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失業保険とアルバイト

私は先月末に退職し、現在失業保険の手続きを行っている最中です。 一昨日にハローワークに行き、離職票などを係員に提出し、来月の8日が失業認定日に認定されました。その認定日までの間、つなぎのために派遣のバイトをしようとする場合、失業認定日までは際限なくバイトをしても問題ないのでしょうか? 実は昨日も工場で派遣のバイトをしてきたのですが、認定日前でも報告はしなければいけませんか? あと、給付制限期間中に派遣などのバイトをしても、週に20時間以上・契約期間が7日以上でなければそのバイトのことをきちんと報告すれば問題ないのでしょうか?

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  • nagishiho
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回答No.2

#1です。 >日雇いなどの単発のバイトを7回以上やれば、失業とみなされなくなってしまいますか? たしか同じことだったと思いますよ。 私は失業保険給付中は就活だけして仕事は単発だろうとしなかったので 詳しいことがわかりかねますので、やはりハローワークに電話なり出向くなりして 直接聞かれた方が確実だと思います。

pikusii
質問者

お礼

先ほどハローワークに行って説明を聞いてきました。 就業の事実があったことをきちんと報告すれば、保険の有効の権利はなくならないとのことでした。 ただ、契約期間が7日以上でかつ週に20時間以上の労働が今後も継続されると、失業と認定されなくなり保険も下りないそうです。 給付制限期間は3ヶ月ですから、この間のほかのバイトも週に1回程度かつ日雇いのバイトであれば、失業認定報告書に日にちと金額をきちんと書いて提出すればやっても問題無いみたいです

その他の回答 (1)

  • nagishiho
  • ベストアンサー率25% (175/692)
回答No.1

失業保険の給付は、たとえ1日だけであっても収入があれば報告しなければいけません。 そして、1週間以上続けてやる場合は失業とはみなされなかったと思います。 つなぎでのバイトで、失業保険もらえないなんて事になるかもしれませんよ。

pikusii
質問者

補足

1週間以上でなくても、日雇いなどの単発のバイトを7回以上やれば、失業とみなされなくなってしまいますか? やはり認定日前でも扱いは同じということなのでしょうか?

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