外国(カナダ)ビザのための在留資格認定証について
私ども夫婦(夫の私(日本人)と妻(ウクライナ国籍))は6月頃からカナダでの就労、居住を予定しております。最終的にはカナダへの移民申請をし、定住する予定です。昨年11月に日本の入管から発行された一年間有効の在留資格認定証をもとに妻は日本で生活しています。昨年12月に私はカナダでビザ取得をサポートしてくれるカナダの雇用主を見つけ、このあとその雇用主からのLMO通知書(現在カナダのHRSDCに雇用主さんがLMOを申請中)を もとに、3月か4月頃にカナダへの就労ビザを申請する予定です。(私の就労ビザはビザ有効期間2年・雇用主/限定) カナダ大使館へのビザ申請は妻も一緒に申請しに行きます。 妻は、日本国籍ではないので、(1)ビジタービザ というものを申請します。そして、(2)就労ビザも申請します。私と同じ職場で働くためです。(2)については妻は、就労ビザ取得者である私の- 配偶者なので、カナダでの就労選択肢が自由(オープン)なビザです。しかし(1)について、妻のビジタービザはあくまでも日本の法務省が発行する「在留資格認定書」の有効期限に立脚して発給されるものなので、その期限は私のように2年間という訳にはいきません。妻のそれは12月がリミットです。ですので来年の1月以降も引き続きカナダの生活を続けるためには、いったん日本へ二人で帰って、入管への在留資格認定証の更新申請、と、カナダ政府への妻のビザの申請をしなければなりません。しかし、そのとき、これらの申請のために日本で長時間待たされて、カナダの雇用主さん(カナダでの仕事)に迷惑をかけることもできませんので、できるだけこれらの日本での手続きを「速やか」に「確実」に行わなければなりません。私どもはカナダでの生活のために日本の法務省に、妻の日本の在留資格認定の更新を申請しようとしているわけですが、日本の入管は私共のようなケースについて、在留資格認定証の更新を速やかに許可してくれるでしょうか。日本の法務省・入国管理局が発給する在留資格認定の意味は「日本に在留するからこそ、在留を許可する」ということだと分かっております。