• 締切済み

失業保険を受けるには

失業保険の認定日が近づいてますが、いまは就職という形をとらずに、決められた時間数を守って、アルバイトをしています。失業保険をもらいながら、いまのアルバイトを続けられますか?月に20日以上は短時間のバイトをしています。失業保険の金額はどういう計算になりますか?

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

#2の回答者の示すURLを見ればわかりますけど 内職というのは一日4時間未満の労働で、 4時間を越える場合の扱いは異なります。 一日4時間未満の内職・手伝いでは 基本手当の減額等があり、その場合の所定給付日数は減額になっても減ります。 4時間を越える場合、就労となって 当日の基本手当は不支給となり日数は後ろに足されます。 当日の就労手当をもらう場合は日数は減ります。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

アルバイトは、基本的には、週20時間以内であればまず大丈夫と言われています。ハローワークの裁量にまかされているようですので、それ以上の場合は事前に相談されたほうがいいと思います。 アルバイト収入がある場合の失業手当(基本手当)の給付額の計算は、下記サイト中の3ページ目「※控除額とは」と書かれている枠内をご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000092451.pdf 以下のようになります。(1日あたりの計算式です) ◆全額支給の場合 (バイト収入の1日分-1,287円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80% →この場合、基本手当は全額支給されます。 ◆一部減額の場合 (バイト収入の1日分-1,287円)+基本手当日額 > 賃金日額×80% →この場合、基本手当は「基本手当日額-左辺が右辺を超えた金額」が支給されます。  (支給額=賃金日額×80%+1,287円-バイト収入の1日分)としても同じです。 ◆不支給の場合 (バイト収入の1日分-1,287円) ≧ 賃金日額×80% →この場合、基本手当は支給されません。

回答No.1

  まず、アルバイトとして認められるのは週20時間までの仕事です そして、収入により失業保険の支給額は変わります 退職前の平均月収を30で割り『賃金日額」を計算する 賃金日額に 1,286円を足した金額を出す、これを最大金額とすると 最大金額-バイトの1日分に相当する金額が失業手当の支給額になります つまり、バイトの収入が少なければ失業手当は満額支給されますが、多いとその分引かれます  

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