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故人が遺したトラベラーズチェックの換金方法

法定の相続も完了した後、先年なくなった母の遺品の中に挟まっていたのですが、手続き上は兄弟の実印などが必要な書類が必要となるのでしょうか。

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  • hata79
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回答No.2

法定の相続が完了した後ということですから、遺産分割協議書ができてると存じます。 その遺産分割協議書に「新たな財産が発見されたときには、相続人誰々のものとする」とか「改めて協議して決定する」などの文言があるかないか、確認なさってください。 同文言があれば、その遺産分割協議書でトラベラーズチェックを現金化して受け取ることができるはずです。 遺産分割協議書の写で金融機関が納得すると思いますが、実務的には金融機関の指示に従う必要があります。 遺産分割協議書がない(法定相続分による遺産分割では、遺産分割協議書がいらないケースがある)場合には、新たに遺産分割協議書の作成が必要です。 遺産分割協議書の作成は、相続人全員の同意が必要となります。 この同意は署名と押印で行うわけですが、その際に印鑑証明書が必要です。 しかし、その前に「亡くなった人の相続人は誰と誰である」証明をしないとなりません。 これが「死亡した人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」です。 これらの書類を整える費用は、一概に言えませんが「戸籍謄本の発行手数料」(だいたいは3通ぐらいになるので、2、000円程度かかります)と相続人全員の印鑑証明書発行手数料です。相続人数で変化しますが、一通350円程度なので、計算してください。 これらをまとめる事務の手間がかかります。 手間を考えなければ、時間のあるかたが用意すれば良いでしょうが、専門家に任せると遺産分割協議書の作成だけで1万円から3万円かかるでしょう。 「現金に変えたい」資産つまりトラベラーズチェックの価格から「それほどの手間や手数料をかけるかどうか」を判断するわけです。 一ドル=95円(為替レートから手数料を引いたら、この程度だと思います)で換算してみて、ご判断なさってください。

kaitara1
質問者

お礼

大変丁寧に説明いただきすべての疑問が解けました。さっそく遺産分割協議書の写しを確認して、兄弟と話をしてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • qwe2010
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回答No.1

先日銀行に行って、書類が手元にありますので、その中から 旅行小切手支払い請求に関する宣言書 の提出が必用で、(銀行に有ります) その中に相続人全員の実印を押すところがあります。 その他、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本。 相続人全員の戸籍謄本。 全員の印鑑証明。 その他、遺産分割協議書・遺言書・公正証書等が有ればこれを提出。 少ない金額だと書類代で、消えてしまいそうです。

kaitara1
質問者

お礼

早速教えてくださいましてありがとうございます。総額250ドルなのですが、手間は別にして換金する額でしょうか。

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