で確定申告をする必要があるのでしょうか。

  • 追納保険料は社会保険控除の対象??(`・ω・´)

    障害者で国民年金が免除になっているのですが、 精神疾患で永続認定でないので将来的に障害が軽いと判断され 障害基礎年金の受給資格を失うと減額された老齢年金を受け取ることになるため 国民年金を追納しています。 質問なのですが、 追納した国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になりますか? 税金が安くなる可能性があるかどうか知りたいです。 会社の年末調整や確定申告のとき、忘れずに記入すればいいですか? 仮に1年間に1年分(20万ぐらい)を追納した場合、年収額面144万、手取り120万 だと大体いくらぐらいの控除額が計算できますか? 教えてくださいよろしくお願いします。 追納をまとめて5年分100万を振り込んだ場合と1年分20万振り込んだ場合で 社会保険控除額のお得度もしりたいです。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 社会保険控除について

    親が扶養範囲内の子の国民年金を払った場合、親の社会保険控除の対象になることを最近知りました。事情があってここ数年親が払っていました。これから遡って確定申告しようと調べていたら、ある年は1年の間に厚生年金の期間も有り、退職して国民年金を納めていました。その年の収入が103万円以上あった場合、国民年金支払の控除はどうなるのでしょう。例えば1月から6月まで働いて103万円以上の収入があり、退職して7月から12月まで国民年金を払った場合です。過去の質問などを調べたのですが、載っていなかったので質問させて下さい。よろしくお願いします。

  • 還付申告と社会保険控除

     昨年8月末に会社を退職し、4月より3年間学校に通うことになりました。そこで確定申告(還付申告)をしようと思うのですが。実は国民年金を支払うのを忘れていたのです。なのでこれから9~2月分を払おうと思っているのですが、この国民年金は社会保険控除に含めることができないのでしょうか。還付申告は5年間できると聞いたのですが、もしこれから3年間国民年金を支払った場合、3年間分の控除を受けることは可能なのでしょうか  それと同居の両親が自営業だったので国民健康保険に加入しているのですが、国民健康保険の請求は一世帯ごとなのでこれは社会保険控除に含めることは可能でしょうか。それとも両親の方でする確定申告の方だけに含めることしかできないのでしょうか。  質問ばかりで申し訳ないのですがよろしくお願いします。

  • 確定申告の社会保険料控除について

    確定申告の社会保険料控除について 年金生活の夫婦で子(30代)がいますが、病弱なため、パートで働いていて、扶養家族になってます。また、国民年金親が支払っていて税の控除をしています。 103万円を超えてしまった場合、扶養控除が無くなりますね、その場合親が国民年金を支払っていても控除出来なくなるのでしょうか?教えてください。 又、来年から私たちも国民健康保険に入らなければなりませんが、国保のことはよくわかりません。3人がそれぞれ払うようになるのでしょうか?子が130万円以内の収入だったら扶養家族として私たちの税の控除にしていいのでしょうか?どのような方法がよいのか教えてください。 今回子が社会保険は入れませんが、雇用保険に入ることになりました。

  • 社会保険控除に国民年金なども該当しますか?

    夫は昨年収入がなかったので、彼の父親(年金生活者)の扶養に入れるつもりですが、子(夫)が自分の父親の扶養に入った場合、国民健康保険や国民年金の支払いも親がしていたら、それも父親の申告において「社会保険控除」に入れられるということでしょうか? また妻である私は昨年の収入(源泉徴収票における「支払い金額」)が40万円ほどでしたので、私が控除対象者となり確定申告ができますが、2月に仕事やめ、その後国民健康保険や年金にきりかえましたが、それからは義父に支払ってもらっていましたので、この部分については、夫と同じように義父の扶養に入り、社会保険控除の対象とすることはできますか? また私は社会人学生でもありますので、「勤労学生」の控除も受けられます。この場合私が扶養になっていると、義父が控除対象者になるのでしょうか?それとも2月まで会社で働いていた分の申告の上で私自身をその対象者とするのでしょうか?それとも双方とも控除は受けられるのでしょうか?

  • 社会保険料控除について

    「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除」 の社会保険料控除についてです。 今年3月末で会社を退職しました。 4月~6月迄は旦那の扶養に入っており、 7月~10月迄は失業保険を貰っていたので、国民健康保険と国民年金の手続きをしました。国民健康保険は3ヶ月分支払ったのですが、国民年金の納付書が12月上旬になるようで、まだ支払っておりません。 旦那に支払って貰ったのですが、控除の対象になるのでしょうか? あと今年の収入が103万円未満となるのですが、 何をすればよいですか?

  • 確定申告の社会保険料控除について教えて下さい。

    確定申告の社会保険料控除について教えて下さい。 昨年5月に退職し、同年12月中旬まで雇用保険を受給していました。 その間は国民健康保険に加入し、国民年金は一括で22年3月分まで納めました。 雇用保険の受給終了後も新しい仕事が見つからず、昨年の12月中旬から夫の扶養に入りました。 今月確定申告をする場合に、国民年金は支払った分をすべて記入するのでしょうか? 途中で扶養に入ったので、多く納め過ぎた国民年金は還付されると聞いたのですが 還付の分を差し引いて記入するのでしょうか? 社会保険事務所から郵送されるという国民年金保険料還付請求書はまだきていません。 先に社会保険事務所に問い合わせしたほうがよいのでしょうか?

  • 国民年金保険料追納の社会保険料控除について

    最近になって国民年金の追納を始めたのですが、平成20年度の国民年金保険料の控除証明書の添付を 忘れていたことに最近気付いたのですが、やはり1年以上前になると控除は受けられないのでしょうか? ご回答をお待ちしています。宜しくお願い致します。