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在留許可申請後、住所変更は大丈夫ですか?

東京の入国管理局に申請中です。間もなく妻の在留許可の申請がおります。 申請期間中に一身上の都合により他県へ引っ越しを検討中です。 引っ越しは妻が日本に来てから、早くても数か月先を考えてます。 在留許可申請をした住所申請地と異なる住所への転居は在留資格等に問題 になることはありますでしょうか?

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回答No.3

元入国管理局職員です 住所が、申請時から変更になる。これは珍しいことではないと思います。在留資格取得に問題はないですが、在留許可申請結果がおりた時、「住所が変更された」旨を届け出る必要はあります。変更後の貴方の住民票や、住所地変更後の奥様の外国人登録証が必要と思われますが、できれば今の段階で東京入国管理局か、インフォメーションセンターに手続きにつき問い合わされることをおすすめします。私が在職中は、変更後の日本人配偶者の住民票のみでOKだったように記憶してます。今は取り扱いが変わってる可能性もありますが。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

まずは入国管理局に相談してください。ここで質問されても可能性位の回答しかできないでしょう。 許可が下りてからは通常は一般的な住所移転と同じ手続きで済むはずですが、在留資格の内容と不整合な転居であれば(たとえば企業内転勤でその企業のない場所への転居など)在留許可が取り消される可能性があるかもしれないし。許可が下りる前の移転は居住地が申請書の記載内容と異なる住所になってしまうので許可が下りない可能性があると思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

当然のことながら、変更の手続きをしなくてはいけません。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/juukyoti/tyutyoki.html

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