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欠勤について

私の会社は、土日祝休みの1日8時間労働というのが基本です。 しかし、私がコールセンター部門にいるので、休みはシフト制で、なぜか、毎日12時から22時まで出社が決められており、9時間労働となっております。 それにより月の残業は最低でも20時間、平均すると30時間になります。 残業はみなし残業で30時間なのでなんだか腑に落ちないのですが、今回、病気で3日間ほど休んでしまいました。 この場合、合計24時間休んだこととなり、残業の30時間から引かれたりはしないのでしょうか? それど、例えば6時間で早退したりしたら、それも補填されないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

コールセンターのテレアポみたいな業務であれば裁量労働制の対象にならないし、労働時間の管理が可能なのでみなし労働時間制の対象にもならない。したがって、残業代の定額払い制であろう。 また、9時間所定については変形労働時間制により可能である。それでなければ違法ということになる。所定を8時間に是正しても、実働が変わらなければそれ以外の意味はないが。 休んだ場合は、普通ノーワークノーペイの原則でその時間分差し引かれる。その計算は合理的な方法であれば可。「定額残業代」の扱いについては断言できないが、名目にかかわらず、決まって支払われる賃金とみれば、働いていない時間分はカットできると考える。ただし、日ごとに定額をつけているわけではなく、月で30時間であるから、計算は基本給のものと同一の必要がある-按分法が普通。これによるのであれば、就業規則に明記しておく。就業規則に記載がなければ、月で約束した額という点からカットの対象になるという判断の可能性は低まる。 早退したらということについても、就業規則の規定次第ということになる。そこまで考えていない規定という可能性も高いが、一度ご確認ください。 カットが思ったより多いのでどうしてもはっきりしたいのであれば、その減額分の賃金請求権を認めよと裁判所に訴える必要がある。これはそういう事案です。

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その他の回答 (2)

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.2

みなし残業の場合は、毎月30時間の残業がある前提で給与を払っている場合、たとえ残業が0時間であっても、給料はそのままになると理解しています。 今はスマホ&GPS等の利用で外回りの営業の方の働いている状況を会社がきっちりと知ることが可能ですけど、以前は無理でしたから、こういう制度ができたのだと思います。 また、社内で働くけど、きっちりとタイムカードで勤務時間の管理や残業計算などの事務が面倒だから、「普通は、だいたい30時間くらい残業するよね?」っていう、ゆるーい感じで、みなし残業にすることがあるかもしれません。 ですから、みなし残業は、想定の残業時間より多く残業すれば、残業代を払わないでいいから会社が儲かるし、逆に、想定より少ない残業時間となったら、残業しないで残業代が貰える、働く側がお得になる働き方だと理解しています。 ただし、早退・欠勤等は、みなし残業とは別のルールとして給与に反映することも多いと思えます。 なので、欠勤したことが残業時間には影響しないけど、欠勤したことによるマイナスがあるかもしれませんね。 ちなみに、年俸制でも、労働基準法をみれば「法定労働時間以上の労働をした場合には年俸とは別に時間外割増賃金を支給しなければならない」と決められています。 ですので、深夜残業や休日出勤が多い場合は、年俸制で契約していても、会社は残業代を支払う義務がありますね。 そして、質問者さんの場合は、すでに回答にあるように、ここで質問するよりも、会社に聞くべきでしょう。 その結果が労働基準法に照らして、違法と思えるなら、再度質問されてはいかがでしょう?

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  • int3
  • ベストアンサー率34% (65/190)
回答No.1

裁量労働だとすると深夜勤務をのぞいて残業代とかでないのでは? 8時間労働なのに、9時間というのも意味がわからないですが、いまの感じだと結局10時間のみなし残業になっているということですかね。 なのでもともとの給料が10時間分プラスされた給料なんでしょうか。 3日間休んだのなら、有給として3日へるんですかね。有給がないんだとすると、もともとの給料から3日分の割合がへるってことかなとおもいますが。 いずれにしても会社のルールなので会社にきくのが一番いいと思います。

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