失業保険の認定日と就職先の関係について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険について教えてもらいたいのですが、90日の認定を受けて現在も失業保険を受給しています。
  • 6月1日から就職予定なのですが、次の認定日は仕事が始まっていると思われます。仕事を休んででも認定日にはハローワークへ行かないと13日分は貰えないのでしょうか?また、就職先が見つかったことを証明する書類を提出すればハローワークへ行かなくても良くなるのでしょうか?
  • 書類は就職先に言えばいつでも書いて貰えると思いますので、この後の適当な手続きの手順を教えてください。お願いします。
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失業保険

失業保険について教えてもらいたいのですが・・・ 90日の認定をうけて、現在も失業保険を受給しています。 5月18日が次の認定日(3回目)です。 この認定日後の残日数は13日です。(5月31日まで?) で、就職活動の結果6月1日から働けそうなのですが、次の認定日は仕事が始まっていると思われます。 この場合は仕事を休んででも認定日にはハローワークへ行かないと13日分は貰えないのでしょうか? なにか「6月1日から就職先が見つかった」とゆう証明書類でも渡せば行かなくても良くなるのでしょうか? 書類は就職先に言えばいつでも書いて貰えると思いますのでこの後の適当な手続きの手順を教えてください。 おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。 また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。 基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。 また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。 また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。

michi5151
質問者

お礼

とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。

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