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和解契約書について相談します

不動産売買で相手方と喧嘩になりました。 司法書士に和解契約書を書いてもらっています。 和解契約書の方が長びく裁判ょりも有利ということなのですが… 和解契約書は、判例を元に書いてもらいました。 双方2枚所持するのですが、判決と同様の効果を示すのでしようか? 心配です。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●和解契約書の方が長びく裁判ょりも有利ということなのですが… 和解契約書は、判例を元に書いてもらいました。    ↑ あなたの紛争内容に似た判例があったので司法書士さんは裁判をしても無駄だと判断された結果、和解を勧められたのでしょうね。 ● 双方2枚所持するのですが、判決と同様の効果を示すのでしようか? 心配です。  ↑ ご質問文を拝見する限り、判決と同じではありません。お尋ねの和解契約は、当事者がお互いに譲歩して、その間に存在する争いを止めることを約束するもの(民法695条)ですので、裁判上の和解と違います。もちろん判決とも違います。 お尋ねの「和解契約」を、執行文付きの「公正証書」にしておくと、相手方が契約内容を違えた場合、判決と同程度の法的手続きがとれます。

  • bancho18
  • ベストアンサー率34% (92/268)
回答No.1

契約書にまとめても不履行したら、そこから訴訟です。 いま裁判をするか、あとから裁判するかの違いですかね。 ちなみに、いま裁判所に行っても、まずは和解の道を提示されるでしょう。 だったらいまのうち和解するほうがいいかもしれません。 でも、民事裁判だとその結果に従わない人はそれなりにいるようです。 強制執行の申し立てもできますが、お金も時間もかかるのでなかなか踏みだせないことが多いようで。

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