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詐欺になるのか?敷金

大家が現状回復費用を偽ったりして、賃借人に敷金を返さなかったら詐欺とかになりますか?

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  • hekiyu
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回答No.2

これは、いわゆる二項詐欺といわれている モノの一種です。 その偽る態様によります。 社会通念上、敷金返還請求権を放棄させるような 偽り方をすれば、その時点で詐欺の未遂になる 可能性があります。 そして放棄の意思表示をさせれば既遂になります。 尚、 欺罔して、債務弁済の猶予の意思表示をさせた 場合は、詐欺になる、とするのが判例です。 なお、騙されたんだから取り消しできる、場合に よっては無効になりますが、そういうことは 問題にならない、というのがこれまた判例です。

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  • mpascal
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回答No.1
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