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別居中の税金について

現在別居中です。 別居前は専業主婦で収入はなく、旦那の扶養家族になっていました。 5月から別居し、6月から現在まで(この先も)仕事をして収入があるのですが、いまだに扶養家族のままになっています。 その収入は税金は引かれています。 今年の収入は、103万円(でしたっけ?)は超えています。 この場合、年末調整とか税金はどうなるのでしょうか。 というか、どうしたら良いのでしょうか。

  • umyu
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noname#11476
noname#11476
回答No.1

扶養といっても3種類の扶養があり、基準も異なっています。 1.税金 まず簡単な税金の扶養から話をします。 結論をいうと今何かする必要はありません。気にする必要はないということです。 ご質問者は年末に働いているところで年末調整を受けるか、あるいは来年1月からの確定申告をするのかどちらかを行えばよいだけです。 ご主人のほうは、ご主人で年末調整時に扶養には入れないで年末調整を済ませればよいだけです。仮にご主人が知らなくて扶養に入れたとしても、税務署からご主人に扶養に入れられませんという話が来るだけです。(税務署ではちゃんと管理しています) 2.社会保険の扶養 年金と健康保険の話です。 ご質問者の職場で社会保険に加入されたのであれば、すでに扶養は外れて自分で社会保険を支払っているわけなので何もする必要はありません。 またこれまでご主人もご質問者も国民年金&国民健康保険であれば、これも何もする必要はありません。 しかし、ご主人の社会保険の扶養に入っていた場合は問題です。ご質問内容からすると月20万円前後は稼いでいますね。 この場合「直ちに」扶養から外れないといけません。 そして、国民年金への加入、国民健康保険への加入を行わないといけません。 この基準は、 「今後12ヶ月で130万円を超える収入を得る場合には扶養はいることは出来ない」 というもので、今後とは6月に仕事を始めた時点で適用されます。 つまりすでにまずい状態というわけです。 もし、まだご主人の扶養に入っているのであれば、ご主人に連絡して、直ちに健康保険の扶養をはずしてもらい、またその外れたことを示す書類(届けのコピーでもOK)をもらってください。本来は6月から外れる必要があったのですが、多分今から外れるという形で処理してくれるはずです。 そして、それをもって役所で国民健康保険と国民年金の手続きをします。 これまで専業主婦とのことですから、国民健康保険の保険料は月数千円でしょう。国民年金は月13,300円です。(前納すると割引があります) あと、職場で社会保険に加入できるのであればそちらを選択したほうがよいかもしませんよ。(支払う保険料は高いのですが、年金など受け取る金額も増えますので損にはなりません) 3.会社で出る家族手当など これはご主人の会社ででる家族手当などですが、会社の規定によりますのでなんともいえません。少なくともご質問者自身が困ることはありません。 以上まとめますと、ご質問者自身が困る話は社会保険の扶養の話だけです。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

ご主人は関係なくumyuさんの場合だけで回答します。 所得税について。 1月から12月までの年収が103万円を超えると、所得税が課税されます。 1.勤務先で年末調整を受ければ、何もする必要が有りません。 ただし、医療費控除などを受ける場合は、年末調整では処理できませんから、確定申告をする必要が有ります。 2.勤務先で年末調整を受けない場合は、来年2月16日から3月15日までの間に、税務署に確定申告をします。 住民税については、来年の1月末までに会社から市役所に、支払った給与の額を通知して、市で住民税を計算して会社に通知が来ます。 会社では、その通知に基づいて、6月から翌年の5月まで、毎月の給料から控除します。 社会保険(健康保険・厚生年金)について。 勤務先で社会保険に加入していれば、他には手続きをする必要が有りません。 会社で社会保険に加入していない場合は、今後12月間の収入見込額が、130万円を超えるとご主人の扶養にはなれません。 この場合は、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が有ります。 国保に加入するには、次の手続きをします。 1.ご主人の会社で、社会保険の扶養から外れる手続きをします。 2.ご主人の会社から、社会保険の扶養から外れた証明書を貰い、印鑑と共に市の国保の窓口へ持参して、国保に加入の申請をします。 別途、年金手帳を、市の国民年金の係へ持参して、年金の号数変更の手続きもします。 国保の保険料は、前年の所得を基に計算され、国民年金は月額13300円です。

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