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別居中の夫婦の働き方

扶養内で働いていますが、主人から扶養から外すと言われました。 理由は私の収入が今年103万を超えて130万円になったからです。 ちなみに子供が小さいため扶養外は時間的に無理です。 夫とは別居中で生活費をもらっていますが私が働いてぎりぎりで生活しています。 私はどのように働くのがよいでしょうか。 税金の事わかりません。人に聞くに聞けない状況です。

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回答No.2

ご主人との関係はわかりませんが、収入(所得)が増えれば扶養は外れなければいけないので、そのこと自体に他意はないと思います。たぶんご主人に気軽に聞けない状況だとは思われますので、少しでも自分の収入を増やしていけるようにするか、養育費を含めて生活費について、あえてもう少しご主人とご相談をされるか、ということかなと思います。勝手な想像ですみません。

cocoraku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。そうですね。話す機会がないですが努力します。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#239838
noname#239838
回答No.1

>……私はどのように働くのがよいでしょうか。 「人それぞれ」「ケース・バイ・ケース」ですから、残念ながら「これが正解」というような答えはありません。 とりあえず、【一般論】でよければ続いてご覧ください。(※長文です。) ***** ◯「所得税」について 「所得税」は、その名の通り「(個人の)所得」にかかる税金です。 ただし、「所得」にそのまま税金がかかるわけではなく、「所得控除(しょとく・こうじょ)」や「税額控除(ぜいがく・こうじょ)」といった仕組みによって【人それぞれの事情を考慮する(≒税金を安くする)】仕組みがあります。 ただし、「所得控除」にしても「税額控除」にしても【毎年】【自己申告が必要】なものがほとんどのため、「申告するのを忘れた」場合は適用されません。 ちなみに、「収入は給与だけ」という場合は、以下の「簡易計算機」で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「もらっている生活費」は「贈与された財産」ですから「所得」にはカウントしません。 --- ご質問の「扶養から外す」は、【おそらく】、「旦那さんが配偶者控除という所得控除を受けられなくなった(申告できなくなった)」ということかと【思います】。(詳しくは旦那さんに聞いてください。) (参考) 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税>……>配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 『所得税>税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 --- 『贈与税>贈与と税金|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm ***** ◯「個人住民税」について 「個人住民税」は、所得税と似ている「所得割」と「均等割」というの2種類の税金に分かれていますが、「所得割は所得税が安くなれば同じように安くなる」のは「簡易計算機」を使ってみると分かるかと思います。 その他にも「非課税限度額(ひかぜい・げんどがく)」や「調整控除(ちょうせい・こうじょ)」などの「所得税にはない仕組み」がありますが、計算は市町村(の役所)がやってくれます。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- 『市県民税(個人)>税額控除について|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/zeigakukoujyo.html ***** ◯備考:「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」と「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の制度について 上記の回答は、あくまでも「税金の制度について」です。 「健康保険」や「国民年金」などの「社会保険の制度」【まったく】ルールが違います。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >……税法上の扶養と健康保険の被扶養者は、全く異なるものです。…… >……被扶養者でいたいと考える方が多いようですが、お勤め先で健康保険に加入すると、病気で労務できない場合は「傷病手当金」、出産で労務できない場合は「出産手当金」が支給されます。また、厚生年金保険においては、将来「老齢厚生年金」を受給できますし、万が一、事故等で障害者になった場合は「障害厚生年金」を受給することもできますので、保険料だけにとらわれず、ご自分のライフスタイルに合わせていただければと思います。 …… --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『年金について>……>国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html ※「健康保険の被扶養者の認定基準」は「健康保険組合ごとに」微妙に(場合によっては大きく)違いますのでご留意ください。 >税金の事わかりません。人に聞くに聞けない状況です。 分からないならば聞くしかありません。 「所得税は税務署」「個人住民税は市町村(の役所)」、民間の事業者ならば「税理士など」に聞いてください。 「社会保険」は「保険の運営者(保険者)」か、民間の事業者ならば「社会保険労務士など」に聞いてください。 ちなみに、言うまでもありませが、ここのQ&Aの回答は「正しいかどうかは一切保証なし」です。 (参考) 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

cocoraku
質問者

お礼

大変ご丁寧なご回答ありがとうございました。調べれば調べるほど色々な情報があふれて分からなくなってきてこちらで質問させて頂きました。ご親切にありがとうございました。

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