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失業保険受給者の就職について

失業保険に詳しい方、知恵をお貸しください。 お仕事が決まり、4月1日より勤務します。 現在、失業保険を頂いており、最後の認定日が4月5日で残日数が17日です。 3月末にハローワークへ就職の届けを提出すると、残りの何割かでも支給されたりするのでしょうか? 就職先のお給料が15日〆の月末払いですので、3月上旬の認定日から4月末のお給料日までの約2ヵ月間、収入がありません。4月末お給料も2週間分ですので、かなり厳しいです。 例え少しでも頂けるとありがたいです。 ご存知の方、分かる範囲で構いませんので、ご回答よろしくお願いいたします。 乱文、申し訳ありません。

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  • ikyu_s
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

まずは、ご就職おめでとうございます。色々あると思いますが、頑張りましょう。 私も、1年数ヶ月前、基本給付中に就職先が決まったが、残念ながらその時点で給付期間の2/3を過ぎてしまったものです。 結論から言えば、一定の条件を満たしていれば、現時点の最近の認定日(質問者様の場合、3/8?)の次の日以降から、就職届を提出した日までの基本給付はいただけます。 簡単に言うと、就職届を提出した日が、最後の認定日になるということです。 ということは、認定日における認定条件を、この期間でも満たさなければなりません。 それは、おわかりの通りで、 ・期間内に、2回以上の求職活動がある ・期間内に仕事をした場合、正直に申告する(仕事をした日について目安として1日4時間以下の仕事であれば単に支給の先送り、4時間以上であれば就業したとして就業手当の対象となり、基本給付より金額が下がって支給される) ことで、就職前の最後の認定での給付額が決まります。 就職が決まった時点(内定を出してもらった時点)で、一度ハローワークに相談されていると思いますが、それでも2回以上の求職活動は必要です。最近は決まったといっても、本当に勤務するまで何があるかわかりませんから、勉強も兼ねてでもやったほうがいいかもと思います。新しいエージェント(対人が条件ですが)に登録したり、よくコンベンションホールで行われている就職フェアへの参加など、13日あればまだできることはあります。 バイトなどはご本人の勝手ですから、しかし、少しでもやれば、その日は基本給付の対象ではない(就業手当か、先送りか)だけの話です。仕事は、仮に報酬を受けなくても、誰かに労働を提供すれば該当します。内容は認定日(=今回は就職届の提出時)での相談次第ですが。 上記に関しては、就職が決まった際に一度ハローワークに相談される際に言っていただいているとは思いますが。 私も、もちろん上記の通りに説明していただいたわけではありませんが、聞いて、確認しております。 もし、上記はすでにご存知で、それ以外にいただけるものは無いかというご質問であれば、現状のルールではそれは存在しませんし、この「最後の認定日」が何を指すかということで、私は、質問者様に定義された受給期間の最後の認定日と取りましたが、就職日以降の認定日を指すのであれば、ひょっとすると再就職手当が受給可能な、受給期間の2/3を経過していない状況かもしれませんね。でも、その場合であれば、こういう質問はされないのかなということを想定して回答しております。

tiny02
質問者

お礼

分かりにくい文章から、読み取って頂きありがとうございます。 そうなんです。受給期間の2/3を経過しておりますので、再就職手当はもらえず、残日数の何割かでも支給してもらえる制度はあるのか…と調べても電話で聞いてもイマイチ分からず困っておりました。 すごく分かりやすく、本当に助かりました! ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • zero1983
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.2

失業保険はもう支払はれいるのでしょうか? もしもらってないのであれば、通常もらえる額の1/3程度はもらえるはずですよ。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

失業給付残日数が1/3以上残っていれば就職支度金がもらえますが 残日数が17日では1円ももらえません 親兄弟等に頼るしかないです

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