• ベストアンサー

教えてください。私の再入国許可は2011年4月までありますが、最近在留

教えてください。私の再入国許可は2011年4月までありますが、最近在留資格を就労に変更しました。 この場合、新たに再入国許可を申請しないといけないでしょうか。 それとも、2011年4月までは前の在留資格の際に取った再入国許可で出国・入国はできますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#248422
noname#248422
回答No.1

在留資格を変更しても再入国許可の効力に変更はありませんから、もう一度再入国許可を取りなおす必要はありません。(先月まで入管専門の行政書士でした) カテゴリーは、ここよりも「司法書士・行政書士」の方が適切だと思います。

関連するQ&A

  • 在留許可

    外国人の日本での在留許可の更新手続きに関しての質問です(日本人の配偶者等の資格の場合)。 たとえば、再度3年なりの更新手続きを申請した後すぐに、いままでの在留許可期間が満了になった場合についてです。 つまり、在留許可更新手続きの審査中で、既存の在留許可期間が満了する前に、日本から出国、申請中の新しい在留許可が許可されてから新たに入国して、いままでの在留許可の継続ということは可能でしょうか、もしくはこういった前例はあるのでしょうか。 この場合は入国時にヴィザ無し入国になってしまい、申請中の在留許可の更新の可能性はなくなってしまうものでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいますか?お願いします。

  • 再入国許可

    私のフィリピン人の恋人は最近離婚をし外国人登録証の裏書に本人と記載されました 離婚の際に離婚後は世帯主と登録したので配偶者から本人と裏書で変更されたものです。 しかし、入管には在留資格の変更は申請せずに配偶者の資格で在留しています。ビザの期間は後3年弱 再入国許可は複数回で持っています。 ここから質問です。 フィリピンに出国し再度、日本に入国する際、空港の入国審査の際、外国人登録証の裏書を確認されビザの資格と外国人登録証の内容が合っていない事を理由に入国が出来なくなることはありますか? また、入管より在留資格の変更を定住者などにするように言われますか?

  • 在留資格変更:「短期滞在」→「日本人の配偶者等」

    日本人の配偶者の在留資格に関する質問はいくつもあるようですが、なかなか自分のケースに似たものはないので、質問させてください。 以下のような状況の外国籍配偶者について、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は容易・迅速に可能でしょうか? 私は日本人で、妻は外国人(アジア圏)。交際開始は10年以上前、結婚は5年以上前、3歳の実子(日本国籍あり)が一人います。ここ5年ほどアメリカに一家で滞在しており(私の留学)、妻はこれまで日本で生活したことはありません(短期滞在を除く)。 このたび私の留学生活が終わり、日本に家族で帰国します。そこで妻の在留許可を得る必要があるのですが、ビザ免除の「短期滞在(90日)」で入国し、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をするつもりです。 (在留資格認定証明書を取得する方法も知っていますが、時間的な制約により、ビザなし入国後の在留資格変更を第一に考えています。) 私は日本帰国後に求職活動をするので、しばらくの間は無職です。ただ、家族3人が当面生活するのに十分な資産はあります(1000万円超)。 また、アメリカ在住だったため、日本の住民票や納税証明などはありません。 結婚歴は長く、実子もいるので、偽装結婚でないことは明白だと思います。 質問: 1.このような状況で、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は許可されるでしょうか? また、許可にはどの程度の日数を要するものでしょうか? 2.申請は入国後すぐに可能なのでしょうか? それともある程度の期間をおいてからでなければ受け付けてもらえないのか? 3.在留資格変更申請後、許可が出るまでの間に、諸事情により妻が急遽出国しなけらばならない可能性があります。この期間の出国は可能なのでしょうか? (出国により変更申請は無効になるでしょうが、それを承知の上でなら出国可能なのか? また、出国したことによりその後の再度の在留資格申請等に影響があるのか?) よろしくお願いいたします。

  • 在留資格認定証明書交付と在留資格変更許可の違いは?

    在留資格認定証明書交付と在留資格変更許可の違いは? 彼が日本滞在中に入籍をし、日本人の配偶者のビザをいただきたく入国管理局に行って在留資格認定証明書の交付申請をしてきたのですが、もしかしてこのまま日本に居たい場合は変更許可をすべきだったのですか? もうすぐ観光ビザが切れるのですが、今からでも変更は可能ですか?それともまた始めから申請しなおしですか? 誰か教えてください!!お願いします!

  • 外国人の在留許可について

    こんばんは。 私は外国人の妻がいます。 今年の7月に配偶者ビザで入国したばかりです。 近く妻は母の病気の看病の為に2ヶ月半ぐらいの予定で帰国します。 帰国予定が確定したら、入館に再入国許可証を申請に行く予定です。 今日、日本にいる同じ国の友達から妻が下記のような事を言われたと言ってました。この友達も配偶者ビザで妻と同じ日に入国しました。 ○一ヶ月以上も自分の国へ帰ると次の在留資格は3年でなく1年になる。 私の記憶によると在留資格は、1年・1年・3年・・・と記憶しています。 正当な理由(母の看病)で帰国し、しかも2~3ヶ月ぐらいで在留資格更新申請に影響が出るものでしょうか? それと最初の更新申請で3年が予定されているなんてあり得ないと思っています。 よろしくお願いします。

  • フィンランドの在留許可について

    先月フィンランドの在留許可を申請してきました。 そのとき,申請書にも書いてありましたが飛行機のチケットはまだ予約していなくても申請には問題ないとのことでした。 そのため18日にフィンランドに到着にし在留許可も18日が到着日として申請がおりました。 ですが諸事情により1日早く行かなければ行かなくなりました。 申請当初は18日でしたが,今はチケットも取り17日にフィンランドに到着します。 この際入国はできるのでしょうか....? 在留許可に必須である保険は17日からかけています。

  • 外国人の在留資格変更について

    外国人の在留資格の変更で留学から就労ビザに変更するとき、申請してからまだ許可が下りる前にはたき始めるのでしょうか?

  • 離婚後の在留について

    日本人配偶者の在留資格ですが、去年離婚をしました。 離婚後、自分の店をオープンさせました。(喫茶店) 店は開店して1年2ヶ月になります。 今年6月まで配偶者の在留資格があるのですが、投資経営の在留資格に変更したいと考えています。 もし、投資経営の在留資格が不許可になった場合すぐに帰国しないとだめでしょうか? 不許可になった場合、在留特別許可を申請したなら何ヶ月ぐらい日本に滞在できるるでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

  • 在留許可申請後、住所変更は大丈夫ですか?

    東京の入国管理局に申請中です。間もなく妻の在留許可の申請がおります。 申請期間中に一身上の都合により他県へ引っ越しを検討中です。 引っ越しは妻が日本に来てから、早くても数か月先を考えてます。 在留許可申請をした住所申請地と異なる住所への転居は在留資格等に問題 になることはありますでしょうか?

  • 在留特別許可をお願いしているところですが・・

    先日、外国籍の彼と入籍し結婚式のため彼の家族も来日する予定です。 しかし、彼はオーバーステイのため入国管理局で在留特別許可について聞いてきました。 陳述書には「結婚式の有無」という項目があり、正直に記入したほうが良いとのことなので「有」にしようと思っていますが、記入することで彼の家族が入国する際、入国拒否になる可能性はあるのだろうか、また在特を申請した時点で彼がオーバーステイであると登録され、やはり彼の家族は入国拒否されることがあるのだろうかと心配しています。 彼の犯罪暦はオーバーステイのみです。彼の家族は犯罪歴がありません。 もし、入国拒否となる場合はどのような対処方法があるのでしょうか。