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失業保険について

失業保険についてです。 今度、アルバイトの面接に行って、受かれば、1日8時間×4日間のアルバイトをしようかと思っていますが、アルバイトは週に20時間までだといいけど…と書いてあるのを見ました もしもこのアルバイト決まってすることになれば就職と見なされて、失業保険は切られるのでしょうか?

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回答No.1

もし、短期期限付きのアルバイトであれば、受給を一時停止してもらうことができます。 アルバイトが終了後、また、残日数分を受給できます。(但し受給資格期間内であることは前提条件です) 特に期間がないアルバイトであれば、雇用保険は終了し就業手当の対象になると思います。 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給 になります。

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回答No.2

 こんにちは  初めから4日間と期限が決まっているアルバイトでしたら、雇用保険の基本給付(“失業保険”は現在なく、正式にはこう呼びます)は止まるけど止まりません。つまり  “アルバイトしたその日数分の給付は止まりますが、最初に90日・120日と決まった給付自体は止まりません。”  ということになります。  失業の認定に行かれたことがあると判ると思いますが、申請書類の中に働いた日にチェックを入れる欄があります。  素直にチェックを入れればその通り日数分だけ支給額が減ります。 ※ もちろんチェックしなければ減額されませんが、見つかった場合3倍にして返す必要があるので正しく申請しましょう。

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